「高額な不倫慰謝料請求」を受けた場合の対処方法
★不倫慰謝料が「増額される要因」は確かにあります。
★ただ、不利な「増額要因」が複数あっても、慰謝料が2倍3倍にはなりません。
★また弁護士の交渉は、そもそも「慰藉料の相場」にとらわれません。
<大幅に低額な慰謝料額>で示談成立したケースも、多数実績あります!
300万円、400万円、500万円もの高額な不倫慰謝料を請求する内容証明が届いて、お困りですか? 「不倫したことは間違いないけれど、請求通りに払わなければならないのか?」
お一人で悩まず、まずご相談ください。
あなたの言い分、有利な事情を抽出し、弁護士が強気で減額交渉します。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
不倫慰謝料の基本的性質
不倫慰謝料は、配偶者に不倫をされたことにより夫婦関係が破綻した(あるいは破綻の危機に瀕した)ことによる精神的苦痛を、金額で評価したものです。
精神的苦痛を、金銭に換算しようとすること自体が本来無理のある行為ですから、その算出方法は一律に定めることが難しく、かなり「幅」のありうる考え方となります。
とはいえ、全くのケースバイケースではなく、不倫慰謝料の「増額」「減額」に影響のある事情が、これまでの裁判例からも明らかになっています。
あなたのケースについても、まずはこうした「増額」「減額」に関係するご事情を、詳しくお聞きします。
不倫慰謝料の算出方法(裁判での考え方)
不倫慰謝料の具体的金額は、裁判実務上は、以下のような考え方で算出されることが通常です。
実際には、担当する裁判官の考え方によって、かなり金額の幅がありますから、一つの参考として御覧ください。
1:不倫慰謝料「基本額」の成立
まず「不倫・不貞行為があった」と判断された時点で、不倫慰謝料の「基本額」部分が成立します。
裁判官によって、この「基本額」部分から既にバラつきがありますが、おおむね100万円~130万円の範囲内であることが多いと思います。
2:不倫慰謝料のプラス・マイナス補正
次に、今回の具体的事情に応じて、不倫慰謝料の「増額」事情、「減額」事情を勘案し、慰謝料がプラス・マイナスされます。
ただ「どの事情について、どの程度のプラス・マイナスと評価するか」、ここも裁判官によって、かなりまちまちです。
結果、最終的に裁判官の心証として示される不倫慰謝料額が100万円を割るケースもあれば、200万円を超えてくるケースもあります。
このように裁判実務における不倫慰謝料の算出方法は、増額・減額について一定の法則性はあるものの、裁判官の考え方・価値観によって結構ザックリと判断されるケースが多々みられることも事実です。
不倫慰料額の増額・減額に影響する事情(一例)
★相手夫婦が離婚したか否か
相手夫婦が離婚という最悪の結論を迎えてしまった場合、精神的な苦痛は大きいということになり、慰謝料額を増額する方向となります。
これに対し、離婚をせず修復した場合、慰謝料額を減額する方向となります。
★不倫前の、もともとの夫婦仲
夫婦仲に何の問題もなかった夫婦を破綻させた場合と、もともと夫婦仲に問題があった夫婦を破綻させた場合では、前者の方が大きな精神的苦痛を与えたことになり、慰謝料額が大きいことになります。
★夫婦の結婚期間の長さ
長く続いた安定的な結婚生活を破綻させた場合、精神的苦痛が大きいことになり、慰謝料を増額させる方向となります。
★不倫交際への積極性
積極的に不倫交際に誘った事情があれば、慰謝料を増額する方向となり得ます。
受け身的に不倫交際に応じたのであれば、慰謝料を減額する方向となります。
交際相手との年齢差や、関係(上司と部下など)から、どちらが積極的な立場だったかが推測されることもあります。
★不倫の期間・回数
不倫期間が長い場合、慰謝料額を増額する方向となります。
不倫期間が短いとか、関係を持ったのが1回だけ等といった事情は、慰謝料額を減額する方向となります。
★発覚後の対応の悪質性など
例えば、開き直るような態度を取ってしまったり、嘘をついてしまったり、対応が悪質と評価される場合は、慰謝料を増額すると考えられます。
不倫慰謝料は、どこまで「増額」されるのか?
相手が離婚しており、不倫交際の期間も長い、といったように、こちらにとって不利な事情(慰謝料が「増額」される事情)が2つ3つあっても、それによって不倫慰謝料額が2倍・3倍になる訳ではありません。
裁判実務上、200万円を超える不倫慰謝料が認定されるケースは、少数派です。
300万円を超える不倫慰謝料が認定されるケースは、確かに存在するものの、さらにレアケースといってよいです。
当事務所にて「慰謝料請求を受けている」案件について、数百万円という請求はしばしば見られ、場合によっては1000万円を超える請求を受けたケースまで散見されますが、こうした請求額を真に受ける必要はありません。
弁護士が適正に対処しますから、まずはご相談ください。
慰謝料「相場」額が、そのまま解決額になる訳ではありません
たとえば「不倫慰謝料請求を受けた」方からのご相談を受け、弁護士が検討した結果、このケースでの慰謝料「相場」が、率直に言って「150万円前後」になる可能性があると判断された場合、どう対処すべきでしょうか?
結論から言うと、「相場」よりも低い支払額で解決した事例は多数ありますので、ここから減額交渉を頑張る余地は、まだ十分にあります。
よく論じられる「不倫慰謝料の相場」とは、あくまで「裁判を起こして争った結果」として想定される金額です。
請求相手本人にとっても、「相場」の不倫慰謝料を獲得することは、決して楽な業務ではないことを知ってください。
ここを足がかりに、主に交渉段階での大幅減額・早期解決を目指します!
具体的な減額交渉の進め方
まず、こちらとしても「言い分」があると思います。
「独身者と思っていた」
「相手夫婦は破綻していると聞かされていた」
「相手の積極的な誘いがあった」
「不貞関係は1回だけである」
「相手夫婦が離婚する際、十分な慰謝料が支払われている」
「婚姻関係が破綻していた疑いがある」
こうした事情は、不倫慰謝料を減額、あるいは消滅させる事由となりうるものです。
きちんと立証するための証拠が確保されていれば、もし裁判となった場合でも、適正な慰謝料「相場」自体を引き下げることが可能となりますから、交渉段階でも有効な反論材料となります。
また実際には、相手にとっても以下のような「弱み」のあるケースは多いです。
「弁護士に相談したり、裁判をするのは気が進まない」
「配偶者に知られず終わらせたい」
「ともかく早く終わらせたい」
「相手の配偶者から、こちらの配偶者が請求を受けるのは困る」
「自分の配偶者に求償請求をされると困る」
「尋問になって裁判所に呼ばれるのは避けたい」
「正直、あまり強い証拠を持っていない」
さらに、「相手の依頼している弁護士・法律事務所」の姿勢・傾向もあります。
正直あまり熱心にやっておらず「裁判はやりたくない」感の出ている弁護士も実際には存在します。
こうした事情は最大限に活用すべきです。
当事務所は「最悪の場合、裁判実務における”相場”程度の慰謝料支払は覚悟していただきますが、最大限に強気の交渉を行い、何とか慰謝料額を引き下げていきましょう」という方向で、交渉・裁判の対応を進めます。
当事務所の解決事例(一例)
※個別の事情により、結果は大きく変わります。あくまで一例としてご覧ください。
・相手の当初請求300万円 → 60万円で和解成立
・相手の当初請求300万円 → 60万円で和解成立
・相手の当初請求300万円 → 70万円で和解成立
・相手の当初請求300万円 → 70万円で和解成立
・相手の当初請求300万円 → 80万円で和解成立
・相手の当初請求300万円 → 85万円で和解成立
・相手の当初請求350万円 → 70万円で和解成立
・相手の当初請求350万円 → 80万円で和解成立
・相手の当初請求400万円 → 50万円で和解成立
・相手の当初請求500万円 → 70万円で和解成立
・相手の当初請求1000万円 → 100万円で和解成立
・相手の当初請求1500万円 → 100万円で和解成立
不倫慰謝料請求を受けた場合の注意点
不倫慰謝料請求を受けた場合、「慰謝料の支払義務」自体は成立していることが多いため、「引き際」の見極めも大切です。
「これ以上の強気な姿勢は無益」と判断した場合は、早い段階で、裁判実務における「相場」額を目安にした「示談」や「和解」の条件交渉に方針変更することが、結果的には適切な選択肢となるケースが実際には多々あります。
例えば、当事務所が「請求する側」の代理人となって裁判を起こしたケースで、相手が全く和解に応じないため「尋問」となる展開が時々あります。
「尋問」になると、相手本人が裁判所の公開法廷に呼び出され、本件に全く関係のない傍聴人も多数見ている前で、自らの不倫行為について証言をすることになります。
普通に考えて、相手本人はかなりストレスを受けていると思います。
しかし「請求する側」の当事務所としては、一切の手加減は出来ませんから、相手発言の矛盾点や証拠との不整合を、厳しく追及します。
相手本人は、効果的な防御もできずに公開法廷で散々責められた上、「尋問」が終了した後で別室に移動して再協議の末、結局は尋問前に出ていた金額で「和解」に応じることとなったという展開を、これまで何度も見てきました。
請求相手の事とはいえ、こうしたケースでは事前に情勢を見極め、もっと早い段階で「和解」に応じるべきであると思います。
当事務所では、最大限に大きな減額を目指していきますが、その一方で「引き際」についても冷静に判断します。
弁護士から率直なアドバイスを差し上げますから、和解に応じるか、どこまでの支払を覚悟するか、よく検討の上で決断していただきます。
高額な慰謝料請求を受けた方へ まとめ
300万円、400万円、500万円といった高額の慰謝料請求を受けても、実務的な基本に沿って淡々と対処することで、法外な請求は排除できます。
特に交渉段階では、かなり自由度の高い示談内容を成立させることも可能です。
不倫をしたことの責任は、確かに、きちんと取るべきかもしれません。
しかしそれは、「相手の要求に全て従わなければならない」ということではありません。
法外な慰謝料の支払に応じないことや、弁護士に相談したことについて「不誠実だ」などと主張してくる相手本人も時々おりますが、そのような批判は全く正当ではありません。
あなたが受け取った慰謝料請求については、専門家である弁護士のアドバイスも踏まえて十分に検討し、法的に妥当な解決をすべきだと思います。
高額な不倫慰謝料請求を受けた方は、すぐに「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
弁護士コラム TOPページへ戻る
2018年5月14日