不倫・浮気の慰謝料に関する弁護士コラム

不倫の「謝罪文」を要求された方

不倫慰謝料の支払金額も合意できていない段階で、「謝罪文」の提出を求められましたか?

あるいは、求められてもいないのに自ら「謝罪文」を出そうとしていませんか?

「何とか、穏便に済ませたい」「相手を刺激したくない」というお気持ちから、謝罪文を提出しそうになっている方は、少し待ってください。

実際のところ、「謝罪文」を提出しても、不倫慰謝料が大幅に減額されるわけでもなく、相手の怒りが和らぐわけでもありません。

むしろ相手の怒りを増大させてしまうリスクや、相手が納得するまで「書き直し」を求められるリスク、裁判上も不利になるリスクもある、オススメできない選択肢です。

当事務所は基本的に、解決までの道筋を混乱させかねない「謝罪文」の提出には応じないスタンスで交渉を進めます。

相手の怒り、恨みは無理のないことであり、あなたには民亊的な賠償責任が発生しているかもしれません。しかし法的な義務を超えた部分まで、何でも言いなりになる必要は、ないのです。
「謝罪文の提出」といった要求に右往左往せず、「金銭賠償の問題として対処する」という大原則からブレないことが肝要です。

弁護士が、あなたの代理人として交渉します。
不倫慰謝料の請求を受けた場合はもちろん、「謝罪文」提出を求められたら、すぐに「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申し込みください。

< 不倫慰謝料と謝罪文 重要なポイント >
★ 謝罪文で相手の怒りが和らぐような期待は、すべきではありません。
★ 謝罪文を出すメリットは、基本的にありません。一方、リスクの方は多々あります。
★ 謝罪文の提出を検討してよいケースについても、まずは「どのような条件で出すのか」を交渉し、「問題の蒸し返しをさせないルール」を事前に取り決めることが必要です。

謝罪文で相手の怒りが和らぐような期待は、すべきではありません。

相手に要求されるまま「謝罪文の書式」「謝罪文の書き方」などを検索されている方は、まず少し落ち着いて、冷静に考えてみてください。

< 謝罪文を提出したことで・・・? >

□ 謝罪文を出すと、相手の怒りが和らぐ?
□ 謝罪文を出すと、慰謝料を減額してもらえる?
□ 謝罪文を出すと、示談がまとまりやすくなる?

当事務所としては、そうした期待は、現実的ではないと思います。

「逆の立場」になって、考えてみてください。

もし、あなたが「配偶者の不倫相手が書いた自筆の手紙」を見たとして、「これで慰謝料請求は勘弁してやろう」という気持ちに、なりますか?
むしろ、余計に怒りがこみ上げてきませんか?
書かれていない部分を、もっと問いただしたくなる気持ちになりませんか?

言うまでもなく相手は今、激しい怒りや恨みに燃えている状態です。
しかしながら不倫行為では刑事責任は発生せず、また私的制裁も許されません。

そこで相手は、「やむをえず」民亊的な賠償請求という形で、あなたの責任を追及しているのです。
もとより今回の不貞・不倫行為は、慰謝料を支払った程度で許してもらえるような事ではありません。

まして「謝罪文」を出した程度で、相手が満足し、責任追及が弱まることを期待するのは、あまりに楽観的であると思います。

「謝罪文」のリスク

実際問題、謝罪文を要求する相手が「謝罪文を書けば、慰謝料を大幅に減額する」といった、当方にもメリットのある交換条件を付けてきたケースは、見たことがありません。

謝罪文を出しても、慰謝料は別の問題として、キッチリ請求されるのです。

また前述のとおり「謝罪文」を出してしまうと、相手の怒りや不満が一気に噴出しがちです。

謝罪文に「反省しています」「申し訳ない気持ちです」と記載したところで、相手からは「その程度の反省なのか、一生かかって償っていく気持ちはないのか」と言われるかもしれません。
(この「一生かかって償え」というフレーズは、よく見られます。)

「今回の経緯を詳しく記載しなさい」と言われ、こちらの理解している事実関係を記載したとしても、「そのような経緯ではないはずだ」と言われ、相手の満足する内容になるまで書き直し・再提出を命じられる可能性もあります。
(書き直しはしない、と事前に合意済のケースでも、謝罪文を受け取った相手からは異論が出ます。)

「反省しています」と記載した場合、「具体的にどう反省しているのか」と問われ、さらに長々と具体的な反省内容を書かされた後で、「そのように心から深く反省しているならば、慰謝料はこちらの要求通り支払ってもらう」と言われたら、一体どうするのでしょうか。
(こうした謝罪文は裁判上も、不利な証拠となるでしょう。)

安易な「謝罪文」提出は、特筆すべきメリットがないばかりか、際限なく相手の要求に付き合わされ、不倫慰謝料問題の適正な解決から遠ざかってしまう大きなリスクがあるのです。

謝罪文の提出を検討してもよいケース

当事務所では、基本的に「謝罪文」の提出には応じません。

ただ、ご本人としても申し訳ないというお気持ちがあり、せめて謝罪文という形で誠意を示すことは問題ないという場合、かつ、交渉の本体部分である不倫慰謝料の金額が、ある程度は適正なラインまで下りてきている状態で、相手が心情的にどうしても「謝罪文」を欲しているというケースであれば、「謝罪文」提出を検討してみても、よいかもしれません。

しかし前述のとおり「謝罪文」を読んだ相手は、むしろ怒りを増大させたり、書き直しを要求したくなるものです。これを許してしまうと、トラブルの根本解決になりません。

事前にきっちり交渉し、謝罪文の提出ルールを定めておく必要があります。

「弁護士」に依頼されることで、こうした交渉も全てお任せいただけます。

裁判という選択肢

相手が「謝罪文」に一方的な記載を要求してくるケースや、そもそも慰謝料の請求額が著しく高額なまま折り合うことができないケースでは、「交渉」による解決を断念し、相手の「裁判」を受けて立つことも、一つの有効な選択肢です。

「裁判」になれば、実務的に異常な要求は排除され、裁判官の主導による適正な解決が期待できます。

裁判の手続内で「和解」が成立する場合、和解調書の内容に「不貞関係を持ったことを謝罪する」という文言が入るケースはありますが、「謝罪」の文言を入れない和解調書も多いです。
まして自筆の「謝罪文」提出義務などはありません。

和解が成立せず「判決」となった場合、判決では金銭支払の有無だけが判断され、謝罪文言などは一切入りません。

弁護士に依頼されていれば、交渉から裁判まで、どのような展開になっても、一貫したお手伝いが可能です。 案件の内容に応じて、具体的な進め方は個別に弁護士から提案させていただきます。

不倫の「謝罪文」を要求された方 まとめ

不倫慰謝料請求における「謝罪文」は、思ったより扱いの難しい問題です。

事前の交渉によって明確なルール作りをしないままの「謝罪文」提出には、様々なリスクがありますから、くれぐれも慎重に行動していただきたいと思います。

具体的にどう進めることが、適切な解決となるか? 弁護士が面談相談にて、詳しいご説明と、解決プランをご提案します。

まずは早い段階で「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込ください。

 

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2018年10月17日

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