不倫・浮気の慰謝料に関する弁護士コラム

「職場に知らせる」「親に言う」と脅されている方

不倫相手の配偶者から「勤務先に不倫の事実を知らせる」「親に言う」といった脅し・嫌がらせや、「職場を辞めろ」といった不倫慰謝料と直接関係のない不当な要求を受けるケースが珍しくありません。

弁護士から警告文を送付し、相手からの連絡を受け付ける窓口となって対応します。

 

まだ不倫慰謝料の請求を受けていない段階

まだ具体的な不倫慰謝料の請求を受けていない段階での「脅し」「嫌がらせ」についても、弁護士による対応が可能です。

費用は1件あたり5万5000円(消費税込)で、弁護士による以下の対応業務をお引き受けします。

 

1 脅し・嫌がらせについて相手に警告します

「不倫の事実について、本人の親族・知人・職場に口外するなど、これ以上の脅し・嫌がらせ行為については法的対応を取るので、軽率な行動をしないように」という警告文を相手に送付します。

2 今後の連絡窓口となります

「今回の不倫に関するお話は、弁護士が窓口となります。今後、手紙・電話など一切の連絡は、本人ではなく、弁護士に対して行ってください」という通知も同時に行います。

 

★着手金5万5000円(消費税込)のみで、成功報酬は不要です。

★内容証明郵便の発送費用(1500円程度)など、実費は別途ご負担ください。

 

警告文の送付後、そのまま慰謝料請求が無ければ、どこかの段階(例えば、不倫慰謝料の消滅時効期間3年が経過した時点)で業務完了となります。

後日、実際に不倫慰謝料請求を受けた場合の減額交渉や裁判対応は、別件としてのご依頼となります。

「ひとまず相手の脅し・嫌がらせに対して警告したい」「今後、相手からの連絡は、弁護士が対応してほしい」というご希望の方は、早い段階でご相談ください。

 

具体的な慰謝料請求を受けている場合

「すでに具体的な不倫慰謝料の請求を受けており、同時に脅し・嫌がらせも受けている」というケースについては、不倫慰謝料対応をご依頼いただければ、その業務内で警告文の送付なども含めて対応します。

不倫慰謝料の依頼と別に、警告文送付の依頼をされる必要はありません。

 

ご注意点

この警告対応・窓口業務は、後々に不倫慰謝料の請求を受け、その対応が必要になると想定されるケースについて、不倫慰謝料請求対応の前段階サービスとして実施するものです。
交際相手とのトラブルや単なる嫌がらせ行為等について、警告対応・窓口業務を単体でお引き受けするものではありません。

 

まずは早めのご相談を

不倫行為があったこと自体は良いことではありませんが、だからと言って相手が何をやってもよい訳ではありません。

不当な脅し・嫌がらせについて弁護士からきちんと警告しておくことで、その後のトラブルを予防できるケースもあるかと思います。

早い段階で、まずは弁護士にご相談ください。

 

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2018年3月16日

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