不倫・浮気の慰謝料に関する弁護士コラム

不倫慰謝料を<請求された>

2025年7月21日

その場で相手弁護士に受任連絡を行い、催促を止めます!

不倫慰謝料の請求を受けましたか?

無料相談の実施後、正式なご依頼をいただけましたら、その場で相手弁護士に受任連絡を行います。

※FAXや電話など、案件により連絡可能な方法を使用します。

 

受任連絡により、相手弁護士からの督促電話・督促メールや、書面送付は止まります。

相手弁護士から「1週間以内にお支払いください」「すぐに連絡をください」といった要求を受けていると思いますが、受任連絡によって一旦、仕切り直しを行います。

受任連絡の際に「回答書面を作成するため、2週間ほど時間をください」と通知して準備期間を確保しますから、その間に反論内容の検討や、認める事実・認めない事実の選別など、具体的な対応方針の打ち合わせを行いましょう。

まずはお早めに「名古屋駅前 弁護士の無料相談」をお申し込みください。

個人から不倫慰謝料の請求を受けた場合についても、同様に即時の連絡を行います。
この場合、LINEや電話など、相手本人に連絡可能な方法で弁護士の受任を通知します。

 

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2024年12月23日

不倫慰謝料を請求され「一切の連絡を取らないでください」と要求された

弁護士や相手本人から「不倫の慰謝料」を請求する内容証明が届いた場合、慰謝料(金銭)の請求と併せて、「今後、こちらの妻(夫)とは一切の連絡を絶つように」と要求されることが多いと思います。

「一切連絡するな」は正当な要求か

もちろん、慰謝料を請求されている段階になっても、まだ不倫交際の相手と以前通り連絡を取り合う様な行動は、基本的には控えていただきたいです。

しかし、例えば「両名が同じ会社に勤務している」というケースや、不倫交際相手の方が交際続行を望んでおり、しつこく連絡を取ろうとしてくるケースは珍しくもありません。

こうした特殊事情や、やむを得ない場合の処理を取り決めないままで相手の要求に応じると、また後でトラブルが再発してしまうリスクを残してしまいます。
つまり、最初から相手の要求に何でも応じるべきではありません。

求償請求を行う必要性

また、求償という問題があります。

不貞(不倫)は両名で行った行為ですから、仮にあなたが相手の配偶者に「不倫慰謝料として100万円を支払って示談した」場合、不倫交際相手に対して、例えば「自分が慰謝料100万円の全額を払っておいたから、その半額50万円を払ってください」という請求をする権利(求償権)が発生します。

この求償権は、不貞行為をしてしまった事で相手の配偶者に慰謝料を払わなければならない、という話とは別に成立する権利なので、相手の配偶者から「自分の配偶者に一切の連絡をするな」と言われる筋合いもありません。
この点からも、相手の要求に何でも応じるべきではないのです。

弁護士が適正な示談となるよう交渉します

ご本人様としては、相手の配偶者に「申し訳ない」というお気持ちから、言いたい事も言えないという場合もあるかと思います。

弁護士にご依頼をいただければ、相手の言うなりではなく、主張すべきことはきちんと主張した上で、後々にトラブルが再発しないような和解を取りまとめます。

相手弁護士から請求を受けた場合でも、相手本人から請求を受けた場合でも、同様に対応可能です。

まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申し込みください。

 

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2024年12月15日

裁判の「訴状」が自宅に届くと困る!という方

不倫慰謝料の裁判を起こされると、裁判所から「訴状」が発送され、慰謝料を請求された方の自宅へ届きます。
この訴状が郵送されてくるタイミングは平日の日中であることが多いですから、自宅にいるご家族に、郵送されてきた「訴状」を見られてしまうリスクがあります。

「訴状」さえ受領してしまえば、その後で相手が提出してくる「準備書面」などの書類は、全て訴訟代理人となった弁護士の事務所で受領が可能となりますから、最初の「訴状」だけは何とか秘密裡に受領をしたいところです。

 

弁護士が「訴状」も受領する

この問題への対策として、弁護士が「訴状」を裁判所で直接受領するという方法があります。これから訴訟を起こされる事が事前に分かっているケースについて、相手弁護士の同意・協力を得た上で、訴状の送達方法を「被告の訴訟代理人による裁判所窓口での受領」という形に指定してもらえれば、訴状はご本人様の自宅に送達されません。

これは、本来は対立関係にある相手側の協力が必要な手法ですから、事前に成功をお約束することはできませんが、当事務所としては過去に複数の成功例がありますから、全く不可能というものでもありません。
やむを得ず訴訟となるケースについても、可能な限り、ご希望に沿った進行となるよう努力させていただきます。

 

不倫慰謝料の裁判は少数派です

なお、交渉が決裂して裁判になるケースは、かなりの少数派であり、実務上は全体の8割~9割程度が示談(和解)で解決していることは知っておいてください。

初期の段階から「もし裁判になった場合」の心配ばかりが大きくなってしまうと、交渉段階の選択肢を狭める事にもなってしまいます。
適正な内容での示談を成立させるためには、こちら側の主張・反論など、言うべき事をきちんと言っていく姿勢も必要です。

まずは、今回の経緯について、詳しくお聞きします。

お早目に「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。


2023年3月29日

不倫慰謝料を請求された裁判で、「請求棄却」を勝ち取りました

「不倫慰謝料を請求された」裁判について、こちらの主張通り「請求棄却」の判決が出されました。

いわゆる「勝訴判決」であり、相手の慰謝料請求は全く認められなかったという結論ですから、依頼者ご本人様にも喜んでいただけると思います。

ただし不倫慰謝料の裁判で「請求棄却」となった場合、「請求してきた相手」側は1円も取れなかったという結果に納得できず、「控訴」してくるケースがしばしば見られますから、控訴期限が過ぎるまでは安心できません。

もし控訴された場合、残念ながら最終決着は先送りとなり、もう1ラウンドの攻防が開始することになります。今回は、この「控訴された場合の進行」についてご紹介します。

 

控訴審とは?

日本の裁判制度は三審制を採用しているため、裁判結果に不服がある場合、上級の裁判所に再審理を求めることができます。控訴審は第2ラウンドということになります。
不倫慰謝料の裁判は、ほとんどのケースで訴額が140万円を超える金額になるため、基本的に第一審は地方裁判所、第二審(控訴審)は高等裁判所で審理されます。

控訴審は、第一審で争点整理が済んでおり、基本的にはそれを踏まえて事実関係を争うことになるので、第一審ほど時間がかかるものではありませんが、それでも控訴状の提出から結審まで、短くても数か月の期間を要することになるでしょう。

なお弁護士に裁判対応を依頼する場合の弁護士費用ですが、一般的に、最初の依頼範囲は第一審の終了までです。控訴審の裁判対応は別依頼となり、追加費用が発生すると思ってください。

 

第一審と同じ結果になるか?

第一審の事実認定を踏まえての判断ですから、控訴審の判断結果も第一審と同じであろう、と期待したいところですが、控訴審の裁判官は第一審の裁判官とは別人ですから、第一審とは異なる考え方で、異なる結果が出てしまう可能性もゼロではありません。

こうした場合、どのような進め方が最善でしょうか? 

第一審で「請求棄却」(勝訴判決)を得ている場合、控訴審での和解交渉は以前よりも優位に進められることが期待できますから、少額の支払を行うことで和解して裁判を終わらせ、判決のリスクを回避する、という選択肢もあると思います。

ただ前提にある「第一審で和解が成立せず、判決が出されている」という事実は、「双方が最後まで、折り合える妥協点を見い出せなかった」という事を意味しています。この状態が控訴審でも続いている場合、和解という選択肢は現実的でないかもしれません。
こうした場合はやはり毅然とした態度で、正面から控訴審の判決を求めていくことになります。

 

不倫慰謝料での請求棄却 まとめ

相手が弁護士をつけて不倫慰謝料請求の裁判を起こしてきた場合であっても、今回のように裁判所が「請求を認めない」という結果を出す場合もあります。まずは、相手の請求内容が実務的に妥当なものなのかをよく検討し、案件の筋を見極めることが必要です。

また「請求棄却」を勝ち取ったとしても、相手本人が感情的になっており、慰謝料請求に強いこだわりを見せているケースでは控訴され、さらなる裁判対応を強いられる可能性もあるという点は知っておいてください。

当事務所としては、引き続き控訴審の訴訟対応を行うことになっても全く問題はありませんが、ご本人様のお気持ちやご希望については最大限尊重しつつ、専門家として徹底的に争うべきか、一定の譲歩を検討すべき余地があるか、案件に応じてアドバイスを差し上げます。

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2022年3月10日

相手の作成した示談書に、サインを要求された場合

「不倫相手の配偶者と会ったところ、持参した示談書への署名を要求された」
「不倫相手の配偶者が職場に乗り込んできて、合意書にサインをしないと職場にバラすと言われた」

このような流れで、「相手本人が作成してきた書面」にサインをしてしまうと、後から内容を争うことが難しくなったり、様々なトラブルを誘発する場合があります。

こうした展開になった場合、突然のことで気が動転してしまうとは思いますが、ともかく一旦はその場を離れるように努力していただき、すぐに弁護士の無料相談を申し込んでください。

以下、相手の作成してきた示談書・合意書に、言われるままサインや署名をしてしまうことのリスクをご紹介します。

 

1 基本的には、合意が成立したと判断される

まず「書面にサインをする」という行為の重さを、よく知っておいていただきたいです。

色々なケースがありますから一概には言えませんが、当事者のサインや押印のある書面には、「正式な合意が成立した」ことを推測させる効果があります。
後になってから書面の記載内容について「本心ではなかった」と争うことは、基本的には難しいことが多いと考えてください。

ご本人としては、「職場に話すと脅されて、サインを強制された」といった言い分も、あるかもしれません。しかしながら、それが法的な意味での「脅し」や「強制」に該当するかというと、なかなか難しいと判断せざるを得ないケースも多いと思います。

 

2 相手にとって有利な内容で示談してしまうリスク

相手本人がネットなどを見て自作してきた「示談書」「合意書」「確認書」といった書面は、相手にとって有利な内容になりがちです。
単に金額の問題だけではなく、一般的な不倫慰謝料の示談において必須と考えられる条項・ルールが欠落していることも、珍しくありません。
具体的には、以下のように不適正な内容になっている危険があります。

◆示談額が、同種事例と比べて高額である場合がある。

謝罪文の提出など、金銭の支払以外の義務が課されている場合がある。

◆不倫交際の経緯について、真実とは異なる事実関係が記載されている場合がある。

◆今回の不倫について、第三者に言いふらさない約束(口外禁止条項)が記載されていない。あるいは、こちらだけが口外禁止の義務を負う内容になっている場合がある。

◆示談金の支払によって本件が完全に解決され、追加の請求が後で生じることは無いという約束(清算条項)が記載されていない場合がある。

◆「〇〇の場合は、追加の慰謝料を支払う」という清算条項の例外が設けられており、その条件が不明確な場合がある。

◆示談書の取り交わしよりも先に、こちらが金銭を支払う内容になっている(金銭を支払った後で示談の内容が判明するという順序になっている)場合がある。

◆双方が同じ内容の示談書を1通ずつ保管する形式になっていない(サインした書面を相手が持って行ってしまい、こちら側にはコピーも渡されないまま終わる)場合がある。

 

3 トラブルが終わらないリスク

相手本人の作成した示談書にサインして約束通りの慰謝料を支払ったのに、「しばらく経ってから、追加の慰謝料を請求された」「相手からの嫌がらせが止まらない」というご相談も、時々いただきます。

「相手の要求を全て飲む」形で示談書にサインした場合、請求を受けた側が一方的に非を認めて、言いなりになったような状態になりがちです。こうした場合、相手本人としても引き続き、こちらが言いなりになって当然という意識から、身勝手な行動をしてしまうのかも知れません。

示談は一方が自分の要求だけを強制的に飲ませる場ではなく、また一度決まった示談内容は、双方の当事者を拘束するものです。そこのところは双方ハッキリさせた上で、適正な内容で示談をする必要があります。

 

 

相手本人の作成した示談書へ安易にサインをしてしまう行為には、このように様々なリスクがあります。
弁護士を代理人に立てて毅然とした態度で交渉し、実務的に不当な内容についてはきちんと反論を行っていくことで、適正な内容での示談が可能となります。

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2022年3月2日

退職を要求された場合

「勤務先を、辞めるよう要求された」
「勤務先に、配置転換を申し出るよう要求された」

不倫の慰謝料請求と同時に、こうした要求を受けた場合は、すぐ弁護士に相談をしてください。

不倫相手の配偶者本人が、怒りに任せてこのような要求をしてくるケースは珍しくありませんが、「弁護士から退職を検討するよう要求された」というケースも確認されております。
真に受けないよう注意が必要です。

当事務所のHPにて再三申し上げております通り、不倫慰謝料の請求を受けた場合は、あくまで「金銭の問題」として対応することが肝要です。
「勤務先を退職するかどうか」といった金銭以外の問題を争点化してしまう事は、適正な解決への道筋から脱線した状態と言わざるを得ません。

とはいえ、ご本人様としては「相手に申し訳ない」というお気持ちもあり、毅然とした態度で反論していくことが、心情的に難しい場合もあると思います。

弁護士を代理人に立てることで、法的義務のない要求に惑わされることなく、金銭の交渉のみに注力することが可能となります。

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2019年1月8日

弁護士から電話で「不貞を認めるか」と問い詰められた方

不倫慰謝料の問題について「突然、弁護士から電話があった」というご相談が増えています。

電話に出ると、弁護士から「不倫行為はあったのか。認めるのか」と問い詰められ、あいまいな返事をすると「どうして回答できないのか」「不誠実だ」と高圧的に責められたケースや、「答えないなら裁判する」「家族や職場にも知られることになる」と威圧され、その場で全て自白させられそうになるケースが典型例です。

不倫慰謝料の金額についても、相手弁護士からは具体的な請求額を示さず、「あなたがやった事の責任をふまえて、支払額を言ってください」と、自ら支払額を申告させられるケースが確認されています。

 

弁護士が賠償請求を進める手順について

弁護士が損害賠償請求をお引き受けした際の具体的な進行手順について、特に決まったルールはありません。

ただ従来は、まず弁護士から「慰謝料請求業務を弁護士が受任しました」という通知(受任通知)を相手に送付し、弁護士の身元や連絡先を書面にて明らかにした上で、こちらの請求根拠となる事実、および具体的な請求額を明示して、交渉や裁判を進めていくという手順が一般的な形ではなかったかと思います。

こうした手順を省略して、弁護士が一般の方に突然電話し、直接問い詰めることで不貞の事実を認めさせ、支払額を言わせてしまおうという新手法といえます。

 

電話のみで進めようとする意図は?

弁護士から突然の電話で高圧的に責め立てられ、びっくりして当事務所に相談・依頼をされた方について、当務所がきちんと事実関係を確認し交渉を行ったところ、相手側は大して有利な立場でもなく、むしろこちらの主導する方針で解決に至ったケースは複数あります。

< 相手にとって不利な要因の一例 >
・相手が効果的な証拠を持っていない
・相手本人が一刻も早い解決を望んでいる
・こちらの責任割合が低い(相手配偶者の責任割合が高い)事情がある
・相手の家庭に離婚予定がなく、配偶者に対する求償請求を恐れている
・その他、実際には裁判をすることが難しいと判断可能な事情がある

こちら側が本当に不利なケースもありますから楽観は禁物ですが、このように相手側にも弱みのあるケースは珍しいものではありません。

むしろ、相手にとって攻め方が難しいケースだからこそ、いきなり電話して不貞の事実を認めさせようとしたり、支払額を言わせようとしている可能性すらあるのです。

相手弁護士に最初の勢いのまま押し切らせず、こちらも弁護士をつけて事実関係や請求根拠をきちんと確認し、主張・反論をしっかり述べていくこと、つまり一般的な交渉の手順にきちんと押し戻すことで、実務的に適正な解決ラインも明らかになってきます。

 

「納得のいく進め方で解決する」という選択肢

弁護士が突然電話して不貞を認めさせようとする手法においては、相手弁護士から1枚の書面も出されないまま、相手のペースでどんどん話が進められてしまいます。

ご本人としては、突然の電話で気が動転していることもあり、「とにかく不倫慰謝料の請求を受けている。裁判するぞと言われている」、あるいは「弁護士の名字と、電話番号しか分からない」といった混乱状態に陥りがちです。

こうした状況下では、「相手の言い分は本当に正しいのか」「適正な慰謝料額がいくらなのか」という基本的事項すら、きちんと検討できないおそれがあります。

そもそも、相手弁護士から高圧的に問い詰められ、「裁判するぞ」と威圧されている状況では、こちら側にも言い分・反論があったとしても、ご本人だけで冷静に対処していくことは難しい場合が多いのではないでしょうか。

「この金額は妥当だったのか?」「こちらにも言い分があったのに」という納得できない気持ちが残ったまま、相手弁護士の言いなりで「解決」するのではなく、こちらも弁護士を立て、言うべき事はきちんと述べ、実務的に適正な内容・方針で対処するいう選択肢が存在することを、知っておいていただきたいと考えています。

相手弁護士の態度や発言に疑問を持たれた方は、「こちらも弁護士に相談します」とだけ答え、早目に電話を切ってください。

当事務所の弁護士が、事実関係や証拠関係をよく確認させていただき、具体的な解決方針のご提案を差し上げます。

まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申し込みください。

 

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2018年10月19日

不倫していないのに、慰謝料を請求された!

「実際には不倫関係・不貞関係が無いのに、慰謝料請求を受けた」というご相談が、一定数あります。

これは相手の「完全な勘違い・誤解」であるケースもあれば、不貞関係までは無かったものの、確かに「誤解されかねない行為」自体はあったというケースもあります。
ご事情に応じて、対応方針を検討しなければなりません。

まずは無料法律相談にて「事実として、どういった関係なのか」を、詳しくお聞きします。

弁護士には守秘義務がありますから、お聞きした事情を外部に漏らすことはありません。
本当にあったことを、正しく弁護士にお知らせください。
その上で、具体的な対処方法を提案させていただきます。

不貞行為が実際には存在しなくても、相手が弁護士を立ててきたケース、裁判になったケースは実際にあります。

あまり楽観視せず、早い段階で「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

 

相手本人から請求が届いている場合

「交際相手の配偶者本人から請求が来た」というケースでは、相手が確固たる証拠も無いのに、感情のまま「間違いなく不貞があった」と決めつけて請求してきた可能性もあります。

そうした場合、弁護士を立てて「不貞の事実は無い」「誤解である」という姿勢を明確にすることで、相手もこれ以上の有効な手段がとれず、そのまま請求が立ち消える展開も考えられます。

一方、ある程度「誤解されかねない行為」「不適切な行動」が存在する場合には、こちらが不貞の事実を明確に否定したとしても、相手としては納得しきれず弁護士に依頼し、慰謝料請求を本格化させてくる可能性もあります。

 

相手が弁護士を立てて請求してきた場合

弁護士から慰謝料請求が来ている場合、相手もある程度、覚悟を決めて本気で請求してきたと考えるべきです。

また一般的には、全く証拠がない案件について慰謝料請求業務を引き受ける弁護士は少ないと思われますので、ある程度「不倫行為を誤解されかねない証拠」が確保されている可能性も考慮しておく必要があります。

案件の内容や、ご本人のお気持ちにもよりますが、基本的な方針は、以下どちらかです。

【1】 「不貞行為は無い」「1円も支払わない」という姿勢で徹底的に反論する(相手が慰謝料請求を断念すること、あるいは裁判における「原告の請求棄却」を目指す)方針

【2】 「誤解されかねない行為」「不適切な行動」自体はあったケースについて、ある程度の示談金(一つの例として数十万円程度)を支払って解決する方針

当事務所としては徹底抗戦でも全く問題ありませんが、案件自体の経緯や内容を考慮し、裁判になった場合に不利なケースと判断される場合には、率直なアドバイスを差し上げます。実際の対処方針を決定する際の、参考になさってください。

 

慰謝料請求を受けた場合の基本的な考え方

不倫慰謝料の請求を受けたケースは、一定割合が「裁判」に移行していますから、「交渉」の段階でも、「もし裁判になった場合の有利・不利」を想定しつつ、対応する必要があります。

「裁判」において、双方で見解の食い違う事実関係は、「証拠」により認定されます。

また当事者の主張がどうあれ、裁判官は最終的に、自らの判断で自由に事実認定を行います(自由心証主義)。

「不貞の事実は無い」とのスタンスで争う場合、「不貞があったと誤解されかねない事実関係があったのか」「相手がどのような証拠を確保しているのか」という点が、重要なポイントとなります。

極端な例ですが、「事実として、不貞行為(性行為)は一切なかった」ものの、「ホテルに2人で入っていく姿を動画に撮られている」ケースでは、どう考えるべきでしょうか?

実際問題、こうした証拠が出ている場合「ホテルには入ったが、性行為は無かった」という反論を頑張ったとしても、あまり望ましい結果にはならない可能性もあります。
裁判官は、提出された証拠から「この状況を普通に考えれば、不貞行為は存在したとみるべきだ」と判断することも可能であるという点は、知っておいてください。

このように「第三者の立場から見て苦しい弁明」は、裁判上も効果的でない可能性がありますから、あまり楽観的に考えてはいけません。
「こちらの考える主張・構成が裁判官に通用するのか」という点を冷静に検討し、対処方針を検討する必要があります。

裁判官の価値観、考え方にもよる部分であり、事前に全てを想定することは難しいですが、これまでの取り扱い事例も参考にしつつ、可能な限り見通しを立て、対処方針を提案させていただきます。

まずは弁護士に、具体的な経緯や事実関係を、詳しくお話しください。

 

裁判官から「和解案」の提案がある場合

「不貞行為の存否」自体が争いになっている裁判の場合、原告・被告双方ともに決定的な証拠を提出できず、裁判の進行が膠着状態になることも多いです。

裁判のルール上、「不貞の事実があったこと」は原告が立証しなければならず、「不貞があったのかどうか、結局ハッキリしない」場合、最終的には原告の請求を棄却する判決が言い渡されるはずです。

しかし実務上、裁判官は「判決」という形で白黒をつける前に、まず「和解」という形での解決を強く勧めてくることが多いです。

不貞を誤解されかねない「まぎらわしい行為」があるケースは特に、この傾向があります。

「原告が、不貞を誤解したとしても無理のない”不適切な行動”があったことは事実なのだから、ある程度の金額を支払って和解で解決してはどうか」といったニュアンスで示談を勧められるわけです。

和解案の具体的な支払金額は、案件内容にもよりますが、一つの目安としては数十万円といったあたりが多いのではないかと思います。

もし不貞行為の存在(および故意・過失)が正面から認定された場合、裁判で認容される不倫慰謝料は100万円を超える金額になることが多いですから、折衷的な数字を採用しているともいえます。

ただし、こうした和解案は「不貞は無かった」と主張しているご本人にとって、「事実として不貞行為は無いのに、どうして何十万円も支払わないといけないのか」と感じられるかもしれません。
また相手(原告)も、「不貞があった事は間違いないのに、その程度の金額では納得できない」と考えるもしれません。

したがって原告被告の一方または双方にとって、こうした和解案は受け入れがたく、和解が成立しないケースもあります。

ここは判断の難しい部分ですが、和解が成立しない場合、「判決」の前に「(尋問(じんもん)」という手続を実施することが通常であり、この「尋問」は、ご本人にとっても大きな負担となるものです。

また第一審で「原告の請求棄却」を勝ち取ったとしても、これに納得できない原告が控訴や上告をしてきた場合、かなり長期間にわたり相手の裁判に付き合わなければならなくなる可能性もあります。

あくまで「判決」による潔白の認定を目指すのか、あるいは条件次第では和解案に応じる余地があるのか、慎重な検討が必要です。
ご本人様の納得いく形で進めますから、率直なお気持ちをお聞かせください。

 

徹底抗戦する場合、「尋問」を覚悟する必要があります

「判決」によって相手の請求を退けようとする場合、多くのケースで「尋問」という手続を乗り切る必要があります。

尋問とは、裁判の両当事者や証人を裁判所に呼び、裁判官がその発言や態度などを直接確認することで、判決を書くための参考情報とするための手続です。

不倫慰謝料の尋問で第三者の「証人」が呼ばれることは少なく、多くのケースでは原告本人と被告本人、両当事者だけが裁判所に呼ばれる展開となります。

尋問になると、ご本人が裁判所の公開法廷に立ち、本件に全く関係ない第三者が傍聴している前で、相手の弁護士から「本当は不貞関係にあったのでは?」「その言い分は、客観的な証拠と整合しないのでは?」といった形で、相手方の立場からの質問を受けることになります。

ご本人は「訴えられた側」として法廷に立たなければなりませんから、かなりのプレッシャーを受け、不快な気持ちになるかもしれませんが、ここは強い気持ちを持って臨まなければなりません。

もちろん当事務所の弁護士が、「尋問」において想定される答弁を整理した上で、弁護士との事前練習を十分行っていただきますから、何も分からない状態のまま裁判所に呼ばれるわけではありません。
ただ「尋問」は、ご本人様にとっても大きな負担のある手続であるという点は、知っておいてください。

 

尋問実施後も和解成立しない場合、判決となります

実務上、尋問を実施した後、そのまま別室で最後の和解協議に入る展開は、少なくありません。

これは両当事者の尋問を実施すると、裁判官の見ている前で「どちらの言い分に信用性があるか」という形勢がある程度ハッキリしてしまうケースも多く、この場合は双方が、判決を待たずに合理的なラインで和解を取りまとめようとする流れになるためです。

尋問後にもやはり和解が成立しない場合、後日の「判決」言い渡しとなります。
「原告の請求を棄却する」という判決が出て確定すれば完全勝利となりますが、もし相手が納得できずに「控訴」してきた場合は、控訴審の裁判がさらに続きます。

相手が裁判を起こすことや、控訴すること自体は止められませんから、相手が自分の考える請求額・示談条件にこだわってくる場合、これを完全に排除するためには、かなりの時間・労力を要するケースもあります。

 

実際には不貞行為があった、というケース

依頼をお引き受けした場合、弁護士はあなたの代理人として、あなたの利益実現のために動きます。こうした代理業務は相互の信頼関係が非常に重要ですから、「本当のところ不貞行為はあった」という場合、必ず最初の法律相談時に申告をお願いします。

信頼関係に問題が生じた場合、業務続行が不可能となる可能性もありますから、この点は十分ご注意いただき、まずは全てをお話しください。

 

不倫の事実が無いのに、慰謝料を請求された! まとめ

相手が誤解にもとづいて慰謝料請求してきた場合、ご本人様にとっても非常に迷惑なことと思います。

とはいえ相手が弁護士に依頼したケースや、裁判を起こしてきたケースでは、相手の請求を完全に退けるためには、こちらも実務的に適正な対応を取る必要があります。

詳しくご事情をお聞きした上で、対処方針を提案させていただきます。

まずは早い段階で、「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込ください。

 

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2018年10月17日

不倫の「謝罪文」を要求された方

不倫慰謝料の支払金額も合意できていない段階で、「謝罪文」の提出を求められましたか?

あるいは、求められてもいないのに自ら「謝罪文」を出そうとしていませんか?

「何とか、穏便に済ませたい」「相手を刺激したくない」というお気持ちから、謝罪文を提出しそうになっている方は、少し待ってください。

実際のところ、「謝罪文」を提出しても、不倫慰謝料が大幅に減額されるわけでもなく、相手の怒りが和らぐわけでもありません。

むしろ相手の怒りを増大させてしまうリスクや、相手が納得するまで「書き直し」を求められるリスク、裁判上も不利になるリスクもある、オススメできない選択肢です。

当事務所は基本的に、解決までの道筋を混乱させかねない「謝罪文」の提出には応じないスタンスで交渉を進めます。

相手の怒り、恨みは無理のないことであり、あなたには民亊的な賠償責任が発生しているかもしれません。しかし法的な義務を超えた部分まで、何でも言いなりになる必要は、ないのです。
「謝罪文の提出」といった要求に右往左往せず、「金銭賠償の問題として対処する」という大原則からブレないことが肝要です。

弁護士が、あなたの代理人として交渉します。
不倫慰謝料の請求を受けた場合はもちろん、「謝罪文」提出を求められたら、すぐに「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申し込みください。

< 不倫慰謝料と謝罪文 重要なポイント >
★ 謝罪文で相手の怒りが和らぐような期待は、すべきではありません。
★ 謝罪文を出すメリットは、基本的にありません。一方、リスクの方は多々あります。
★ 謝罪文の提出を検討してよいケースについても、まずは「どのような条件で出すのか」を交渉し、「問題の蒸し返しをさせないルール」を事前に取り決めることが必要です。

謝罪文で相手の怒りが和らぐような期待は、すべきではありません。

相手に要求されるまま「謝罪文の書式」「謝罪文の書き方」などを検索されている方は、まず少し落ち着いて、冷静に考えてみてください。

< 謝罪文を提出したことで・・・? >

□ 謝罪文を出すと、相手の怒りが和らぐ?
□ 謝罪文を出すと、慰謝料を減額してもらえる?
□ 謝罪文を出すと、示談がまとまりやすくなる?

当事務所としては、そうした期待は、現実的ではないと思います。

「逆の立場」になって、考えてみてください。

もし、あなたが「配偶者の不倫相手が書いた自筆の手紙」を見たとして、「これで慰謝料請求は勘弁してやろう」という気持ちに、なりますか?
むしろ、余計に怒りがこみ上げてきませんか?
書かれていない部分を、もっと問いただしたくなる気持ちになりませんか?

言うまでもなく相手は今、激しい怒りや恨みに燃えている状態です。
しかしながら不倫行為では刑事責任は発生せず、また私的制裁も許されません。

そこで相手は、「やむをえず」民亊的な賠償請求という形で、あなたの責任を追及しているのです。
もとより今回の不貞・不倫行為は、慰謝料を支払った程度で許してもらえるような事ではありません。

まして「謝罪文」を出した程度で、相手が満足し、責任追及が弱まることを期待するのは、あまりに楽観的であると思います。

「謝罪文」のリスク

実際問題、謝罪文を要求する相手が「謝罪文を書けば、慰謝料を大幅に減額する」といった、当方にもメリットのある交換条件を付けてきたケースは、見たことがありません。

謝罪文を出しても、慰謝料は別の問題として、キッチリ請求されるのです。

また前述のとおり「謝罪文」を出してしまうと、相手の怒りや不満が一気に噴出しがちです。

謝罪文に「反省しています」「申し訳ない気持ちです」と記載したところで、相手からは「その程度の反省なのか、一生かかって償っていく気持ちはないのか」と言われるかもしれません。
(この「一生かかって償え」というフレーズは、よく見られます。)

「今回の経緯を詳しく記載しなさい」と言われ、こちらの理解している事実関係を記載したとしても、「そのような経緯ではないはずだ」と言われ、相手の満足する内容になるまで書き直し・再提出を命じられる可能性もあります。
(書き直しはしない、と事前に合意済のケースでも、謝罪文を受け取った相手からは異論が出ます。)

「反省しています」と記載した場合、「具体的にどう反省しているのか」と問われ、さらに長々と具体的な反省内容を書かされた後で、「そのように心から深く反省しているならば、慰謝料はこちらの要求通り支払ってもらう」と言われたら、一体どうするのでしょうか。
(こうした謝罪文は裁判上も、不利な証拠となるでしょう。)

安易な「謝罪文」提出は、特筆すべきメリットがないばかりか、際限なく相手の要求に付き合わされ、不倫慰謝料問題の適正な解決から遠ざかってしまう大きなリスクがあるのです。

謝罪文の提出を検討してもよいケース

当事務所では、基本的に「謝罪文」の提出には応じません。

ただ、ご本人としても申し訳ないというお気持ちがあり、せめて謝罪文という形で誠意を示すことは問題ないという場合、かつ、交渉の本体部分である不倫慰謝料の金額が、ある程度は適正なラインまで下りてきている状態で、相手が心情的にどうしても「謝罪文」を欲しているというケースであれば、「謝罪文」提出を検討してみても、よいかもしれません。

しかし前述のとおり「謝罪文」を読んだ相手は、むしろ怒りを増大させたり、書き直しを要求したくなるものです。これを許してしまうと、トラブルの根本解決になりません。

事前にきっちり交渉し、謝罪文の提出ルールを定めておく必要があります。

「弁護士」に依頼されることで、こうした交渉も全てお任せいただけます。

裁判という選択肢

相手が「謝罪文」に一方的な記載を要求してくるケースや、そもそも慰謝料の請求額が著しく高額なまま折り合うことができないケースでは、「交渉」による解決を断念し、相手の「裁判」を受けて立つことも、一つの有効な選択肢です。

「裁判」になれば、実務的に異常な要求は排除され、裁判官の主導による適正な解決が期待できます。

裁判の手続内で「和解」が成立する場合、和解調書の内容に「不貞関係を持ったことを謝罪する」という文言が入るケースはありますが、「謝罪」の文言を入れない和解調書も多いです。
まして自筆の「謝罪文」提出義務などはありません。

和解が成立せず「判決」となった場合、判決では金銭支払の有無だけが判断され、謝罪文言などは一切入りません。

弁護士に依頼されていれば、交渉から裁判まで、どのような展開になっても、一貫したお手伝いが可能です。 案件の内容に応じて、具体的な進め方は個別に弁護士から提案させていただきます。

不倫の「謝罪文」を要求された方 まとめ

不倫慰謝料請求における「謝罪文」は、思ったより扱いの難しい問題です。

事前の交渉によって明確なルール作りをしないままの「謝罪文」提出には、様々なリスクがありますから、くれぐれも慎重に行動していただきたいと思います。

具体的にどう進めることが、適切な解決となるか? 弁護士が面談相談にて、詳しいご説明と、解決プランをご提案します。

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2018年5月14日

「高額な不倫慰謝料請求」を受けた場合の対処方法

不倫慰謝料が「増額される要因」は確かにあります。
★ただ、不利な「増額要因」が複数あっても、慰謝料が2倍3倍にはなりません。
★また弁護士の交渉は、そもそも「慰藉料の相場」にとらわれません。
<大幅に低額な慰謝料額>で示談成立したケースも、多数実績あります!

300万円、400万円、500万円もの高額な不倫慰謝料を請求する内容証明が届いて、お困りですか?

「不倫したことは間違いないけれど、請求通りに払わなければならないのか?」

お一人で悩まず、まずご相談ください。

あなたの言い分、有利な事情を抽出し、弁護士が強気で減額交渉します。

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不倫慰謝料の基本的性質

不倫慰謝料は、配偶者に不倫をされたことにより夫婦関係が破綻した(あるいは破綻の危機に瀕した)ことによる精神的苦痛を、金額で評価したものです。

精神的苦痛を、金銭に換算しようとすること自体が本来無理のある行為ですから、その算出方法は一律に定めることが難しく、かなり「幅」のありうる考え方となります。
とはいえ、全くのケースバイケースではなく、不倫慰謝料の「増額」「減額」に影響のある事情が、これまでの裁判例からも明らかになっています。

あなたのケースについても、まずはこうした「増額」「減額」に関係するご事情を、詳しくお聞きします。

 

不倫慰謝料の算出方法(裁判での考え方)

不倫慰謝料の具体的金額は、裁判実務上は、以下のような考え方で算出されることが通常です。
実際には、担当する裁判官の考え方によって、かなり金額の幅がありますから、一つの参考として御覧ください。

1:不倫慰謝料「基本額」の成立

まず「不倫・不貞行為があった」と判断された時点で、不倫慰謝料の「基本額」部分が成立します。

裁判官によって、この「基本額」部分から既にバラつきがありますが、おおむね100万円~130万円の範囲内であることが多いと思います。

2:不倫慰謝料のプラス・マイナス補正

次に、今回の具体的事情に応じて、不倫慰謝料の「増額」事情、「減額」事情を勘案し、慰謝料がプラス・マイナスされます。

ただ「どの事情について、どの程度のプラス・マイナスと評価するか」、ここも裁判官によって、かなりまちまちです。

結果、最終的に裁判官の心証として示される不倫慰謝料額が100万円を割るケースもあれば、200万円を超えてくるケースもあります。

このように裁判実務における不倫慰謝料の算出方法は、増額・減額について一定の法則性はあるものの、裁判官の考え方・価値観によって結構ザックリと判断されるケースが多々みられることも事実です。

 

不倫慰料額の増額・減額に影響する事情(一例)

★相手夫婦が離婚したか否か
相手夫婦が離婚という最悪の結論を迎えてしまった場合、精神的な苦痛は大きいということになり、慰謝料額を増額する方向となります。
これに対し、離婚をせず修復した場合、慰謝料額を減額する方向となります。

★不倫前の、もともとの夫婦仲
夫婦仲に何の問題もなかった夫婦を破綻させた場合と、もともと夫婦仲に問題があった夫婦を破綻させた場合では、前者の方が大きな精神的苦痛を与えたことになり、慰謝料額が大きいことになります。

★夫婦の結婚期間の長さ
長く続いた安定的な結婚生活を破綻させた場合、精神的苦痛が大きいことになり、慰謝料を増額させる方向となります。

★不倫交際への積極性
積極的に不倫交際に誘った事情があれば、慰謝料を増額する方向となり得ます。
受け身的に不倫交際に応じたのであれば、慰謝料を減額する方向となります。
交際相手との年齢差や、関係(上司と部下など)から、どちらが積極的な立場だったかが推測されることもあります。

★不倫の期間・回数
不倫期間が長い場合、慰謝料額を増額する方向となります。
不倫期間が短いとか、関係を持ったのが1回だけ等といった事情は、慰謝料額を減額する方向となります。

★発覚後の対応の悪質性など
例えば、開き直るような態度を取ってしまったり、嘘をついてしまったり、対応が悪質と評価される場合は、慰謝料を増額すると考えられます。

 

不倫慰謝料は、どこまで「増額」されるのか?

相手が離婚しており、不倫交際の期間も長い、といったように、こちらにとって不利な事情(慰謝料が「増額」される事情)が2つ3つあっても、それによって不倫慰謝料額が2倍・3倍になる訳ではありません。
 
裁判実務上、200万円を超える不倫慰謝料が認定されるケースは、少数派です。
300万円を超える不倫慰謝料が認定されるケースは、確かに存在するものの、さらにレアケースといってよいです。
 
当事務所にて「慰謝料請求を受けている」案件について、数百万円という請求はしばしば見られ、場合によっては1000万円を超える請求を受けたケースまで散見されますが、こうした請求額を真に受ける必要はありません。
 
弁護士が適正に対処しますから、まずはご相談ください。

 

慰謝料「相場」額が、そのまま解決額になる訳ではありません

たとえば「不倫慰謝料請求を受けた」方からのご相談を受け、弁護士が検討した結果、このケースでの慰謝料「相場」が、率直に言って「150万円前後」になる可能性があると判断された場合、どう対処すべきでしょうか?

結論から言うと、「相場」よりも低い支払額で解決した事例は多数ありますので、ここから減額交渉を頑張る余地は、まだ十分にあります。

よく論じられる「不倫慰謝料の相場」とは、あくまで「裁判を起こして争った結果」として想定される金額です。

請求相手本人にとっても、「相場」の不倫慰謝料を獲得することは、決して楽な業務ではないことを知ってください。

ここを足がかりに、主に交渉段階での大幅減額・早期解決を目指します!

 

具体的な減額交渉の進め方

まず、こちらとしても「言い分」があると思います。
 
「独身者と思っていた」
「相手夫婦は破綻していると聞かされていた」
「相手の積極的な誘いがあった」
「不貞関係は1回だけである」
「相手夫婦が離婚する際、十分な慰謝料が支払われている」
「婚姻関係が破綻していた疑いがある」

 
こうした事情は、不倫慰謝料を減額、あるいは消滅させる事由となりうるものです。
きちんと立証するための証拠が確保されていれば、もし裁判となった場合でも、適正な慰謝料「相場」自体を引き下げることが可能となりますから、交渉段階でも有効な反論材料となります。

また実際には、相手にとっても以下のような「弱み」のあるケースは多いです。

「弁護士に相談したり、裁判をするのは気が進まない」
「配偶者に知られず終わらせたい」
「ともかく早く終わらせたい」
「相手の配偶者から、こちらの配偶者が請求を受けるのは困る」
「自分の配偶者に求償請求をされると困る」
「尋問になって裁判所に呼ばれるのは避けたい」
「正直、あまり強い証拠を持っていない」

さらに、「相手の依頼している弁護士・法律事務所」の姿勢・傾向もあります。
正直あまり熱心にやっておらず「裁判はやりたくない」感の出ている弁護士も実際には存在します。
こうした事情は最大限に活用すべきです。

当事務所は「最悪の場合、裁判実務における”相場”程度の慰謝料支払は覚悟していただきますが、最大限に強気の交渉を行い、何とか慰謝料額を引き下げていきましょう」という方向で、交渉・裁判の対応を進めます。

 

当事務所の解決事例(一例)

※個別の事情により、結果は大きく変わります。あくまで一例としてご覧ください。

・相手の当初請求300万円 → 60万円で和解成立 
・相手の当初請求300万円 → 60万円で和解成立 
・相手の当初請求300万円 → 70万円で和解成立 
・相手の当初請求300万円 → 70万円で和解成立 
・相手の当初請求300万円 → 80万円で和解成立 
・相手の当初請求300万円 → 85万円で和解成立 
・相手の当初請求350万円 → 70万円で和解成立 
・相手の当初請求350万円 → 80万円で和解成立 
・相手の当初請求400万円 → 50万円で和解成立 
・相手の当初請求500万円 → 70万円で和解成立 
・相手の当初請求1000万円 → 100万円で和解成立
・相手の当初請求1500万円 → 100万円で和解成立

 

不倫慰謝料請求を受けた場合の注意点

不倫慰謝料請求を受けた場合、「慰謝料の支払義務」自体は成立していることが多いため、「引き際」の見極めも大切です。

「これ以上の強気な姿勢は無益」と判断した場合は、早い段階で、裁判実務における「相場」額を目安にした「示談」や「和解」の条件交渉に方針変更することが、結果的には適切な選択肢となるケースが実際には多々あります。

例えば、当事務所が「請求する側」の代理人となって裁判を起こしたケースで、相手が全く和解に応じないため「尋問」となる展開が時々あります。

「尋問」になると、相手本人が裁判所の公開法廷に呼び出され、本件に全く関係のない傍聴人も多数見ている前で、自らの不倫行為について証言をすることになります。
普通に考えて、相手本人はかなりストレスを受けていると思います。

しかし「請求する側」の当事務所としては、一切の手加減は出来ませんから、相手発言の矛盾点や証拠との不整合を、厳しく追及します。

相手本人は、効果的な防御もできずに公開法廷で散々責められた上、「尋問」が終了した後で別室に移動して再協議の末、結局は尋問前に出ていた金額で「和解」に応じることとなったという展開を、これまで何度も見てきました。

請求相手の事とはいえ、こうしたケースでは事前に情勢を見極め、もっと早い段階で「和解」に応じるべきであると思います。

当事務所では、最大限に大きな減額を目指していきますが、その一方で「引き際」についても冷静に判断します。
弁護士から率直なアドバイスを差し上げますから、和解に応じるか、どこまでの支払を覚悟するか、よく検討の上で決断していただきます。

 

高額な慰謝料請求を受けた方へ まとめ

300万円、400万円、500万円といった高額の慰謝料請求を受けても、実務的な基本に沿って淡々と対処することで、法外な請求は排除できます。

特に交渉段階では、かなり自由度の高い示談内容を成立させることも可能です。

不倫をしたことの責任は、確かに、きちんと取るべきかもしれません。
しかしそれは、「相手の要求に全て従わなければならない」ということではありません。

法外な慰謝料の支払に応じないことや、弁護士に相談したことについて「不誠実だ」などと主張してくる相手本人も時々おりますが、そのような批判は全く正当ではありません。

あなたが受け取った慰謝料請求については、専門家である弁護士のアドバイスも踏まえて十分に検討し、法的に妥当な解決をすべきだと思います。

高額な不倫慰謝料請求を受けた方は、すぐに「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

 

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2018年4月13日

相手の慰謝料請求が、途中で途絶えるケース

当事務所が不倫慰謝料の「請求を受けた」方から依頼をお受けして、相手本人との交渉を進めていたところ、相手本人からの返事が途絶えてしまって、交渉が長期間の休眠状態になるという展開が時々みられます。

 
相手本人としては、こちらの依頼者本人に慰謝料請求を起こしてみたものの、弁護士が出てきて無理な要求が通らなくなり、かといって「示談に応じること」や「弁護士に相談して裁判を起こすこと」も気が進まない、というように交渉のモチベーションが下がった状態になってしまうためと思われます。
 
こうした展開になった場合、「請求を受けた」側から、「どうですか、示談しませんか」と持ち掛けても足元を見られますから、当面は様子を見ることが多いです。
 
ただ相手も今回の問題を忘れたわけではないので、大体1年ほど休眠状態となった後で、また当初と同じような内容の請求が再開されるという展開が多いと考えておいてください。
 
こうしたケースでは、相手本人が弁護士に依頼して裁判を起こしてくる可能性もありますが、元々そこまで積極的な姿勢でもないことから、最終的にはこちら側にとって適正な水準で示談できたケースも多々あります。
 
もちろん「早期解決が最優先」というご希望であれば、こちらが少し譲歩してでも早期に示談を成立させる方向で進めますが、弱腰な姿勢を見せてしまう事には一定のリスクがあるため、当事務所ではあまりお勧めしないことが多い解決方針です。
 
また、そもそも相手本人の要求金額が法外であるなど、正面から受けて立たなければどうしようもないケースもあります。
 
不倫慰謝料の問題には相手がいますから、必ずしもこちら側の希望している期間内に解決できるとは限りません。
ある程度、覚悟を決めていただいて、相手の言いなりにはならないという姿勢で淡々と対処することにより、時間はかかっても結果として適正な解決を実現できるのではないかと考えております。
 
具体的な状況に応じて、ご希望をお聞きしながら進めておりますので、詳しい経緯・ご事情をお聞かせください。
 
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
 


2018年3月16日

「職場に知らせる」「親に言う」と脅されている方

不倫相手の配偶者から「勤務先に不倫の事実を知らせる」「親に言う」といった脅し・嫌がらせや、「職場を辞めろ」といった不倫慰謝料と直接関係のない不当な要求を受けるケースが珍しくありません。

弁護士から警告文を送付し、相手からの連絡を受け付ける窓口となって対応します。

 

まだ不倫慰謝料の請求を受けていない段階

まだ具体的な不倫慰謝料の請求を受けていない段階での「脅し」「嫌がらせ」についても、弁護士による対応が可能です。

費用は1件あたり5万5000円(消費税込)で、弁護士による以下の対応業務をお引き受けします。

 

1 脅し・嫌がらせについて相手に警告します

「不倫の事実について、本人の親族・知人・職場に口外するなど、これ以上の脅し・嫌がらせ行為については法的対応を取るので、軽率な行動をしないように」という警告文を相手に送付します。

2 今後の連絡窓口となります

「今回の不倫に関するお話は、弁護士が窓口となります。今後、手紙・電話など一切の連絡は、本人ではなく、弁護士に対して行ってください」という通知も同時に行います。

 

★着手金5万5000円(消費税込)のみで、成功報酬は不要です。

★内容証明郵便の発送費用(1500円程度)など、実費は別途ご負担ください。

 

警告文の送付後、そのまま慰謝料請求が無ければ、どこかの段階(例えば、不倫慰謝料の消滅時効期間3年が経過した時点)で業務完了となります。

後日、実際に不倫慰謝料請求を受けた場合の減額交渉や裁判対応は、別件としてのご依頼となります。

「ひとまず相手の脅し・嫌がらせに対して警告したい」「今後、相手からの連絡は、弁護士が対応してほしい」というご希望の方は、早い段階でご相談ください。

 

具体的な慰謝料請求を受けている場合

「すでに具体的な不倫慰謝料の請求を受けており、同時に脅し・嫌がらせも受けている」というケースについては、不倫慰謝料対応をご依頼いただければ、その業務内で警告文の送付なども含めて対応します。

不倫慰謝料の依頼と別に、警告文送付の依頼をされる必要はありません。

 

ご注意点

この警告対応・窓口業務は、後々に不倫慰謝料の請求を受け、その対応が必要になると想定されるケースについて、不倫慰謝料請求対応の前段階サービスとして実施するものです。
交際相手とのトラブルや単なる嫌がらせ行為等について、警告対応・窓口業務を単体でお引き受けするものではありません。

 

まずは早めのご相談を

不倫行為があったこと自体は良いことではありませんが、だからと言って相手が何をやってもよい訳ではありません。

不当な脅し・嫌がらせについて弁護士からきちんと警告しておくことで、その後のトラブルを予防できるケースもあるかと思います。

早い段階で、まずは弁護士にご相談ください。

 

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2018年3月7日

遠方で不倫慰謝料の裁判を起こされた場合(電話会議の活用)

遠方の裁判所で不倫慰謝料の裁判を起こされた場合、常に現地の裁判所まで出頭しなければならないのでしょうか?

こうした場合、いわゆる「電話会議」という制度を用いることで、現地の裁判所まで出向かなくとも裁判を進めることができます。
「電話会議」の活用によって、遠方の裁判所に出頭するための「弁護士日当」や「交通費」を節約することもできますから、非常に遠方の裁判であっても、常に多額の経費がかかる訳ではありません。まずはご相談ください。

 

裁判の管轄

不倫慰謝料請求の裁判は、原告(裁判を起こす側)の住所地を管轄する「地方裁判所」で起こされることが通常ですから、当ページでは地方裁判所での進行を前提にご案内します。

裁判の管轄が相手の居住地域に発生する関係上、「不倫相手の夫婦が、現在は遠方に引っ越している場合」や、「不倫交際の相手が、単身赴任者である場合」など、不倫相手の配偶者が遠方在住の場合には、非常に遠方の裁判所で裁判を起こされることがあります。
名古屋にお住まいの方について、東京や横浜で裁判を起こされたといったご相談は、当事務所でも時々みられます。

 

「電話会議」とは?

遠方で裁判を起こされた場合、どのように対処すべきでしょうか。
裁判期日は、平日の日中に行われ、裁判を起こした側(原告)、裁判を起こされた側(被告)の双方が裁判所に出頭して主張を述べるのが、裁判の原則的なスタイルです。

ただ、裁判所が非常に遠方であるなど簡単には出頭できない事情がある場合、裁判所で特殊な電話機を用いることによって、当事者の一方が裁判所に出頭しなくとも裁判期日に参加できる制度があります。実務上、「電話会議」と呼ばれている方法です。

この「電話会議」では、郵送やファクスによって主張書面の提出を行うことや、「裁判上の和解」を成立させることも可能です。
不倫慰謝料請求の裁判は、最終的に「裁判上の和解」が成立して終結することが非常に多いですから、「電話会議」を用いることによって、結果的に現地の裁判所には一度も行かずに解決できる可能性も十分にあります。

 

電話会議の進め方

「電話会議」は裁判所が相当と認めた場合に実施されるものであり、常に利用可能というわけではありません。ただ、それほど適用条件が厳しいわけではなく、一般的に広く用いられている制度です。また原告・被告どちらの側でも「電話会議」を利用可能ですが、多くの場合、「裁判を起された側(被告)」にとってメリットのある制度となるでしょう。

遠方の裁判所で裁判を起こされた場合、あなたの依頼を受けて「被告訴訟代理人」となった弁護士が、裁判所に対して「遠方のため電話会議を利用させてください」という上申を行います。裁判所は相手(原告)の意見も聞きつつ、総合的に判断して電話会議の可否を決定します。

電話会議の利用が認められた場合、裁判の開廷日時に、被告訴訟代理人となった弁護士が自分の法律事務所で待機していると、裁判所から電話が掛かってきます。
この電話は、いわゆるグループ通話のように、「裁判官」「原告」「被告」の3者が同時に話をすることができます。
この方式により、こちらは現地の裁判所に出向くことなく、遠方で開かれている裁判期日への参加が可能となるのです。

裁判期日において、基本的な事実関係の理解に双方大きな相違がないことが確認できれば、あとは慰謝料の金額や支払方法について、裁判官の主導により調整が行われ、「裁判上の和解」が成立して裁判が終了となるケースも実務上は多いです。

 

尋問・判決になる場合に注意

「電話会議」は出廷の負担を軽減できる便利な制度ですが、利用できない局面もあります。

不倫の事実関係や慰謝料の金額について、原告と被告、双方の考え方や主張が大きく異なり、どうしても和解を成立させることが難しい場合、最終的には「判決」となります。
このように裁判が「判決」という局面になると、「電話会議」で最後まで終わらせることはできません。あなたの訴訟代理人となった弁護士が、現地の裁判所へ出頭することが必要となります。

また通常、「判決」の前には当事者本人や証人を裁判所に呼び、裁判官が直接話を聞く「尋問」という手続が実施されます。裁判所の判断にもよりますが、裁判を起こされたご本人についても、現地の裁判所への出頭が必要になる可能性があります。

このように、裁判が「判決」や「尋問」の局面まで進んでしまった場合、代理人弁護士やご本人様が、現地の裁判所へ出向かなければならなくなる可能性があります。

とはいえ前述のとおり、不倫慰謝料請求の裁判は大部分が「裁判上の和解」で終了していますから、「判決」や「尋問」になる展開を、最初から過度に恐れる必要はありません。
相手の態度や要求金額など、案件に応じて対応を検討し、解決方針を提案させていただきます。
仮に遠方の裁判所へ出頭することとなった場合の「日当」や「交通費」についても、法律相談の段階で詳細をご案内します。ご心配なことがあれば、何でもおっしゃってください。

 

実際に出廷することが適切なケースもあります

「電話会議」は便利な制度ですが、メリットばかりではありません。
「電話会議」は、電話が通じている間の音声しか聞こえず、裁判官や相手弁護士の表情も見えませんから、現地の雰囲気や状況の流れを感じ取りにくいというデメリットもあります。

代理人弁護士による訴訟追行は本来、裁判官や相手弁護士の表情や反応を目前で感じつつ状況判断を行い、その場での適切な発言や対処方法を選択していくものです。争点や事実関係が複雑な案件では、現地の裁判所へ弁護士が出頭した方がよいケースもあります。

ただ遠方出張の場合、どうしても弁護士の「日当」や「旅費」という経済的負担が生じてしまいますから、案件の内容や裁判の進行に応じて、電話会議を用いるか、現地への出廷を行うかどうか、ケースバイケースでご提案をさせていただきます。

 

まずはご相談を

このように「非常に遠方で裁判を起こされた」場合、可能性としては様々な展開がありうるものの、弁護士にご依頼されることで、さほど大きな問題に至らないまま対処可能なケースが実際には多いかと思います。

いずれにしても裁判を起こされてしまった以上、きちんと受けて立つ以外の選択肢はありません。
弁護士が全力でお手伝いしますから、ご心配は無用です。
相手から訴状が届いたら、すぐに当事務所までご相談ください。

 

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2018年2月19日

不倫慰謝料は、分轄払にできますか?

「判決」になる前、「裁判上の和解」「交渉段階の示談」による解決では、不倫慰謝料の分割払が成立するケースもあります。
ただ通常、慰謝料を請求してきた相手は一括払を希望していますから、そこを曲げて分割払の同意を得ることは、それほど簡単ではありません。

こちらの希望だけを一方的に述べていると、「支払う意思が無い」と判断されて裁判を起こされるリスクや、裁判の進行が「尋問」や「判決」に流れてしまうリスクもありますから、ある程度の譲歩が必要になる場合もあります。
状況に応じた判断が必要ですから、「慰謝料をきちんと支払いたいという気持ちはあるが、一括払は難しいかもしれない」という方は、早い段階でご相談ください。

 

 交渉段階で示談が成立する場合

裁判になる前、交渉の段階で、分割払による解決が実現できれば理想的です。

交渉に臨む基本的なスタンスは、適正額の慰謝料を支払う意思自体は持っていることを示しつつ、経済的に一括払が難しい状況であること、仮に裁判を起こして判決を得ても、差し押さえによる強制回収は事実上困難であること等を主張していく形になるでしょう。
こうしたアピールによって、相手が「示談に応じて、任意の支払を受ける方が得策かもしれない」と判断する方向になれば、分割払を内容とする示談も成立しやすくなります。

ただ実際のところ、交渉段階でスムーズに長期の分割払が成立するケースは少なく、相手から「裁判」を起こされた後で、慰謝料を分割払する内容の「裁判上の和解」を成立させるケースが多くなっています。

裁判を起こされると都合が悪い事情がある方については、相手にとっても検討に値するような内容の代替案を用意しておく必要があります。
まずは、今回のご事情や、ご本人にとって最優先すべき事項をお聞かせください。

 

裁判の中で和解が成立する場合

裁判になった場合も、こちらの基本的スタンスは、交渉段階と同様です。
ただ裁判になった場合、不倫慰謝料を数回~数十回の分割払とする「裁判上の和解」が成立するケースは、比較的よく見られます。

これは裁判になった場合、裁判官が双方の言い分や、こちらの支払能力を確認した上で、必ずしも一括払にこだわらず、和解成立に向けた積極的な調整を行うことが多いためです。

このように裁判では多くの場合、裁判官が積極的に和解を成立させようとするため、両当事者間で交渉をしていた段階に比べると、分割払での和解を成立させやすい状況となります。
実務的には、一定額を頭金として最初に支払い、どうしても現時点で用意できない残額を分割払にするといった内容で合意に至るケースが多いと思います。

もっとも、和解はあくまで双方の譲歩と合意によって成立するものですから、慰謝料を請求してきた相手(原告)が、こちらの提案する分割方法に納得しない場合、裁判官も強制的に和解を成立させることはできません。

和解成立が困難と判断された場合、通常は「尋問」を実施した後で、「判決」が言い渡される流れとなります。

 

「尋問」になった場合

「尋問」とは、請求する側・請求される側の両当事者や証人を裁判所に呼び出して、裁判官が直接話を聞くための手続です。
ご本人も公開法廷において、傍聴人も見ている前で証言台に立ち、相手の弁護士や裁判官からも質問を受けることになります。

「尋問」を実施した後、別室で和解協議が行われることがあります。判決を回避して和解での解決を目指す場合、ここが事実上、最後のタイミングとなります。

直前に実施された「尋問」が、こちらにとって有利な展開となった場合には、相手の譲歩を引き出した形で、分割払の和解が成立する余地もあります。

しかし実際には、ご本人が「尋問」の場で相手の弁護士から厳しい追及を受けて不利な展開に陥り、相手の要求を受け入れた形で和解せざるをえない結果となる危険も十分にあります。

このように「尋問」には一定のリスクがあり、いずれにしてもご本人にとってストレスの大きい展開になりがちですから、最後まで徹底抗戦するという方針でない限り、「尋問」が実施される前に、何とか和解を成立させたいところです。
ご本人のお気持ちや支払能力にもよりますが、状況に応じて弁護士から具体的な方針の提案をさせていただきます。

 

判決になった場合

「判決」は、「被告は原告に対し、〇〇円を支払え」といった形で一括払いを命じる体裁となっており、もとより分割払を想定していません。
支払い日までの遅延損害金(年利5%)も付加されますから、仮に一部だけ支払ったとしても、全額の支払が完了するまで、残った元金について遅延損害金が発生し続ける状態となります。

 

不倫慰謝料は、分割払にできますか? まとめ

以上のとおり不倫慰謝料の請求を受けた場合でも、慰謝料の「分割払」を成立させることができたケースは一定割合存在します。
もし、どうしても一括払が困難ということであれば、支払総額は可能な限り低く抑えつつ、かつ分割での支払を成立させる方向で、交渉や訴訟対応を進めます。無料法律相談の際に、ご希望をおっしゃってください。

ただ不倫慰謝料を分割で支払う場合、相手配偶者との関係が長期間にわたり続くことになりますから、そうした状態が、ご本人にとってストレスの元になることも事実かと思います。

経済的に苦しい状況の方もいらっしゃるかと思いますが、可能な限り、一括払または短期間での支払によって、早期に今回の問題を終わらせるという選択肢も検討してみてください。
具体的な進め方、想定される展開などについて、弁護士が詳しくご説明を差し上げます。

まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

 

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2017年7月5日

裁判を無視できますか?

「裁判を起こされそうだが、無視していれば大丈夫?」
「裁判所から”訴状”が届いたが、怖くて受領していない」
「裁判の期日に行かないと、どうなるのか」

不倫慰謝料の裁判を起こされた場合、適切な対応をせずに無視していると、訴状が職場に送達されてしまう可能性や、あなたが欠席したまま裁判が進められ、知らないところで判決が出てしまう可能性があります。

あなたが現在置かれている状況をよく把握された上で、今後の対応を検討しましょう。
まずは、無料法律相談をお申し込みください。

 

裁判所から「何か」が届いたという方

あなたが帰宅すると、ポストに郵便局の不在票が入っており、差出人は「〇〇地方裁判所」と書かれていた場合の話です。
これは今回、問題になっている不倫慰謝料について、裁判を起こされたと考えるべきでしょう。

裁判の「訴状」は特別送達という方式で郵送され、本人または同居人に直接手渡しされます。このため、ご自宅に日中は誰もおらず、再配達希望も出さず、郵便局の窓口で受領もしないままで保管期限が切れると、訴状は裁判所へ返送されていきますが、もちろんそれで裁判が終わる訳ではありません。

訴状が送達されなかった場合、裁判を起こした側(原告)は以下のように、次の対応を検討することになります。

 

勤務先への訴状送達

訴状は原則的に、被告の住所地または居所に送達されます。
しかし送達された訴状が受領されない場合、あるいは被告の住所地や居所が分からない場合、裁判所は、「被告の勤務先」に対して訴状を送達することができます(就業場所への送達)。

「被告」とは、民事裁判において請求を起こした「原告」に対応する、「請求を受けた相手」という程度の意味です。刑事裁判における被疑者を指す「被告人」と似ていますが、全く意味が異なりますので、あまり気にされないでください。

被告の勤務先に訴状を送ることは、無用のトラブルを生じさせる可能性もありますから、本来は積極的に選択すべき手段ではありません。
しかし、被告本人が訴状送達のための住所開示を拒否したり、自宅に送付された訴状を受領しない場合には、やむを得ず、職場に訴状を送達することも認められているのです。

このように、訴状を受領せず無視していると、今度は勤務先に訴状が届いてしまう可能性があります。
相手に勤務先を把握されている可能性があるケースでは、ともかく訴状は早めに受領し、その訴状を持って弁護士に相談されることをお勧めします。

 

郵便に付する送達(ゆうびんにふするそうたつ)・付郵便

「被告が実際には訴状を受領していない場合でも、適正な訴状送達があったものと扱って裁判を進める」ことが可能となる制度です。

被告が居留守を使ったり、再配達希望も出さないまま無視するなど、訴状の送達ができない状態になっており、被告の職場が不明のため勤務先送達もできない場合、裁判所は訴状を「書留郵便に付する送達」という方式で発送することがあります。

この方式による場合、被告が訴状を実際に受領したかどうかに関わりなく、書留を発送した時点で、適正な訴状送達が完了したものと扱われます。

※この「書留郵便に付する送達」は、常に実施されるわけではありません。
まず原告の側で、被告の自宅等を現地調査して「被告が訴状記載の住所に間違いなく居住している」ことを示す報告書を提出し、裁判所が個別事情ごとに可否を判断します。
原告にとっても負担の大きい手法ですが、弁護士が相手の代理人となって裁判を起こしてきたケースでは、この選択肢も当然検討されているものと考えてください。

郵便に付する送達が行われた後の進行は、通常の裁判と同様です。
所定の日時に、裁判所で第1回口頭弁論期日が開かれますが、被告は実際には訴状を受領していませんから、被告は期日に出廷せず、何の反論もしないままで裁判は結審します。結果、多くのケースでは、原告の主張がそのまま通った内容の判決が言い渡され、やがて判決が確定します。

このように郵便に付する送達が行われると、全く反論の機会がないまま、相手の主張通りの判決が確定してしまう可能性があるのです。

確定判決に基づく損害賠償請求権は、10年間は消滅時効にかからないため、事後的に勤務先が知られて給与を差し押さえられるリスクや、預金口座を差し押さえられるリスクが後々まで残ってしまうこととなります。

 

訴状を受領したが、何もせずに裁判期日を欠席した場合

この場合は、訴状を受領したことで送達が完了しています。
「答弁書」の提出など、適切な対応をしないままで第1回口頭弁論期日を欠席した場合、いわゆる欠席裁判となって即日結審し、多くのケースでは、原告の主張がそのまま認められた判決が言い渡されてしまいます。

判決が出てしまった場合でも、控訴期間中であれば判決確定はしていませんから、「控訴」によって対応できる場合もあります。
「訴状」に続いて「判決」が送達されてきた場合、一刻も早くご相談ください。

 

裁判を起こされた場合の適切な対応

このように、「不倫慰謝料の裁判を起こされた」場合、これを無視しようとする対応は、想定しきれないトラブル・リスクの可能性を後々まで残してしまいます。

もちろん案件ごとに様々な事情がありますから、結果的に、原告が今回の慰謝料請求を途中で断念するという可能性もゼロではありません。

ただ当事務所としては、人生でそう何度もないこうしたトラブルについて、そのような見通しの付かない賭けに出るのではなく、弁護士を付けて正面から対処し、後々まで問題が残らない形できちんと解決しておくという対応をお勧めしています。

弁護士にご依頼された場合、裁判所への出廷は弁護士が代理人として行いますから、尋問が実施されるなど例外的な場合を除いて、ご本人が裁判所へ出向く必要はありません。

ご本人様にとって、できる限り負担の軽い形で裁判に対応してまいります。
まずは無料法律相談をお申し込みください。

 

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弁護士からの内容証明郵便に「連絡をください」とある場合

弁護士から内容証明郵便やメールが届き、「7日以内に電話をください」などと書かれていた場合、すぐに無料法律相談をお申し込みください。

相手弁護士に電話をしたところ、「不倫を認めるのか」と問い詰められ、「答えないなら裁判する」と威圧され、全て自白させられそうになったという方も、「こちらも弁護士に相談します」と答えて電話を終わらせ、すぐ当事務所の無料法律相談をお申込ください。

★こちらもご覧ください(当HP内コラム)
弁護士から電話で「不貞を認めるか」と問い詰められた方

 

相手弁護士に「電話をしない」選択肢

「相手の弁護士に電話するのは不安」ということでしたら、ご自身では一切電話せず、そのまま当事務所の弁護士にご相談・ご依頼をいただくことも可能です。

相手弁護士と話すことは、不利な証言を取られてしまうリスクもありますから、当事務所としてはこちらの選択肢をオススメします。

正式ご依頼をいただければ、当事務所から相手弁護士に連絡をして、相手の言い分や要求金額などを確認しつつ、減額交渉を進めてまいります。

 

相手弁護士に「電話をする」選択肢

あまりお勧めはしませんが、どうしても気になるという方については、「余計なことは話さない」という点を厳守できるのであれば、事前に相手の要求内容を確認しておくため、ご本人から相手弁護士に一度電話をされてもよいかと思います。

一度でも相手弁護士と話すことができれば、「相手の要求額はいくらなのか」「どういった根拠で慰謝料を請求してきているのか」といった情報を得ることができますから、当事務所としても、より具体的な対策を検討し、無料法律相談にて詳細なご説明を差し上げることが可能となります。

ただし、相手弁護士の言うことに流されて、不利な発言をしてしまうようでは本末転倒です。

相手弁護士に電話をすると、「不倫の事実があったことを前提にした話」が始まると思いますが、そうした話の流れに乗る必要はありません。

相手弁護士から「今回の不貞について、どうお考えですか。間違いないですか」と聞かれたとしても、具体的な内容を説明・回答する必要はありません。

「弁護士に相談してから回答します」
「まずは、そちらのご主張と、請求額を教えてください」

このように言えばよいのです。

とにかく何を言われても、どのような話の流れになっても、イエスともノーとも答えないでください。

もし少しでも、「こうした対応ができるかどうか不安」ということであれば、やはり相手弁護士へ電話を掛ける前に、当事務所の無料法律相談をお申込みください。

 

お早目に無料法律相談を

このように、相手弁護士に電話をした場合は、何を言われたとしても「こちらも弁護士に相談した後で回答します」と答えていただければ結構です。
ともかく、相手の要求内容を聞くことだけに専念してください。

相手のおおまかな要求内容を確認したら、すぐ電話を終わらせて、無料法律相談をお申し込みください。

「余計なことをしゃべってしまわないか不安、自信がない」という方については、無理をせずに、相手弁護士と話をする前にご相談いただければよいかと思います。

こうした問題では、「最初の段階でどのように対応するか」が、後々の交渉に大きく影響を与えることが多いものです。お一人で判断せず、早い段階から専門家の意見を聞きつつ進められることを、当事務所ではお勧めしております。

 

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弁護士からの電話で慰謝料請求された場合

「知らない番号から電話があり、出てみたら弁護士だった」
「弁護士から電話があり、「不倫を認めるか」と問い詰められた」
「不在着信の番号を検索したら、弁護士事務所だった」

突然こうした電話を受けたことで、まず驚き、強いストレスを感じられたと思います。
なかなか冷静ではいられないと思いますが、こうした場合には、可能なかぎり以下のような姿勢で対応してください。

 

弁護士から「不倫を認めるか」と問い詰められた場合

弁護士から突然の電話があり「不貞を認めるのか」「いくら支払うのか」と問い詰められた、というご相談が増えています。

当事務所がご本人からお聞きした範囲では、かなり高圧的な物言いをされたケースや、「答えないなら裁判する」「家族にも知られることになる」と威圧され、自白させられそうになったケースも珍しくありません。

不倫行為は確かに褒められた事ではありませんが、突然電話してきた弁護士に、その場で何もかも白状しなければならない訳ではありません。
相手の主張に対して反論したい点や、こちらとしての言い分も、あると思います。

また実際には、相手が有効な証拠を確保していないケースや、裁判を起こしづらい事情のあるケースも多々あります。相手弁護士の一見強気な態度を、そのまま真に受ける必要もありません。

弁護士の態度や発言に疑問を感じた方は、「こちらも弁護士に相談します」とだけ答えて直ちに電話を終わらせ、すぐ当事務所の無料法律相談を受けてください。

★関連コラム「弁護士から電話で「不倫を認めるか」と問い詰められた方

 

弁護士から電話があった場合の基本的な対応方法

1 「聞くだけ」に徹しましょう。何も「応答」や「返事」はしないでください。

相手弁護士の言ってくる内容を、聞くこと自体は構いません。
相手弁護士の主張内容(請求金額、慰謝料請求の根拠となる事実など)を把握できれば、こちらも具体的な対策を検討可能になりますから、事前にある程度の情報を得ることができるならば、より望ましいです。

ただ、相手弁護士の話に乗ってしまい、不利な発言をしてしまう事がないよう、強く意識することが必要です。

相手弁護士からは当然、「不倫の事実があったことを前提にした話」が始まりますが、そうした話の流れに乗る必要はありません。

相手弁護士から「今回の不貞について、どうお考えですか。間違いないですか」と聞かれたとしても、何か説明・回答する必要はありません。

「弁護士に相談してから回答します」
「まずは、そちらのご主張と、請求額を教えてください」

このように言えばよいのです。
とにかく何を言われても、どのような話の流れになっても、現時点ではイエスともノーとも答えないでください。

2 「こちらも弁護士に相談する」と伝えて、早めに電話を終わらせてください。

相手弁護士の要求内容について、おおまかに把握したら「こちらも弁護士に相談します」と説明して、すぐ電話を終わらせてください。
話せば話すほど、こちらの情報や不利な発言を引き出されてしまう危険があります。

とはいえ、はっきりした回答をしないまま、相手を待たせておくことも良くありません。
お早目に、当事務所の無料法律相談をお申し込みください。

 

着信番号を調べたら、弁護士事務所からの電話だった場合

知らない番号から不在着信があった場合、その番号をネットで検索すれば、弁護士事務所からの電話であるかどうかは、すぐ判別ができます。
次に、その番号から電話があった場合、電話に出た方がよいでしょうか?

「携帯番号から住所を調査できますか?」にもご紹介しましたが、携帯電話の番号を相手に知られている場合、弁護士は第23条の2照会という制度を用いることで、多くのケースで電話契約者の住所・氏名を調査することが可能です。

したがって相手弁護士が、あなたの住所を既に把握しているケースはもちろん、たとえ現時点ではあなたの住所を把握していないケースであっても、あなたが電話に一切出なかった場合、相手弁護士はあなたの住所を調査して、ご自宅に弁護士名義の内容証明郵便を郵送してくる可能性があります。

この書面にも応答をしなかった場合、次は裁判所から「訴状」が送達されてくると考えるべきでしょう。

このように相手が弁護士に依頼をした以上、今回の問題について、無視や放置といった消極的な姿勢で乗り切ることは、なかなか難しい部分があると言わざるを得ません。

したがって、弁護士事務所から不在着信があった場合も、既にご案内したとおり、以下の対応を当事務所ではお勧めしております。

1 相手弁護士と話すことに自信がなければ、一切の電話には出ず、そのまま当事務所の無料法律相談をお申し込みください。

2 不利な発言をしないよう注意できるのであれば、相手弁護士からの電話には出た上で、まず相手の要求内容を確認してください。

正式ご依頼をいただければ、当事務所の弁護士が一切の窓口となり、相手弁護士からの電話や書面に対応します。
ご本人様は、相手弁護士と話をする必要はありません。

できる限り、ご本人様にとってストレスの無い形になるよう、弁護士が代理人として業務を進めてまいります。

 

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携帯番号から住所・名前を調査できますか?

弁護士は、携帯電話番号から、契約者の住所や名前・氏名を調査することができます。

もちろん一定の条件があり、100%の特定が保証されるわけでもありませんが、調査を試みる価値は十分あるといえるでしょう。

ネット上では、探偵のHPや口コミなどを中心に、携帯番号から住所や氏名を特定するための怪しげな手法が色々と紹介されていますが、もちろん弁護士は、そのような方法は用いません。

法律に基づく照会方法がきちんと設けられておりますので、これを用いてドコモ・AU・ソフトバンク等の携帯電話会社に対して、契約者情報の照会を実施します。まずはご相談ください。

 

弁護士法第23条の2照会

弁護士法第23条の2に基づいて、弁護士会が照会を行うという調査手段です。 おおまかな流れは以下のようになります。

①弁護士が、所属する弁護士会に対して、携帯電話の契約者情報等について回答を求める「照会申出」を行います。

②弁護士会は、照会申出の内容について具体的な検討と審査を行います。弁護士会は、記載内容の補正を指導する場合や、不適当と判断される申出について取り下げを促す場合もあります。

③弁護士会は、照会申出に必要性・相当性ありと判断した場合、情報を保有する第三者に対して、任意の回答を求める照会文書を発送します。

④照会を受けた第三者の回答は、書面で弁護士会に返送されます。照会申出を行った弁護士は、弁護士会経由で回答文書を受領します。

第23条の2照会は、照会を受けた者に、回答や情報開示の義務を課すものではありません。
ただ法律に基づいて弁護士会が実施する照会であるため、公的機関・民間企業を問わず、多くのケースでは重要な情報の開示を得られます。

 

ドコモ・AUに対する弁護士法第23条の2照会

ドコモとAUは、基本的に契約者情報の開示に応じるスタンスです。したがってドコモ・AUの携帯電話を使用している契約者については、携帯番号さえ分かっていれば、基本的には住所や氏名を調査することが可能です。

 

ソフトバンクに対する弁護士法第23条の2照会

ソフトバンクは従来、ドコモやAUと異なり、第23条の2照会に基づく契約者情報の開示を一律に拒否していました。このため「対象者の携帯電話がソフトバンクかどうか」という偶然によって、調査の成否が左右されてしまうという不都合が生じていました。

ただ、近時ではソフトバンクの開示方針に変化がみられています。
当事務所では、ソフトバンクから契約者情報の開示を得られたケースを確認しており、愛知県弁護士会においても、同様の事例を把握している模様です。 ソフトバンクが今後、再び非開示方針に転じる可能性もありますが、現在のところソフトバンクについても、第23条の2による調査を試みる価値は十分あると考えています。

 

第23条の2照会の費用(愛知県の場合)

弁護士会経由の照会となるため、弁護士会に対する手数料が必要となります。この費用は、調査実費としてご負担いただきます。 照会手数料1件5400円と、切手代794円です。

 

ご注意いただきたい点

◇第23条の2照会には、相手に回答や情報の開示を強制する効力はありません。あくまで任意回答を求める制度ですから、結果として回答を得られない可能性もあります。

◇実際に照会を実施するかどうかは、弁護士会の担当部署が、照会申出の「目的」「範囲」など具体的な内容を確認し、必要性・相当性を検討した上で決定します。

「携帯番号から契約者情報の照会を行う」という場合も、あくまで慰謝料請求など弁護士の本体業務を行う上で、必要性がある場合に限り実施されるものです。不適切な目的・内容の照会申出は、弁護士会の審査以前に、当事務所としても行うことはできません。

例えば、不倫慰謝料の請求を根拠付けるだけの十分な証拠や事実関係を確認できないケースについてまで、住所調査が主目的のご依頼をお引き受けすることはできませんので、この点は予めご注意ください。

 

法律相談にて詳しくご説明を差し上げます

実際のところ、不倫慰謝料の請求が成り立つだけの証拠が事前に確保されているケースでは、関係情報として相手の住所・氏名も明らかになっていることが多いですから、第23条の2照会が必要となる機会は多くはありません。

とはいえ、「証拠は揃っているが、相手の現住所だけが不明」というケースも実際にはありますから、そうした場合には第23条の2照会が有効な調査手段となります。
まずは法律相談にて、詳しいご事情をお聞きし、証拠関係についても拝見した上で、状況に応じて第23条の2照会の具体的な内容についてもご案内を差し上げたいと思います。

まずは、無料法律相談をお申し込みください。

 

参考:弁護士法 第二十三条の二(報告の請求)  

弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

2  弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 

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2014年6月17日

相手の弁護士から「事務所に来てください」と呼ばれている方

「あなたにも言い分があるでしょう。お聞きします」
「書面を自宅に送られると困るでしょう。お渡ししますから、来てください」

このような論調で、相手の弁護士から「私の法律事務所に来てください」と言われたら、どうすべきでしょうか?

結論から申し上げますと、相手弁護士の事務所に行くことなど、まったくお勧めできません。あまりにもリスクが高すぎます。

 

常識的に考えてみましょう。相手は、あなたに慰謝料を支払わせようとしている、法律や交渉の専門家です。

ただ単に「言い分を聞いてあげるため」や「書面を渡してあげるため」に、わざわざ時間を割くような事が考えられるでしょうか?

あなたは、見知らぬ法律事務所に呼び出され、弁護士と個室で向かい合って、自分のペースで最後まで、不利な言動をしないよう適切に判断しながら話をする自信がありますか?

一般の方が、不用意に相手弁護士の事務所などへ出向いていけば、いい様にしゃべらされ、不利な発言、重要な情報を引き出されてしまう危険があります。
もちろん、そうした情報は、後であなたに対する交渉や裁判の証拠として使われるのです。

不利な証言や情報を取られてしまった場合、後で弁護士に相談・ご依頼をされたとしても、すでに生じてしまった不利な流れを変えることは難しい場合があります。
相手の弁護士と会う約束などはせずに、一刻も早く弁護士の法律相談を受けるべきです。

 

こちらの言い分を伝えたい?

あなたにも色々な言い分があることは、もちろん承知しています。
「相手の方から、しつこく誘われた」「結婚生活は破綻していると聞かされていた」
といったご事情は、とても多くみられるものです。

しかし、相手の弁護士にあなたの言い分を訴えたところで、「あなたの言うことは、もっともです。では慰謝料の請求は止めておきましょう」とは、なりません。相手の弁護士は、あなたから慰謝料を1円でも多く取ることが仕事なのであって、あなたの言い分を聞き、公平な判断を下す立場ではないのです。

相手の弁護士と直接会って、あなたの言い分や反論を主張しても、あなたにとって良い事などは何もないと言わざるを得ません。

 

相手弁護士の事務所に行かないと、どうなるか?

相手弁護士の呼び出しに応じずに、事務所に行かなかった場合は、どうなるでしょうか。 

「相手の言うことを聞かないと、裁判を起こされるかも」というご心配は、確かに一理あります。
しかし、たとえ相手弁護士の事務所に行ったとしても、裁判を止めてもらえる保証などは元々ないのです。

むしろ相手弁護士の事務所へ行って色々しゃべってしまい、不利な情報や証言を取られてしまった結果、それを証拠にして裁判を起こされたというケースは実際にみられます。

「相手の言うことを聞けば穏便に終わるのではないか」というお考えの上で、相手弁護士と会おうとしている方も、いらっしゃるかも知れません。

しかし中途半端な譲歩は、あなたをより不利にしてしまう危険があることも念頭に置いておいてください。
最終的にどうされるかは、こちらも弁護士の法律相談を受けていただいた後で、判断された方が良いのではないでしょうか。

 

ご注意いただきたいこと

今回お伝えしたい事は、「相手弁護士の事務所になど出向いて行っても、リスクばかりで良いことはないですから、早めにこちらも弁護士に相談してください」という意味であって、「相手弁護士からの呼び出しを無視しても大丈夫」という意味ではありませんから、その点は注意してください。

どんな交渉でも、最低限の誠意や信頼関係は必要です。なかなか連絡がとれない、書面を送っても反応がないという相手の場合、相手としても強硬な方針を選択せざるを得ず、必要以上に解決が困難となってしまう可能性があります。

弁護士にご依頼をいたたいた場合、あなたの代わりに弁護士が相手本人や相手の弁護士との間できちんと話をして、適正な内容の示談を成立させるように、交渉や裁判を進めます。

ご不安な点、不明な点などは法律相談にてご説明を差し上げておりますから、まずは相談予約をお申し込みください。

 

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2013年8月22日

請求相手と会う予定の方

不倫行為が発覚し、相手の夫や妻から「直接の謝罪や面談」を求められた場合、どうすべきでしょうか?

混乱や不安の中で、冷静になりづらいと思いますが、相手と直接会う前に、まずは当事務所の無料法律相談を受けてください。

 

<請求相手と会うことの問題点>

◆当事者が直接会うと感情的になりがちで、非常にストレスのかかる場面となります。

◆相手がどのような準備をしてくるかが全く予測できません。

◆どうしても弱い立場ですから、相手の言いなりになってしまう危険があります。

 

確かに礼儀や筋道の問題で言うならば、相手に直接会って、謝罪なり事実関係の釈明などを行うべきなのかも知れません。

しかし、感情的な批判や慰謝料の話になると分かり切っている場へ直接出向くことは、事態を混乱・悪化させる可能性が高く、当事務所としては全くお勧めできません。

 

請求相手と直接会った場合の具体例

当事務所でも、相手と会ってしまった結果お困りの方からお電話をいただきますが、以下のような展開はしばしば見られるものです。

◆相手は知人や親族など複数で待ち構えており、激しく責められた。

◆相手が用意してきた示談書へのサインを断れなかった。

◆示談書にサインしないと帰れない雰囲気になり、サインしてしまった。

◆相手の求める額の慰謝料を支払うと約束してしまった。

◆不利な事実関係を認める証言を録音された。

 

請求相手と会ってしまえば、どうしても弱い立場におかれ、こちらの言い分を強く主張することが難しい状況になるのは、容易に想像できます。

とはいえ一度約束やサインなどをしてしまうと、基本的にはご自身の意思で行ったと考えることが一般的かと思います。
後になってから、これを完全に「無かったこと」にできるかというと、難しい場合もあるでしょう。

 

どのように対処すべきか

不倫行為自体は、確かに褒められたことではなく、相手が感情的に怒りや不信感を持つのは無理のないことです。
ご本人としても、申し訳ないというお気持ちがあるからこそ、直接会うという選択肢を選んでしまうのでしょう。

とはいえ、何でも相手の言いなりになる義務まではありませんから、過大・不当な要求については毅然とした態度で臨み、こちらに正当な言い分があれば反論することも必要です。

 当事者間で話が進められてしまうと、途中から弁護士が入ったとしても、それまでの流れを変えることは難しい場合があります。
弁護士としても、正式にご依頼を受ける前の事実関係や当事者のやりとりまでは詳しく把握しきれないため、責任を持った交渉が難しくなってしまう場合があるのです。

こちらが弱い立場のまま話が進められてしまったり、相手の要求が感情的にエスカレートしてしまう前に、代理人弁護士を立てて冷静に解決することが、ご本人にとって最もストレスなく、適正な内容の解決になると当事務所では考えております。

 

「まず自分で交渉してみる」という考え方

時折、「とりあえず自分でやってみて、無理だった場合には依頼したい」という方がいらっしゃいます。

もちろんそういった対応が可能な場合もありますが、その時点での状況を詳しくお聞きした結果、あまりにも当事者間で話が進んでしまっており、途中からお手伝いすることが難しいと判断せざるをえない場合もありますから、タイミングを逃さないように注意していただきたいところです。

 

事前に法律相談を受けることのメリット

こうした問題の解決方法は、唯一の正解があるというものではありません。ご自身で最後まで相手と向き合って決着を付けるという方法も、一つの選択肢ではあります。

 ただ、早々に方針を決めてしまう前に、弁護士のアドバイスを受け、事前に正しい知識を得た上で、請求相手と会うかどうかも含めて冷静に検討をしていただきたいと思います。

当事務所では法律相談の後、ご依頼を強制することはありません。

何度でも申し上げますが、相手と直接会う前に、無料法律相談をお申込下さい。

 

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