裁判の「訴状」が自宅に届くと困る!という方
不倫慰謝料の裁判を起こされると、裁判所から「訴状」が発送され、慰謝料を請求された方の自宅へ届きます。
この訴状が郵送されてくるタイミングは平日の日中であることが多いですから、自宅にいるご家族に、郵送されてきた「訴状」を見られてしまうリスクがあります。
「訴状」さえ受領してしまえば、その後で相手が提出してくる「準備書面」などの書類は、全て訴訟代理人となった弁護士の事務所で受領が可能となりますから、最初の「訴状」だけは何とか秘密裡に受領をしたいところです。
弁護士が「訴状」も受領する
この問題への対策として、弁護士が「訴状」を裁判所で直接受領するという方法があります。これから訴訟を起こされる事が事前に分かっているケースについて、相手弁護士の同意・協力を得た上で、訴状の送達方法を「被告の訴訟代理人による裁判所窓口での受領」という形に指定してもらえれば、訴状はご本人様の自宅に送達されません。
これは、本来は対立関係にある相手側の協力が必要な手法ですから、事前に成功をお約束することはできませんが、当事務所としては過去に複数の成功例がありますから、全く不可能というものでもありません。
やむを得ず訴訟となるケースについても、可能な限り、ご希望に沿った進行となるよう努力させていただきます。
不倫慰謝料の裁判は少数派です
なお、交渉が決裂して裁判になるケースは、かなりの少数派であり、実務上は全体の8割~9割程度が示談(和解)で解決していることは知っておいてください。
初期の段階から「もし裁判になった場合」の心配ばかりが大きくなってしまうと、交渉段階の選択肢を狭める事にもなってしまいます。
適正な内容での示談を成立させるためには、こちら側の主張・反論など、言うべき事をきちんと言っていく姿勢も必要です。
まずは、今回の経緯について、詳しくお聞きします。
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2024年12月15日







