不倫・浮気の慰謝料に関する弁護士コラム

不倫慰謝料を請求され「一切の連絡を取らないでください」と要求された

弁護士や相手本人から「不倫の慰謝料」を請求する内容証明が届いた場合、慰謝料(金銭)の請求と併せて、「今後、こちらの妻(夫)とは一切の連絡を絶つように」と要求されることが多いと思います。

「一切連絡するな」は正当な要求か

もちろん、慰謝料を請求されている段階になっても、まだ不倫交際の相手と以前通り連絡を取り合う様な行動は、基本的には控えていただきたいです。

しかし、例えば「両名が同じ会社に勤務している」というケースや、不倫交際相手の方が交際続行を望んでおり、しつこく連絡を取ろうとしてくるケースは珍しくもありません。

こうした特殊事情や、やむを得ない場合の処理を取り決めないままで相手の要求に応じると、また後でトラブルが再発してしまうリスクを残してしまいます。
つまり、最初から相手の要求に何でも応じるべきではありません。

求償請求を行う必要性

また、求償という問題があります。

不貞(不倫)は両名で行った行為ですから、仮にあなたが相手の配偶者に「不倫慰謝料として100万円を支払って示談した」場合、不倫交際相手に対して、例えば「自分が慰謝料100万円の全額を払っておいたから、その半額50万円を払ってください」という請求をする権利(求償権)が発生します。

この求償権は、不貞行為をしてしまった事で相手の配偶者に慰謝料を払わなければならない、という話とは別に成立する権利なので、相手の配偶者から「自分の配偶者に一切の連絡をするな」と言われる筋合いもありません。
この点からも、相手の要求に何でも応じるべきではないのです。

弁護士が適正な示談となるよう交渉します

ご本人様としては、相手の配偶者に「申し訳ない」というお気持ちから、言いたい事も言えないという場合もあるかと思います。

弁護士にご依頼をいただければ、相手の言うなりではなく、主張すべきことはきちんと主張した上で、後々にトラブルが再発しないような和解を取りまとめます。

相手弁護士から請求を受けた場合でも、相手本人から請求を受けた場合でも、同様に対応可能です。

まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申し込みください。

 

弁護士コラム TOPページへ戻る

不倫慰謝料 弁護士コラム TOP


2024年12月23日

« »

30分無料相談実施中

不倫慰謝料を請求したい方
不倫慰謝料を請求された方

お知らせ

無料相談のご予約・お問い合わせは TEL:0120-758-432

名古屋駅からスグ、桜通口から徒歩3分!

  • 弁護士ブログ
  • 清水綜合法律事務所