不倫慰謝料の請求をする流れ

不倫慰謝料の請求が、どのように進むのか?
基本的な流れをご紹介したいと思います。

不倫が発覚したら、まずは情報収集を

不倫行為が発覚した場合、まず心がけていただきたいのが「不倫相手がどこの誰なのか」、相手の基本情報を正確に把握することです。

弁護士が不倫相手に慰謝料を請求していくにあたり、不倫相手に通知書を郵送する場合でも、裁判を起こす場合でも、不倫相手の住所・氏名は必須の情報です。可能であれば、電話番号・勤務先・年齢・既婚か否かも把握しておきましょう。
法律相談を実施する場合も、相手がどういった立場なのか(どこに勤務しているか、既婚者なのか等)によって、ご説明の内容は若干変わってまいります。

弁護士は張り込みや身辺調査まで行うわけではありませんから、こうした不倫相手の基本的な情報は、ご本人様の側で、ある程度、把握していただく必要があります。

「住所は不明だが、職場なら判明している」「携帯番号しか分からない」「フルネームが分からない」といった情報不十分なケースもありますが、こうした場合でも全く打つ手がない訳ではありませんから、個別に内容を検討したいと思います。まずはご相談下さい。

どの段階で弁護士に依頼するか?

どの段階で弁護士に依頼するか、ということは色々な考え方がありますが、不倫相手に対する請求や話し合いを一度も行っていない状態で、最初から全てを弁護士に依頼されることも、もちろん可能です。
むしろ当事務所としては、こちらの形をオススメします。

もちろん、とりあえずご本人から不倫相手に慰謝料請求をしてみて、相手が慰謝料の支払いを明確に拒否してきた段階で弁護士にご依頼されるということも、一つの選択肢でしょう。

ただ、ご本人が不倫相手と独自にお話を進め、話がこじれてしまった場合、その後で弁護士が間に入ったとしても、既に生じている流れを変えることが難しい場合があります。

案件の当初から、弁護士が代理人として交渉を開始することによって、一貫して責任を持った業務遂行が可能となりますから、当事務所としては、可能な限り早い段階で弁護士に依頼されることを推奨します。

弁護士に依頼すべきかどうかを決めかねているという方も、早い段階で弁護士のアドバイスを受けられることは今後の方針検討のためには大変有効かと思います。まずは早い段階で、無料法律相談をお申込下さい。

方針の検討

不貞行為・不倫行為に関して、当事務所では「慰謝料」という精神的な損害賠償権の実現(金銭の獲得)が中心的なお手伝い内容となります。

ただ実際には「今後二度と会わない」「この件について外部に他言しない」など、付帯条項として要求したいご希望もあるかと思いますので、それらも踏まえて最大限ご希望に沿った形の解決となるよう、基本方針を立てていきます。

なお、例えば相手の支払い能力や、こちらが有している証拠の内容などによって、慰謝料請求の難易度は上下します。
実際問題として、どの程度の慰謝料額を目指していくべきか、裁判になった場合、確保している証拠の価値はどの程度か、といった見通しも交えつつ、具体的な進め方を個別に提案させていただきます。

相手への請求・交渉

基本方針が決定したら、不倫相手に対して、具体的な慰謝料請求を開始します。

慰謝料請求の手順に決まりはないため、いきなり裁判という方法も間違いではありませんが、一般的には相手の出方を見るという意味でも、慰謝料の支払いを求める内容証明郵便を発送することが多くなるでしょう。

不倫相手にまず送付する文書は、以下のような内容・形式が基本形となります。

①弁護士が今回の不倫慰謝料請求について代理人となったことの通知。
②相手が、こちらの配偶者と不倫関係を持ったことの指摘。
③不倫行為により、多大な精神的損害を被ったこと、これが民法上の不法行為であることの通知。
④慰謝料の請求、振込先の通知。
⑤期限内の支払いがない場合、法的措置を検討することの警告。

ただ、内容証明郵便自体に何か強制力がある訳ではなく、そもそも郵便を受領しない相手もいますから、あくまで案件開始のきっかけ程度に考えておくべきです。

不倫慰謝料請求の核心は、交渉や裁判手続を駆使して、適正額の慰謝料や条件を引き出していくことにあります。当事務所では、あなたの代わりにこれらの業務を弁護士が行います。

実際の交渉においては、不倫相手から「その請求額は高すぎる。○円を支払うので示談してほしい」であるとか「この交際は、相手から強要されたものだから慰謝料は支払わない」であるとか、具体的な要望・主張が出てくるので、こちらの要求がすんなり通ることは少ないかと思います。

弁護士が反論や主張を加えつつ、慰謝料の金額や支払条件などを、粘り強い交渉によって引き出してまいります。

一方、双方の主張や考え方が全く折り合わず、交渉の進展が期待できないケースも珍しくありません。
そうした場合には、どこかの段階で交渉による解決を打ち切って、裁判の準備に移るという流れが一般的かと思います。

交渉が、まとまった場合

交渉によって、慰謝料金額や条件面の折り合いがついた場合、示談書(和解書)の取り交わしを行います。

後で紛争が蒸し返されないように、キッチリと終わらせることが双方にとって大切です。
必ず示談内容を書面化した上で、示談内容の履行をもって、今回の不倫慰謝料請求に関する賠償問題は全て解決したことを明記いたします。

なお、示談書への記名押印は、あなたの代わりに弁護士が行いますから、あなたが住所や氏名をサインする必要などはありません。

示談書は双方が記名押印し、双方1通ずつ保管します。
不倫慰謝料の入金先は、当事務所の預かり口座を指定し、当事務所が入金管理を行いますから、あなたの銀行口座を相手に教える必要もありません。

示談書の取り交わしが無事に完了した場合、示談で決められた慰謝料の支払が、一括または分割で行われます。約束通りの慰謝料がきちんと入金されれば、基本的には目的達成です。

示談の際に取り決めた付帯条項(「今後二度と会わないこと」など)があるケースでは、付帯条項がきちんと守られているかどうかという問題が残りますが、基本的には弁護士報酬を精算して、業務終了となります。

まだ隠れて交際が続いているなど、残念ながら付帯条項についての約束違反があった場合、状況によっては新たな損害賠償請求権が発生しますから、そうした場合にはあらためて慰謝料請求を行うか、検討するということになります。

交渉が、まとまらなかった場合

不倫相手との交渉が折り合わず、示談ができなかった場合、ご本人のお気持ちを確認した上で,訴訟(裁判)を起こす準備に移ることが一般的です。

基本的な事実関係の確認や証拠の確保は既に終わっていることが多いと思いますから、代理人弁護士の側で淡々と準備を進め、管轄裁判所に訴状を提出します。

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