不倫・浮気の慰謝料に関する弁護士コラム

2024年12月

2024年12月23日

不倫慰謝料を請求され「一切の連絡を取らないでください」と要求された

弁護士や相手本人から「不倫の慰謝料」を請求する内容証明が届いた場合、慰謝料(金銭)の請求と併せて、「今後、こちらの妻(夫)とは一切の連絡を絶つように」と要求されることが多いと思います。

「一切連絡するな」は正当な要求か

もちろん、慰謝料を請求されている段階になっても、まだ不倫交際の相手と以前通り連絡を取り合う様な行動は、基本的には控えていただきたいです。

しかし、例えば「両名が同じ会社に勤務している」というケースや、不倫交際相手の方が交際続行を望んでおり、しつこく連絡を取ろうとしてくるケースは珍しくもありません。

こうした特殊事情や、やむを得ない場合の処理を取り決めないままで相手の要求に応じると、また後でトラブルが再発してしまうリスクを残してしまいます。
つまり、最初から相手の要求に何でも応じるべきではありません。

求償請求を行う必要性

また、求償という問題があります。

不貞(不倫)は両名で行った行為ですから、仮にあなたが相手の配偶者に「不倫慰謝料として100万円を支払って示談した」場合、不倫交際相手に対して、例えば「自分が慰謝料100万円の全額を払っておいたから、その半額50万円を払ってください」という請求をする権利(求償権)が発生します。

この求償権は、不貞行為をしてしまった事で相手の配偶者に慰謝料を払わなければならない、という話とは別に成立する権利なので、相手の配偶者から「自分の配偶者に一切の連絡をするな」と言われる筋合いもありません。
この点からも、相手の要求に何でも応じるべきではないのです。

弁護士が適正な示談となるよう交渉します

ご本人様としては、相手の配偶者に「申し訳ない」というお気持ちから、言いたい事も言えないという場合もあるかと思います。

弁護士にご依頼をいただければ、相手の言うなりではなく、主張すべきことはきちんと主張した上で、後々にトラブルが再発しないような和解を取りまとめます。

相手弁護士から請求を受けた場合でも、相手本人から請求を受けた場合でも、同様に対応可能です。

まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申し込みください。

 

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2024年12月15日

裁判の「訴状」が自宅に届くと困る!という方

不倫慰謝料の裁判を起こされると、裁判所から「訴状」が発送され、慰謝料を請求された方の自宅へ届きます。
この訴状が郵送されてくるタイミングは平日の日中であることが多いですから、自宅にいるご家族に、郵送されてきた「訴状」を見られてしまうリスクがあります。

「訴状」さえ受領してしまえば、その後で相手が提出してくる「準備書面」などの書類は、全て訴訟代理人となった弁護士の事務所で受領が可能となりますから、最初の「訴状」だけは何とか秘密裡に受領をしたいところです。

 

弁護士が「訴状」も受領する

この問題への対策として、弁護士が「訴状」を裁判所で直接受領するという方法があります。これから訴訟を起こされる事が事前に分かっているケースについて、相手弁護士の同意・協力を得た上で、訴状の送達方法を「被告の訴訟代理人による裁判所窓口での受領」という形に指定してもらえれば、訴状はご本人様の自宅に送達されません。

これは、本来は対立関係にある相手側の協力が必要な手法ですから、事前に成功をお約束することはできませんが、当事務所としては過去に複数の成功例がありますから、全く不可能というものでもありません。
やむを得ず訴訟となるケースについても、可能な限り、ご希望に沿った進行となるよう努力させていただきます。

 

不倫慰謝料の裁判は少数派です

なお、交渉が決裂して裁判になるケースは、かなりの少数派であり、実務上は全体の8割~9割程度が示談(和解)で解決していることは知っておいてください。

初期の段階から「もし裁判になった場合」の心配ばかりが大きくなってしまうと、交渉段階の選択肢を狭める事にもなってしまいます。
適正な内容での示談を成立させるためには、こちら側の主張・反論など、言うべき事をきちんと言っていく姿勢も必要です。

まずは、今回の経緯について、詳しくお聞きします。

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