不倫慰謝料の請求を受けた時の流れ

不倫慰謝料の請求を受けた場合、どのように進むのか?
基本的な流れをご紹介したいと思います。

相手から慰謝料の請求を受けたら

不倫行為が発覚した場合、不倫相手の配偶者から、何らかの動きがあるのが一般的でしょう。
面談を求められる場合もあれば、より端的に、慰謝料の請求や謝罪文などを要求される場合もあります。突然、内容証明郵便が届くということも珍しくありません。

不倫行為自体が事実であれば、基本的には「身に覚えのあること」のはずですが、具体的な経緯など事実関係の認識が、相手とこちらで異なっている事もよく見られます。
まずは、相手の主張、要求内容などを、きちんと把握していただきたいと思います。

早い段階で、正しい対応の知識を得ることが大切です。

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どの段階で弁護士に依頼するか?

どの段階で弁護士に依頼するか、ということは色々な考え方がありますが、相手との話し合いを一度も行っていない状態で、最初から全てを弁護士に依頼されることも、もちろん可能です。「できれば相手と会いたくない、話したくない」というお気持ちが強い方は、ぜひ早めにご相談下さい。

相手の具体的な言い分など、詳しい情報が出揃っていた方が、より具体的なアドバイスをまじえた法律相談を実施しやすいという側面もありますが、最初から代理人弁護士を立てて、専門家を通した適正な解決を目指すということも、非常に堅実な選択肢の一つであると思います。

不用意に相手と会ってしまうと、その場で不利な示談書へのサインを求められたり、不利な証言の録音を取られるという展開が珍しくありませんから十分注意してください。そうした場で「流されてしまう」可能性を感じている方は、早めに代理人弁護士を立てることが、より妥当な内容の解決のために効果的かと思います。

方針の検討

相手の請求額や条件など、具体的な要求内容にもよりますが、まずは相手の主張にどう対処するか、こちら側のスタンスや主張を整理しなければなりません。

相手の請求・要求の内容を、不倫慰謝料を請求される立場から見ると、慰謝料の額が不相当に高額であるケースや、基本的な事実関係の認識が大きく異なるケースも珍しくありません。

また、「謝罪文を書くこと」「直接、謝罪すること」「職場に申告すること」「今後は一切の接触をしないこと」など、付帯条項の要求も多くみられます。

こうした相手の請求・要求内容をきちんと把握した上で、こちら側の具体的方針を立ててまいります。まずは支払い可能な金額を検討する必要がありますが、ご本人様としても、「事実関係の理解が全く違っているので、そこは正したい」「一括払いが難しいので、分割を希望する」といったご希望をお持ちの場合もあるでしょう。

また、「家族に知られるのは絶対に困る」といった、交渉を進める上での基本方針に関するご希望もあるかと思いますから、弁護士と詳しい打ち合わせを実施して方針を決定します。

相手への請求・交渉

基本方針が決まったら、相手本人または相手の代理人弁護士に対して、回答を通知して交渉を開始します。

当事務所に正式なご依頼をいただいた場合には、その後の交渉や文書のやりとり等、全ての対応を弁護士が行いますから、お任せ下さい。

こうした交渉は相手方のあることですから、こちらの希望や主張が思うように通らない場合もありますが、その中で最大限、あなたにとって望ましい結果となるように、弁護士が粘り強く交渉を行い、示談条件を引き出してまいります。

交渉が、まとまった場合

条件面で折り合いがついた場合、示談の準備に入ります。

後で紛争が蒸し返されないように、示談内容を書面化し、示談内容の履行をもって、今回の不倫慰謝料請求に関する賠償問題は全て解決したことを明記いたします。

示談に際して、「今後二度と会わないこと」といった条件が付帯された場合には、そうした内容も示談書に記載されます。

なお示談書への記名押印は、あなたの代わりに弁護士が行いますから、あなたがサインをしたり、立ち会ったりする必要はありません。

示談書は双方が記名押印し、双方1通ずつ保管します。

示談書の取り交わしが無事に完了した場合、示談で決められた慰謝料の支払を一括または分割で行います。所定の期限に遅れることがないよう、お早めに支払をお願いします。

慰謝料のお支払いを終えれば、あとは「今後二度と会わないこと」などの付帯条項をきちんと守っていただければ、その後さらに何か請求されるということはないはずです。

逆にそうした部分で約束違反があった場合、また新たな損害賠償請求権を発生させてしまうことにもなりかねませんから、十分注意してください。

弁護士の業務は、示談の成立と慰謝料の支払いが完了した段階で、今回のお手伝いは業務完了となります。
契約書に定められた弁護士の成功報酬についても、この段階でお支払いをお願いすることになります。

交渉が、まとまらなかった場合

示談の条件が折り合わず、示談できない場合にはどうなるでしょうか。

慰謝料は、請求する側が自らの権利を主張立証して支払いを求めるものなので、慰謝料を請求されている側の方から何か積極的に打って出ることは、あまり一般的ではありません。

そこで、相手の方が不倫を立証するための確かな証拠を有していない場合、そのまま請求が沈静化してしまうというケースも稀に見られます。

請求されているご本人としては少々気持ちが悪いかもしれませんが、相手が積極的に請求してこなくなった場合、当面は様子を見るということもあるかもしれません。

相手が裁判を起こしてきた場合には、引き続いて当事務所の弁護士が裁判対応をいたします。反論の準備書面作成や、裁判期日の出廷についても、全て弁護士があなたの代理人として対応しますが、反論書面を作成する際の打ち合わせ等が必要な場合もありますから、そうした部分ではご協力をお願いいたします。

なお裁判が始まった場合、裁判所から送達される訴状は、あなたのご自宅に届きます。
訴状が届いた後で、弁護士に訴訟対応を委任する委任状を裁判所に提出されると、それ以降に裁判所から送達される文書は、ご本人ではなく代理人弁護士の事務所に届くようになります。

このように最初の訴状については、通常はご自宅に届いてしまいますから、少し気をつけて下さい。
ご家族に不倫の事実を秘密にしているような場合、訴状の送達によって不倫を知られてしまうことがありますから、こうした場合は全体の進め方も含めて注意する必要があります。

訴訟になった場合の進み方  【 裁判の進み方 】ページへ

詳細については法律相談の際に、弁護士からご説明を差し上げます。
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