不倫・浮気の慰謝料に関する弁護士コラム

携帯番号から住所・名前を調査できますか?

弁護士は、携帯電話番号から、契約者の住所や名前・氏名を調査することができます。

もちろん一定の条件があり、100%の特定が保証されるわけでもありませんが、調査を試みる価値は十分あるといえるでしょう。

ネット上では、探偵のHPや口コミなどを中心に、携帯番号から住所や氏名を特定するための怪しげな手法が色々と紹介されていますが、もちろん弁護士は、そのような方法は用いません。

法律に基づく照会方法がきちんと設けられておりますので、これを用いてドコモ・AU・ソフトバンク等の携帯電話会社に対して、契約者情報の照会を実施します。まずはご相談ください。

 

弁護士法第23条の2照会

弁護士法第23条の2に基づいて、弁護士会が照会を行うという調査手段です。 おおまかな流れは以下のようになります。

①弁護士が、所属する弁護士会に対して、携帯電話の契約者情報等について回答を求める「照会申出」を行います。

②弁護士会は、照会申出の内容について具体的な検討と審査を行います。弁護士会は、記載内容の補正を指導する場合や、不適当と判断される申出について取り下げを促す場合もあります。

③弁護士会は、照会申出に必要性・相当性ありと判断した場合、情報を保有する第三者に対して、任意の回答を求める照会文書を発送します。

④照会を受けた第三者の回答は、書面で弁護士会に返送されます。照会申出を行った弁護士は、弁護士会経由で回答文書を受領します。

第23条の2照会は、照会を受けた者に、回答や情報開示の義務を課すものではありません。
ただ法律に基づいて弁護士会が実施する照会であるため、公的機関・民間企業を問わず、多くのケースでは重要な情報の開示を得られます。

 

ドコモ・AUに対する弁護士法第23条の2照会

ドコモとAUは、基本的に契約者情報の開示に応じるスタンスです。したがってドコモ・AUの携帯電話を使用している契約者については、携帯番号さえ分かっていれば、基本的には住所や氏名を調査することが可能です。

 

ソフトバンクに対する弁護士法第23条の2照会

ソフトバンクは従来、ドコモやAUと異なり、第23条の2照会に基づく契約者情報の開示を一律に拒否していました。このため「対象者の携帯電話がソフトバンクかどうか」という偶然によって、調査の成否が左右されてしまうという不都合が生じていました。

ただ、近時ではソフトバンクの開示方針に変化がみられています。
当事務所では、ソフトバンクから契約者情報の開示を得られたケースを確認しており、愛知県弁護士会においても、同様の事例を把握している模様です。 ソフトバンクが今後、再び非開示方針に転じる可能性もありますが、現在のところソフトバンクについても、第23条の2による調査を試みる価値は十分あると考えています。

 

第23条の2照会の費用(愛知県の場合)

弁護士会経由の照会となるため、弁護士会に対する手数料が必要となります。この費用は、調査実費としてご負担いただきます。 照会手数料1件5400円と、切手代794円です。

 

ご注意いただきたい点

◇第23条の2照会には、相手に回答や情報の開示を強制する効力はありません。あくまで任意回答を求める制度ですから、結果として回答を得られない可能性もあります。

◇実際に照会を実施するかどうかは、弁護士会の担当部署が、照会申出の「目的」「範囲」など具体的な内容を確認し、必要性・相当性を検討した上で決定します。

「携帯番号から契約者情報の照会を行う」という場合も、あくまで慰謝料請求など弁護士の本体業務を行う上で、必要性がある場合に限り実施されるものです。不適切な目的・内容の照会申出は、弁護士会の審査以前に、当事務所としても行うことはできません。

例えば、不倫慰謝料の請求を根拠付けるだけの十分な証拠や事実関係を確認できないケースについてまで、住所調査が主目的のご依頼をお引き受けすることはできませんので、この点は予めご注意ください。

 

法律相談にて詳しくご説明を差し上げます

実際のところ、不倫慰謝料の請求が成り立つだけの証拠が事前に確保されているケースでは、関係情報として相手の住所・氏名も明らかになっていることが多いですから、第23条の2照会が必要となる機会は多くはありません。

とはいえ、「証拠は揃っているが、相手の現住所だけが不明」というケースも実際にはありますから、そうした場合には第23条の2照会が有効な調査手段となります。
まずは法律相談にて、詳しいご事情をお聞きし、証拠関係についても拝見した上で、状況に応じて第23条の2照会の具体的な内容についてもご案内を差し上げたいと思います。

まずは、無料法律相談をお申し込みください。

 

参考:弁護士法 第二十三条の二(報告の請求)  

弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

2  弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 

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2017年7月5日

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