当事務所では、裁判を起こして徹底的に不倫慰謝料を請求していくケースも多々ありますが、相手の出方によっては、交渉によって比較的スムーズに慰謝料を回収して解決することもあります。
- スピーディな解決が見込める場合がある
- 裁判に訴えるよりも、慰謝料額をむしろ増額できる場合がある
- 「今後二度と会わないこと」「不倫の事実を第三者に口外しないこと(口外禁止条項)」など付帯条件を柔軟に調整し、示談条件に盛り込むことが可能
- 示談内容の不履行があった場合、差し押さえ(強制執行)を直ちに行うことができず、あらためて裁判などを起こして、確定判決などの債務名義を得なければならない
- 相手の同意がなければ、示談を成立させることができない
交渉による解決の「メリット」について
交渉による解決のメリットは、場合にもよりますが、まず一般的に裁判よりもスピーディな解決が見込めることです。
また、様々な要因でこちらが有利な状況である場合、裁判に訴える場合よりも慰謝料額をむしろ増額できる場合もあります。
裁判では、同種の事例との均衡という観点が出てきますが、交渉による解決の場合、当事者同士が本心から合意したのであれば、慰謝料額の制約はないためです。
さらに、「今後二度と会わないこと」「不貞の事実を他人に口外しないこと」といった付帯条件を柔軟に調整し、示談条件に盛り込むことが可能である点も、交渉による解決のメリットといえます。
交渉による解決の「デメリット」について
交渉による解決は、「慰謝料の金額」や「具体的な支払時期」、その他の諸条件について、相手と合意できた部分だけが示談(和解)の内容となります。
こちらの希望だけでは解決を実現できず、相手の価値観や態度に大きく影響を受け、その中で相手を説得・納得させる必要があるという不自由さが、交渉による解決の基本的なデメリットといえます。
交渉解決のもう一つのデメリットは、「慰謝料が約束の期限に支払われなかった」など、示談内容の不履行があった場合、直ちに差し押さえなどの法的措置を取ることができないため、強制力に欠けるという点です。
(裁判を起こして「裁判上の和解」を成立させたケースや、被告に支払いを命じた「確定判決」を得ているケースであれば、支払不履行があれば、ただちに差し押さえを実行できます。)
こうした場合、相手の財産に差し押さえ(強制執行)を行おうとする場合、あらためて裁判などを起こして、確定判決などの債務名義を得なければなりません。
当事務所の弁護士が、相手本人(または相手の代理人弁護士)との間で、示談条件をきちんと詰めた上で合意書面を取り交わした場合、多くのケースでは支払の約束はきちんと守られていますが、やはり時々は不誠実な相手というものがいます。
相手をどこまで信用するか、難しい判断となるケースもありますが、弁護士から詳しく状況報告しつつ、和解に応じるかどうかを相談させていただきます。
なお、交渉により早期解決する場合というのは、一般的に言えば、「不倫相手の側に慰謝料を支払うための資力があり、かつ一定の慰謝料を支払ってでも、相手も早期の幕引きを希望している」という場合です。ただ、実際にはそうした理想的なケースは、必ずしも多くはありません。
基本的な経緯・事実関係に争いがある場合や、相手の方も被害者感情を持っているような場合、交渉によって解決することが困難なこともありますから、こうした場合は裁判という選択肢についても検討する必要が出てくるでしょう。
「交渉」を続行すべきか、「裁判」に切り替えるか、ケースバイケースの判断が必要ですから、弁護士からも率直にアドバイスさせていただきます。率直なお気持ち・ご希望をおっしゃってください。
詳細については法律相談の際に、弁護士からご説明を差し上げます。
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