不倫慰謝料を請求する側 Q&A

法律相談だけを申し込むことはできますか?

弁護士への正式依頼を検討中で、まずは無料法律相談のみをご希望という方も、もちろんお申込み可能です。

ただ、当事者間で交渉や示談が既に行われ、当事務所の関与しない所で既に協議がかなり進んでしまっている場合、それまでの経緯を把握しきれず、責任を持ったアドバイスを差し上げることが難しいと判断せざるをえない場合もあります。

当事者間であまり込み入った協議をしてしまう前に、弁護士のアドバイスを受けられることが、より適正・スムーズな解決の可能性を高める選択肢と考えております。
まずは早い段階で、法律相談をお申込み下さい。

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内容証明郵便を出したいのですが?

法律相談の際、「内容証明郵便を出してほしい」というご希望をされる方がいらっしゃいます。内容証明郵便というものが、不倫慰謝料請求のための強力なツールであるかのような期待感をお持ちのようですが、やや誤解があるように思います。

内容証明郵便を使用すると、その名のとおり通知の内容を後で証明できるため、「言った、言わない」の争いをある程度予防できますが、それ以上の効果はありません。
したがって、不倫相手に対する通知を内容証明郵便として送ることで、不倫慰謝料の請求が有利になる効果や、相手に何かを強制する効果などは通常ありません。
( →内容証明郵便とは? )

このように、内容証明郵便は何か特殊な裏技ではなく、一般的な手紙の一種です。
弁護士の名義で内容証明郵便を出す場合、何かモノモノしい雰囲気となり、結果的に不倫相手に対してプレッシャーを与えるかもしれませんが、それは内容証明郵便に限ったことではなく、また相手が通知を受領しないことや、何の返事もないということもあります。したがって、単なる手紙以上の効果を、正面から期待すべきものではありません。

そもそも、実際の不倫慰謝料請求は、単に通知を出して完了するものではありません。
不倫慰謝料を請求するにあたって検討すべきなのは、通知手段の選択ではなく、通知を発送した後に開始される、相手との交渉をどう進めるかという点です。
当事務所では、不倫相手に対する通知発送から、その後に始まる交渉や裁判まで、弁護士が一貫してお手伝いしております。

当事務所では、内容証明郵便だけでは実現できない、総合的なお手伝いの方針をご提案したいと思います。

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裁判までやらなくてもよいのでは?

ご本人のお気持ちとして「そこまで大事にしなくても」「裁判には何か抵抗がある」ということであれば、当事務所としても無理に裁判をお勧めはせず、交渉による解決を目指してまいりますのでご安心下さい。

ただ、適正額の慰謝料を相手が素直に支払わない場合には、裁判という手段が大変有効であることも事実です。裁判による解決のメリットについては別ページにまとめてありますから、ぜひ一度ご覧になってください。
( →裁判のメリット・デメリット )

なお弁護士以外の、そもそも裁判を代理できない業種のHPでは、裁判をやらない解決というものがアピールされていますが、裁判という有効な解決方法を、最初から除外して方針を検討することは合理的ではないと考えます。
交渉で理想的な結果を実現できるケースは、交渉で解決します。裁判が必要となる展開になれば、裁判で解決します。あらゆる手段を視野に、ケースバイケースで方針を選択して解決につなげるのが当事務所のスタンスです。

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裁判を起こすと時間がかかりますか?

交渉によって最もスムーズに慰謝料を回収したケースに比べれば、裁判を起こして慰謝料を支払わせるという選択肢は、一般的に時間のかかる手段であることは事実です。
ただ不倫慰謝料の裁判は、途中で双方和解して終了することも多く、一般の方が想像されるような「判決」まで争われるケースは、むしろ少数派です。

また実際の進行を、具体的に想定してみる必要があります。
不倫相手が慰謝料の支払いに応じようとしない場合、交渉段階では不倫相手に対して、何の強制力を課すこともできません。そうなると、不倫相手の言う「これだけなら払う」という言い値を受け入れて妥協するか、そのままズルズルと交渉が長期化するか、どちらかの展開しか残らないことが多いかと思います。

これに対して、裁判を起こした場合には、仮に不倫相手が誠意のない態度に終始したとしても、判決に向けて手続は淡々と進み、事案に応じた実務上適正な結論が、いずれ必ず出されます。このように、実際には「裁判イコール長期化」という単純な話ではありません。

また、この問題は「ご本人がどの程度、徹底的にやりたいか」という点にも深く関係します。

不倫相手に対してキッチリと責任を追及し、適正な慰謝料を支払ってもらおうとすれば、ある程度の時間がかかる場合も出てきます。逆にそこまでこだわらず、相手の言い値を受け入れて終わらせても構わないというお気持ちであれば、おそらくそうした解決は比較的容易ですから、そもそも弁護士に依頼する必要性すら無いのかも知れません。

このように、ご本人が何を重視されるかによって、理想的なお手伝いの内容も変わります。ご希望に沿った形で解決方針をご提案いたしますから、率直な現在のお気持ちを、法律相談の際によくお聞かせ下さい。

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職場に知らせてよいですか?

不倫が発覚した場合、不倫相手に対する憎しみが募るのは、無理のないことです。
とはいえ、そこで不倫相手に暴力を振るったり、示談書への署名を強要するようなことをすると、別の問題を生じさせてしまう危険があります。

比較的よく見られるのが、「不倫相手の職場に不倫の事実を通報したい」というご希望ですが、これも率直に申し上げましてお勧めできません。不倫があった事と、職場にそうした事実を吹聴してよいかどうかという事は別の問題です。場合によっては民事上・刑事上の責任を別途生じさせてしまうリスクもあります。
したがって、不倫の問題は、慰謝料の請求という「お金の問題」として解決することを当事務所としてはお勧めします。
何か軽い罰のようなイメージかもしれませんが、当事務所の解決事例でも、200万円や300万円という慰謝料を支払わせたケースはいくつもあります。
それだけの慰謝料を支払わされたという経済的ダメージは、不倫相手にとって相当な苦痛であったことでしょう。ご本人のお気持ちとして、その程度では治まらない部分もあるかとは思いますが、そうした形の結果で一つの区切りとすることを、是非検討していただきたいと思います。

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メールは証拠になりますか?

メールの内容によっては、証拠としての価値が十分期待できるケースもあります。
メモリーカードに記録したテキストの状態でも証拠として使用可能ですが、絵文字などがそのまま再現されているメールの方がリアリティのある証拠になりますから、できれば携帯電話そのものが確保されていることが一番よいかと思います。
メールに添付された画像や動画なども、大変重要な証拠となります。「見たら気持ちが悪くなって消去してしまった」というケースが比較的よく見られますが、そうした証拠を消去したりせず、まずはそのままの状態で、法律相談をお申し込み下さい。

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慰謝料はいくらが妥当ですか? 相場はありますか?

慰謝料とは、精神的な損害を金銭に換算したものです。配偶者の不倫という事態によって受けた精神的な損害は、さぞ大きく苦しいものでしょう。これをお金で換算するということ自体に本来無理はありますが、民法上は金銭の問題として解決せざるを得ません。

不倫の慰謝料額を設定する際のルールは特にないため、不倫相手への請求額は、ご本人のご希望に沿って任意に設定することになります。ただ、請求額が高額になればなるほど、示談の成立は困難になりますから、そういった意味での現実的な限界というものはあるでしょう。また裁判になった場合でも、類似事例との均衡を損なうような慰謝料額は認容されないことが多いと思われます。裁判官から提案される和解案の内容も同様です。
したがって、交渉の場合でも裁判になった場合でも、実際に支払額が確定された場合の慰謝料額は、数十万円~300万円程度の範囲内に収まっているケースが多いかと思います。

このように、ご本人にとって計り知れない苦痛があることは間違いないとしても、実際の交渉や裁判において成立しうる慰謝料額には、実務上の限界があると考えるべきです。もちろん考え方の一つとして、裁判で認容されないことは覚悟の上で、あえて1000万円の慰謝料を請求していくという手法も不可能ではありません。ただ、当事務所としては現実に回収可能な額をきちんと回収することが本分と考えておりますので、基本的にはそうしたスタンスで、解決に向けた方針の詳しいご説明を差し上げたいと思います。

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内容証明郵便とは?

内証証明郵便とは、文書の記載内容を郵便局が証明してくれる、書留郵便のことです。
これによって、後で「言った、言わない」となる種類の争いを、ある程度予防する効果があります。

例えば、不倫慰謝料請求権は、不倫の事実を知った時から3年が経過すると時効となり、請求できなくなってしまいます。そこで、不倫の事実を知った時から、そろそろ3年が経ってしまいそうな時、後で不倫相手から「もはや時効だ」と主張されないように、内容証明郵便を使って日付と内容のハッキリした請求書を発送し、時効を中断しておくという対応を取ることがあります。
このように、後で「言った、言わない」「いつ言った」が問題となりうるケースであれば、内容証明郵便を使用することには、法的な意味があります。

ただ、一般的な不倫慰謝料請求において、内容証明郵便で証明しておかないと問題化してしまう通知内容というものは、あまり無いかと思います。

内証証明郵便は当事務所でも頻繁に利用しておりますが、これは「念のため」という意味のほか、パソコンからネット経由で発送可能なこと、配達状況がネット上で追跡可能であることなど、実際上の利便性による理由が大きく、内容証明郵便に何か特殊な効果を期待したものではありません。

不倫慰謝料の請求においては、通常の郵便やファクス、電話など、様々な媒体を用いて相手との交渉を進めてまいりますから、そうした連絡手段の一つとしてお考えいただければと思います。

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裁判の管轄は?

不倫というのは、民法上は不法行為の一種です。不法行為に基づく損害賠償請求の場合、裁判の管轄は、被害者である原告の居住地や、不倫行為があった場所を管轄する裁判所となります。

要するに、「不倫慰謝料を請求していく側の地域」に管轄がありますから、仮に裁判になったとしても、ご本人のご自宅に近い裁判所に提訴することができます。

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弁護士に依頼すれば何もしなくていいですか?

弁護士はあなたの「代理人」として、あなたの代わりに交渉したり、裁判の期日に出廷したり、裁判のための書面を書いたり、示談書に代理人の名前で押印したりと、不倫慰謝料請求のために必要となる行為を一通り行うことができます。したがって依頼者ご本人は、相手と会う必要もなく、基本的に裁判に出廷する必要もありませんが、以下のように一定の範囲ではご協力をお願いする場合があります。

まず、不倫慰謝料の請求を根拠付ける証拠や情報の収集が必要です。不倫相手を尾行して住居を突き止めたり、張り込みをして写真を撮ったりという業務は、少なくとも当事務所では行っておりませんから、不倫相手の氏名や住所などの情報、証拠となる写真やメールなどは、ご本人様にて用意をしていただく必要があります。

また、交渉や裁判の中で、不倫相手から主張や反論などがあった場合、状況に応じて聴取・打ち合わせを行うことがありますから、その際は当事務所までご来所いただく場合があります。

次に、不倫慰謝料請求の裁判が終盤に至ると、尋問の場が設けられる場合がありますから、その時は原告であるあなたも裁判所へ出廷することが必要です。(不倫慰謝料請求の裁判では、途中で和解が成立するケースも多いため、尋問を実施して判決まで至るというケースは多くはありません)

このように、場合によってあなたのご協力が必要になることもあり、全く何もしなくてよいわけではありません。弁護士が代理可能な業務は全てこちらで行いますので、スムーズな解決に向けてご協力をお願いいたします。

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できるだけ早く解決したいのですが?

不倫慰謝料の請求は相手があることなので、こちらの予定や希望通りには進まない場合があります。結果的に、すんなりと慰謝料を支払わせて解決したケースも多々ありますが、<適正な金額の不倫慰謝料>を支払わせようとすれば、根気強い交渉や裁判といった対応が必要となる場合も珍しくありません。

もちろん、不倫相手の「これだけなら払う」「これだけしか払えない」という主張を受け入れ、大幅に譲歩してもよいのであれば、速やかな示談成立はおそらく容易かと思います。

ただ、そうした解決がご本人にとって、納得のいくものなのでしょうか。今後の新しい生活を始めるための区切りになるのでしょうか? ということを当事務所では考えています。

当事務所の本分は、交渉や裁判を駆使し、できる限り金銭面での成果を獲得すること、およびその範囲内で、できる限り早い解決を目指すことであると考えています。どの要素を重視して進めるかは、ご本人のお気持ちやご要望に応じて、ケースバイケースです。

ご本人と十分ご相談しながら業務を進めていますので、率直にお気持ちをおっしゃっていただければと思います。

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裁判はどれくらい時間がかかりますか?

案件の内容や、相手の出方など様々な要因がありますので一概にいえませんが、通常は数ヶ月以上の時間を要するとお考え下さい。
裁判期日は1ヶ月~2ヶ月程度の間隔で実施されますから、双方が言いたい事を言い尽くして話が煮詰まってくるまでには、それなりの時間はかかります。第一審の判決言渡まで争った場合は、半年以上~1年程度かかる場合が多いかと思います。

ただ、実務上は不倫慰謝料の裁判が尋問や判決まで争われることは少なく、多くのケースでは途中で和解が成立して終了となります。和解はどの段階でも成立可能ですが、やはりある程度主張を尽くし、お互いの言い分や証拠が出そろってから成立することが多いため、この場合も数ヶ月以上を要することが一般的ではないかなと思います。

このように、裁判を起こした途端に解決するわけではなく、一般的にある程度の時間は必要です。裁判の経過は弁護士から随時ご報告を差し上げておりますので、あまり気を張らずにお待ちいただく必要があるかもしれません。

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離婚や財産分与の問題なども依頼できますか?

不倫が発覚したことによって、夫婦間で離婚の問題が生じることもあります。

離婚自体の成否はもちろんのこと、親権、養育費、財産分与、年金など様々な問題を調整しなければなりませんが、全て当事務所にて対応可能です。

このように、派生する懸念事項にも柔軟に対応できることが、弁護士にご依頼されるメリットの一つでもあります。まずはお問い合わせください。

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不倫慰謝料に関する弁護士コラム

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