不倫の慰謝料とは?

「不倫・不貞の慰謝料」「浮気の慰謝料」という言葉自体は、一般の方でも比較的、耳にする機会のある用語かと思います。

不倫行為には、社会的立場から生じる事実上の問題のほか、法的問題としては離婚の成立を左右する離婚事由という側面もありますが、当HPでは、損害賠償(金銭の支払)に関するお話がメインとなります。

婚姻関係にある男女は、他の異性と性的関係を持ってはならない義務があります。
不倫行為はこの義務に反する行為ですから、「不倫をされた側」の配偶者には、「不倫行為によって受けた、精神的な苦痛・損害に対する賠償請求権」が生じます。これが、いわゆる不倫慰謝料の問題です。

なお、不倫行為というものは、一人ではできません。したがって法的に見ると、不倫をした一方配偶者と不倫相手は、もう一方の配偶者に対して、共同して婚姻関係の平穏を害する行為をなしたという関係になります(共同不法行為)。

※<夫=妻>-不倫相手 この関係であれば、妻と不倫相手は、夫に対して共同不法行為者です。
※<妻=夫>-不倫相手 この関係では、夫と不倫相手が共同不法行為者です。

一般的に言えば、不倫慰謝料の問題は、配偶者の不倫相手に対して、一方配偶者が損害賠償請求をしていくという関係であることが多くなります。
たとえば、「妻が不倫した」というケースで言えば(夫=妻-不倫相手)、「夫から不倫相手の男性に対して損害賠償を請求する」という関係になります(夫→不倫相手)。

ただ、実はこの事例で言えば、夫から自らの妻に対する損害賠償請求関係(夫→妻)も同時に成り立っています。この事例の妻は、不倫をした一方当事者(共同不法行為者)であるからです。

実際には、夫が今後も夫婦関係の続行を望んでいたり、離婚するとしても妻への賠償請求を望まない事も多いため、結果的には不倫相手に対する請求(夫→不倫相手)だけが行われることが多くはなっています。

ただ、この関係で不倫相手の男性が「夫」に慰謝料を支払うと、法的には不倫相手の男性から「妻」に対する求償の問題(不倫相手→妻)が生じてくる余地があるため、この問題も同時に解決しておくことが理想的です。

また、既婚者同士が不倫をした場合(いわゆるダブル不倫)には、不倫当事者ではない双方の配偶者が損害賠償請求権を有することになります。こちらの夫から相手の夫へ請求、あちらの妻からこちらの妻へ請求という状態で、形式的には別事件なのですが、家庭単位で見れば、双方の家庭が損害賠償を請求し合っている状態と見ることもできます。

このように、単に一方から一方への賠償請求という問題のみで済まないこともあり、感情的な部分もあって、不倫慰謝料の解決は思ったよりも複雑になってきます。

慰謝料を支払ってもらうにしても、慰謝料の金額は10万円や20万円では済まないことが一般的ですから、そうそう簡単には支払われません。相手の不誠実な態度にストレスを感じたという方はとても多く、後で紛争を再燃させないための対策も必要です。

このように不倫慰謝料の問題は、様々なポイントでトラブルを生じやすいものです。
当事者間で解決可能な場合もありますが、最初から専門家に任せることも一つの賢明な選択肢ですから、弁護士にご依頼されることも一度検討していただければと考えています。

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