不倫・浮気の慰謝料に関する弁護士コラム

裁判を無視できますか?

「裁判を起こされそうだが、無視していれば大丈夫?」
「裁判所から”訴状”が届いたが、怖くて受領していない」
「裁判の期日に行かないと、どうなるのか」

不倫慰謝料の裁判を起こされた場合、適切な対応をせずに無視していると、訴状が職場に送達されてしまう可能性や、あなたが欠席したまま裁判が進められ、知らないところで判決が出てしまう可能性があります。

あなたが現在置かれている状況をよく把握された上で、今後の対応を検討しましょう。
まずは、無料法律相談をお申し込みください。

 

裁判所から「何か」が届いたという方

あなたが帰宅すると、ポストに郵便局の不在票が入っており、差出人は「〇〇地方裁判所」と書かれていた場合の話です。
これは今回、問題になっている不倫慰謝料について、裁判を起こされたと考えるべきでしょう。

裁判の「訴状」は特別送達という方式で郵送され、本人または同居人に直接手渡しされます。このため、ご自宅に日中は誰もおらず、再配達希望も出さず、郵便局の窓口で受領もしないままで保管期限が切れると、訴状は裁判所へ返送されていきますが、もちろんそれで裁判が終わる訳ではありません。

訴状が送達されなかった場合、裁判を起こした側(原告)は以下のように、次の対応を検討することになります。

 

勤務先への訴状送達

訴状は原則的に、被告の住所地または居所に送達されます。
しかし送達された訴状が受領されない場合、あるいは被告の住所地や居所が分からない場合、裁判所は、「被告の勤務先」に対して訴状を送達することができます(就業場所への送達)。

「被告」とは、民事裁判において請求を起こした「原告」に対応する、「請求を受けた相手」という程度の意味です。刑事裁判における被疑者を指す「被告人」と似ていますが、全く意味が異なりますので、あまり気にされないでください。

被告の勤務先に訴状を送ることは、無用のトラブルを生じさせる可能性もありますから、本来は積極的に選択すべき手段ではありません。
しかし、被告本人が訴状送達のための住所開示を拒否したり、自宅に送付された訴状を受領しない場合には、やむを得ず、職場に訴状を送達することも認められているのです。

このように、訴状を受領せず無視していると、今度は勤務先に訴状が届いてしまう可能性があります。
相手に勤務先を把握されている可能性があるケースでは、ともかく訴状は早めに受領し、その訴状を持って弁護士に相談されることをお勧めします。

 

郵便に付する送達(ゆうびんにふするそうたつ)・付郵便

「被告が実際には訴状を受領していない場合でも、適正な訴状送達があったものと扱って裁判を進める」ことが可能となる制度です。

被告が居留守を使ったり、再配達希望も出さないまま無視するなど、訴状の送達ができない状態になっており、被告の職場が不明のため勤務先送達もできない場合、裁判所は訴状を「書留郵便に付する送達」という方式で発送することがあります。

この方式による場合、被告が訴状を実際に受領したかどうかに関わりなく、書留を発送した時点で、適正な訴状送達が完了したものと扱われます。

※この「書留郵便に付する送達」は、常に実施されるわけではありません。
まず原告の側で、被告の自宅等を現地調査して「被告が訴状記載の住所に間違いなく居住している」ことを示す報告書を提出し、裁判所が個別事情ごとに可否を判断します。
原告にとっても負担の大きい手法ですが、弁護士が相手の代理人となって裁判を起こしてきたケースでは、この選択肢も当然検討されているものと考えてください。

郵便に付する送達が行われた後の進行は、通常の裁判と同様です。
所定の日時に、裁判所で第1回口頭弁論期日が開かれますが、被告は実際には訴状を受領していませんから、被告は期日に出廷せず、何の反論もしないままで裁判は結審します。結果、多くのケースでは、原告の主張がそのまま通った内容の判決が言い渡され、やがて判決が確定します。

このように郵便に付する送達が行われると、全く反論の機会がないまま、相手の主張通りの判決が確定してしまう可能性があるのです。

確定判決に基づく損害賠償請求権は、10年間は消滅時効にかからないため、事後的に勤務先が知られて給与を差し押さえられるリスクや、預金口座を差し押さえられるリスクが後々まで残ってしまうこととなります。

 

訴状を受領したが、何もせずに裁判期日を欠席した場合

この場合は、訴状を受領したことで送達が完了しています。
「答弁書」の提出など、適切な対応をしないままで第1回口頭弁論期日を欠席した場合、いわゆる欠席裁判となって即日結審し、多くのケースでは、原告の主張がそのまま認められた判決が言い渡されてしまいます。

判決が出てしまった場合でも、控訴期間中であれば判決確定はしていませんから、「控訴」によって対応できる場合もあります。
「訴状」に続いて「判決」が送達されてきた場合、一刻も早くご相談ください。

 

裁判を起こされた場合の適切な対応

このように、「不倫慰謝料の裁判を起こされた」場合、これを無視しようとする対応は、想定しきれないトラブル・リスクの可能性を後々まで残してしまいます。

もちろん案件ごとに様々な事情がありますから、結果的に、原告が今回の慰謝料請求を途中で断念するという可能性もゼロではありません。

ただ当事務所としては、人生でそう何度もないこうしたトラブルについて、そのような見通しの付かない賭けに出るのではなく、弁護士を付けて正面から対処し、後々まで問題が残らない形できちんと解決しておくという対応をお勧めしています。

弁護士にご依頼された場合、裁判所への出廷は弁護士が代理人として行いますから、尋問が実施されるなど例外的な場合を除いて、ご本人が裁判所へ出向く必要はありません。

ご本人様にとって、できる限り負担の軽い形で裁判に対応してまいります。
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2017年7月5日

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