不倫・浮気の慰謝料に関する弁護士コラム

不倫慰謝料を<請求したい>

2018年4月25日

浮気・不倫を立証する【 効果的な証拠 】とは?

「浮気相手に慰謝料を請求したいが、手持ちの証拠で大丈夫か?」
「浮気相手に慰謝料を請求するために、どんな証拠を準備すればいいのか?」

こうした疑問・不安をお持ちでしょうか。
「不倫を立証するための証拠」には、それなりに高い証明力が求められます。

キッチリと不倫慰謝料を支払ってもらおうとするならば、成り行きではなく、ある程度は計画的かつ慎重に、【 効果的な証拠 】の確保に向けた行動を起こす必要があるのです。

無料法律相談にて、あなたの確保した「証拠」を弁護士が拝見し、率直なアドバイスを差し上げます。

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不倫慰謝料 民事裁判での一般的ルール

一般的な民事裁判における基本的なルールでは、請求をする者(権利を主張する側)が、自ら主張している権利を根拠づける事実の証明責任を負うとされています。

不倫慰謝料は、民事上の不法行為による損害賠償請求権(民法第709条・民法710条)ですから、これを不倫相手に請求する場合、請求者であるあなたが「不倫・不貞の事実があったこと」を証明しなければなりません。

 

不倫慰謝料 不貞事実の立証方法

不倫慰謝料を相手に請求すると、相手が「性交渉があった事実」自体を否定してきて、不貞行為の存否から激しい争いになるという展開が珍しくありません。

不貞行為の存在を直接的に証明しうる、性交渉中の写真や動画が確保されているケースはさほど多くありませんから、不倫慰謝料請求の裁判では「性交渉があったことを推認させる証拠」によって、間接的に性交渉の事実を証明していくケースがむしろ一般的です。

 

<不貞の事実を推認させる証拠 一例>

二人でラブホテルに入っていく写真・動画
性交渉や宿泊旅行を中心的話題とした、メールやラインのメッセージ

上記一例のとおり、ここでの証拠は、「性交渉の事実」をただちに推認させるような、かなり直接的な内容であることが求められます。

ただの日常会話程度や、仲良く一緒に歩いている動画程度では、不貞の事実を推認させる証拠としては不十分と言わざるを得ません。

 

<不倫慰謝料 効果的でない証拠 一例>

▲相手があなたの配偶者と、二人きりで会っている動画
▲腕を組んで歩いている写真
▲頻繁に日常会話での連絡を行っているメールやライン

不倫慰謝料請求を紹介する弁護士のホームページなどでは、時々「不十分な証拠でも、それらを組み合わせることで、証拠としての価値を高めることができます」といったアピールも見られます。

ただ現実的には、上記例のようなもともと証明力の低い証拠を組み合わせることで、「不貞の事実」が認定されるといった展開は、あまり期待すべきではありません。
証拠は基本的に、「量よりも質」が重要です。

 

ご本人が相手と面談して、不倫を認めさせた場合

相手本人が不貞の事実を認めているケースでは、こちらの手持ち証拠が多少弱くても、「不貞行為があった事」自体は前提にして、具体的な慰謝料の金額交渉だけを進めていけばよいとも思えます。

しかし実際には、初期段階で不貞行為の事実を認めていた相手が、いざ具体的な慰謝料請求を受けたり、裁判を起こされる段になると、「不貞行為は無かった」との主張に転じるケースはよくみられます。

こうした場合は、やはり手持ちの証拠によって「不貞の事実」や「不貞の事実を推認させる間接事実」を立証していかなければなりません。

もちろん「当初は不貞を認めていた」という事実は、慰謝料請求側にとって有利な事情の一つですから、不倫相手との話し合い内容は、可能な限り録音化・書面化するなど、第三者が検証可能な形で残しておくようにしてください。

 

「相手の自白」を録音化・書面化しても、後で撤回されるケース

では「不貞行為を認める」内容の録音や念書を取っておけば、もう相手は言い逃れできず、安心して慰謝料請求を進められる状態になるでしょうか?

実際には、こうした証拠を取っていても、後で撤回してくる相手がおります。

「脅されたので認めてしまったが、不貞行為は無かった」
「気が動転して認めてしまったが、不貞関係までは無い」

こうした主張は、客観的に見て苦しいケースも多いですが、ともかく相手がこうした態度で抗戦してきた以上、「交渉」や「裁判上の和解」によってスムーズに解決する流れではありません。

結局は、こちらの手持ち証拠によって不貞の事実を証明し、相手に勝手な主張をさせない状況まで、流れを押し戻す必要が生じます。

このように「相手の自白証拠」だけに頼っていると、相手の態度次第で右往左往することになりかねませんから、自前の証拠もきちんと確保しておくことが望ましいのです。

また後で「脅された」といった主張を許さないよう、もし相手と面談する場合は、慎重な態度で臨むことを心がけてください。

 

不倫慰謝料 証拠確保に際してのご注意点

1:探偵に依頼する場合
「探偵」「調査事務所」の尾行や張り込みによって、外泊を伴う旅行や、ラブホテルへの出入りシーンなど、きわめて有益な証拠が入手できるケースもあります。

ただ、探偵費用は非常に高額になりがちです。
調査が少し長期化した程度で、100万円、150万円といった探偵費用が生じているケースは珍しくもありません。

もし探偵に依頼をするにしても、予め密会の日程を把握したり、あなたが実家に帰省する体で自宅を留守にしてみるなど、問題行動を押さえるタイミングを計って調査依頼をするようにしてください。

 
2:不倫相手や配偶者を問い詰める場合
証拠を十分に確保していない状態で、不倫相手や配偶者を感情的に問い詰めることは、得策ではありません。
相手や配偶者を警戒させ、今後の証拠収集を難しくしてしまう恐れがあるからです。

とても冷静ではいられない状況とは思いますが、ここは自制が必要な部分です。

 
3:相手と面談する際の注意事項
相手に自白させる場合、「二人で会いました」といった、あいまいな自白では不十分です。「性交渉を持った」こと自体をきちんと確認し、「時期」「場所」「回数」もハッキリさせましょう。

後で「言った・言わない」の争いにならないよう、録音や書面によって証拠を残すようにしてください。

話し合いの場では、間違っても、「認めるまで帰さない」「認めないなら会社に相談する」など、後で「脅された」と反論されるような発言をしてはいけません。

自分の責任を認めようとしない相手に対して、「許せない」という気持ちになったとしても、感情に任せて発言することは、かえってあなたに不利益になることがあります。

 
4:メールや写真などを消去してはいけません

不倫相手とあなたのメールのやりとりにも、証拠として有益な内容が残っていることがあります。
不愉快だから、気分が悪いからと言って、やりとりを削除してしまう方がいますが、全て解決するまで大切に保存しておいてください。

また、配偶者に削除されてしまわないよう、あなたの管理下でデータを保管してください。

 

ご自身で不倫の証拠を獲得されたケース

前述のとおり、探偵の調査費用は非常に高額化しがちであり、しかも探偵に依頼したからといって、効果的な証拠を確実に確保できるわけでもありません。
まずは、ご本人が可能な範囲で、自ら証拠獲得に動くことも検討してみてください。

実際に、ご本人が自ら実施した調査によって、一般的な探偵の調査結果と比べても遜色ない証拠を確保されたという方もいらっしゃいます。

例えば、自動車の車内から定点観測的に自動録画を行い、相手自宅に出入りする不倫相手と配偶者の姿を画像で押さえたというケースがあります。

また配偶者の携帯電話のパスワードが解除されていたタイミングを見計らって、携帯電話の画面を撮影し、ホテル内と思われる不倫相手と配偶者の写真を数枚確保したというケースもあります。

 

このように、ご本人の機転や工夫で、効果的な証拠を獲得できる場合があります。

なかなか冷静ではいられないお気持ちかとは思いますが、むやみに調査費用を投じる前に、弁護士にご事情を詳しくお話しいただいて、証拠確保の方針についてもご検討いただければと思います。

 

浮気・不倫を立証する【 効果的な証拠 】とは? まとめ

以上のとおり、適正な不倫慰謝料を相手から獲得するためには、あなたが【 効果的な証拠 】を確保しておくことがとても重要です。

不倫慰謝料請求のための証拠確保を行う際、留意すべきポイントは色々とあります。
まずは、ご自身が確保した証拠をお持ちになって、法律相談にいらしてください。

弁護士が拝見し、豊富な裁判経験を踏まえて、アドバイスや意見を差し上げます。
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2018年4月5日

給与・給料の差し押さえ(強制執行)による不倫慰謝料の回収

相手の「給与・給料」「賞与・ボーナス」や「預金」を差し押さえる(強制執行する)という方法によって、不倫慰謝料を回収するという解決方法も可能です。

あらかじめ当事者間で作成した「公正証書」や、裁判上の和解にもとづく「和解調書」などが既に存在する場合を除き、まず裁判を起こして確定判決を得る必要があります。

 

不倫慰謝料の具体的な回収方法について

不倫慰謝料を回収する具体的なスタイルは、いくつかの段階に分かれます。

1:交渉により示談を成立させ、支払いを受ける
2:裁判の中で「裁判上の和解」を成立させ、「和解調書」に基づく支払いを受ける
3:裁判により「判決」を得て、確定判決に基づく支払いを受ける
4:確定判決を用いて、相手の「給与・給料」や「預金」などを差し押さえる

実務上は、【1】または【2】による解決が大多数と思われます。

【1】は、代理人弁護士が付いて交渉を成立させる場合も含まれます。
示談形式は、代理人弁護士と相手との間で取り交わす一般的な示談書の場合、公正証書を作成する場合、状況に応じてどちらかを選択します。

【4】の「差し押さえる」という回収方法は、順番を見ても分かるとおり、一般的には最終手段です。
任意の交渉がまとまらず、裁判の中でも和解できず、判決が出て確定しても支払ってこない相手に対して差し押さえをかけ、給与・給料や預金など相手の財産から、不倫慰謝料を強制的に回収するという局面なのです。

給与の差押えを実行した場合、相手の勤務先が、相手の手取り給与の約4分の1を天引きして、毎月こちらの指定口座に振り込んでくる状態となります。

判決が認容した不倫慰謝料の金額にもよりますが、判決認容額および差押実行時の遅延損害金の全額を回収するためには、一般的に2年から3年といった時間が必要です。

 

差押えを現実的に検討すべきケースとは?

前述のとおり、差押えという回収手段は一般的に最終手段であり、当初から差押えによる慰謝料回収を目指していくということは通常ありません。

まず給与の差押えは、相手の勤務先が不明の場合や、相手が勤務先を転々と変えている場合など、差押えの対象がはっきりしないケースでは選択しづらい回収方法です。

また逆に、相手の勤務先が事前に判明しており、しかも相手の勤続期間・勤続実績から、簡単に転職・退職することもないと予想されるケースの場合は、相手としても給与差押を何とか回避しようとすることが通常ですから、差押えをしなければならない局面まで至らないことが大多数です。

給与の差押えを受けると、自らの勤務先に今回の件を知られるリスクがあります。
裁判所から勤務先に郵送される「債権差押命令」という文書には、不倫の事実自体は記載されていませんが、差押えをしてきた債権者の個人名、判決の出た裁判所や事件番号、判決認容額などの基本的な情報が記載されています。

相手の勤務先としても、本人の給与から手取り額の約4分の1を天引きして相手口座に振り込むという対応を2年から3年にわたって続ける手間が生じます。

通常であれば、勤務先でも「これは一体何なのか?」という話になり、一般的な社会人としては極めて望ましくない展開になるのではないかと思われます。

したがって、給与の差押えが成立するほど、きちんとした勤務実態のある相手であれば、この段階に至る前、遅くとも不倫慰謝料の支払いを命じる判決が確定した段階で、支払に応じてくることが通常です。

差押えという回収手段を検討しなければならないのは、相手が相当に非合理的な行動をしてきた場合に限られると言ってよいかと思います。

ただ、相手の反応が鈍く、どうしても交渉による示談や裁判上の和解が成立しづらいまま、判決確定に至るケースが稀にあることも事実です。

確定判決を得ても、そのまま回収できなければ意味がありませんから、相手の勤務先やメインの預金口座が判明しているケースについては、差し押さえによる回収も積極的に提案させていただきます。

相手からの回収金は、たとえば3か月に1回、半年に1回といった一定ペースでのご返金、あるいは毎月入金されるたびのご返金など、ご希望に応じて対応しております。

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2017年7月5日

携帯番号から住所・名前を調査できますか?

弁護士は、携帯電話番号から、契約者の住所や名前・氏名を調査することができます。

もちろん一定の条件があり、100%の特定が保証されるわけでもありませんが、調査を試みる価値は十分あるといえるでしょう。

ネット上では、探偵のHPや口コミなどを中心に、携帯番号から住所や氏名を特定するための怪しげな手法が色々と紹介されていますが、もちろん弁護士は、そのような方法は用いません。

法律に基づく照会方法がきちんと設けられておりますので、これを用いてドコモ・AU・ソフトバンク等の携帯電話会社に対して、契約者情報の照会を実施します。まずはご相談ください。

 

弁護士法第23条の2照会

弁護士法第23条の2に基づいて、弁護士会が照会を行うという調査手段です。 おおまかな流れは以下のようになります。

①弁護士が、所属する弁護士会に対して、携帯電話の契約者情報等について回答を求める「照会申出」を行います。

②弁護士会は、照会申出の内容について具体的な検討と審査を行います。弁護士会は、記載内容の補正を指導する場合や、不適当と判断される申出について取り下げを促す場合もあります。

③弁護士会は、照会申出に必要性・相当性ありと判断した場合、情報を保有する第三者に対して、任意の回答を求める照会文書を発送します。

④照会を受けた第三者の回答は、書面で弁護士会に返送されます。照会申出を行った弁護士は、弁護士会経由で回答文書を受領します。

第23条の2照会は、照会を受けた者に、回答や情報開示の義務を課すものではありません。
ただ法律に基づいて弁護士会が実施する照会であるため、公的機関・民間企業を問わず、多くのケースでは重要な情報の開示を得られます。

 

ドコモ・AUに対する弁護士法第23条の2照会

ドコモとAUは、基本的に契約者情報の開示に応じるスタンスです。したがってドコモ・AUの携帯電話を使用している契約者については、携帯番号さえ分かっていれば、基本的には住所や氏名を調査することが可能です。

 

ソフトバンクに対する弁護士法第23条の2照会

ソフトバンクは従来、ドコモやAUと異なり、第23条の2照会に基づく契約者情報の開示を一律に拒否していました。このため「対象者の携帯電話がソフトバンクかどうか」という偶然によって、調査の成否が左右されてしまうという不都合が生じていました。

ただ、近時ではソフトバンクの開示方針に変化がみられています。
当事務所では、ソフトバンクから契約者情報の開示を得られたケースを確認しており、愛知県弁護士会においても、同様の事例を把握している模様です。 ソフトバンクが今後、再び非開示方針に転じる可能性もありますが、現在のところソフトバンクについても、第23条の2による調査を試みる価値は十分あると考えています。

 

第23条の2照会の費用(愛知県の場合)

弁護士会経由の照会となるため、弁護士会に対する手数料が必要となります。この費用は、調査実費としてご負担いただきます。 照会手数料1件5400円と、切手代794円です。

 

ご注意いただきたい点

◇第23条の2照会には、相手に回答や情報の開示を強制する効力はありません。あくまで任意回答を求める制度ですから、結果として回答を得られない可能性もあります。

◇実際に照会を実施するかどうかは、弁護士会の担当部署が、照会申出の「目的」「範囲」など具体的な内容を確認し、必要性・相当性を検討した上で決定します。

「携帯番号から契約者情報の照会を行う」という場合も、あくまで慰謝料請求など弁護士の本体業務を行う上で、必要性がある場合に限り実施されるものです。不適切な目的・内容の照会申出は、弁護士会の審査以前に、当事務所としても行うことはできません。

例えば、不倫慰謝料の請求を根拠付けるだけの十分な証拠や事実関係を確認できないケースについてまで、住所調査が主目的のご依頼をお引き受けすることはできませんので、この点は予めご注意ください。

 

法律相談にて詳しくご説明を差し上げます

実際のところ、不倫慰謝料の請求が成り立つだけの証拠が事前に確保されているケースでは、関係情報として相手の住所・氏名も明らかになっていることが多いですから、第23条の2照会が必要となる機会は多くはありません。

とはいえ、「証拠は揃っているが、相手の現住所だけが不明」というケースも実際にはありますから、そうした場合には第23条の2照会が有効な調査手段となります。
まずは法律相談にて、詳しいご事情をお聞きし、証拠関係についても拝見した上で、状況に応じて第23条の2照会の具体的な内容についてもご案内を差し上げたいと思います。

まずは、無料法律相談をお申し込みください。

 

参考:弁護士法 第二十三条の二(報告の請求)  

弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

2  弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 

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2013年8月22日

「内容証明郵便を出してほしい」方

不倫慰謝料の問題について、「内容証明郵便を出してほしい」というご希望を事前にお持ちの方が、しばしばいらっしゃいます。

 多くの方が、「内容証明郵便」というものに、何か大きな期待感を持たれているように感じています。
インターネット上では「不倫慰謝料の請求は内容証明で」というキーワードだけが一人歩きしており、それだけで問題解決が大きく前進するかのようなイメージになってしまうのかもしれません。

 しかし現実には、内容証明郵便を送った程度では、適正額の不倫慰謝料を相手から獲得するという結果は実現できないことが通常です。

適正額の慰謝料を支払おうとしない相手や、内容証明郵便を受け取らない相手は、珍しくもありません。

「内容証明郵便」とは、こちらの用件を相手に通知するツールの一つに過ぎず、内容証明郵便を用いることによって、何か劇的な効果が生じるというものではありませんから、この通知方式自体には、あまり過度な期待は持たれないでください。

当事務所では、不倫慰謝料請求の問題について、内容証明郵便の作成・発送はもちろん、その後の交渉から裁判、示談書の取り交わしまで、解決に必要となる全ての手続を一貫してお手伝いしています。

不倫慰謝料請求の解決過程において重要な役割を果たすのは、代理人となった弁護士による「交渉」や「裁判」であって、「内容証明郵便の発送」が果たす役割は、ほんの一部分に過ぎないものですから、あらためて整理したいと思います。

 

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、その名のとおり郵便局が「記載内容を証明する郵便」です。それ以外の部分は、一般的な書留郵便と変わりません。

★内容証明郵便自体に、何か特殊な法的効力があるわけではありません。
★相手には、内容証明郵便を受領する義務はありません。

内容証明郵便とは本来、相手との間で「言った・言わない」のトラブルが発生しないように、記載内容を証明可能にしておくというツールにすぎません。

判例などを列挙した、何ページにもわたる内容証明郵便を送りつけたところで、今は気軽に弁護士への無料相談が可能な時代です。
相手本人が内容証明郵便に記載された内容に驚き、恐れ、素直に慰謝料を振り込んでくるといった都合のよい展開は、期待すべきものではありません。

内容証明郵便という方式を用いることで、不倫慰謝料の請求が有利になる効果や、相手に何かを強制するといった効果はありませんから、ここは誤解のないようにしてください。

 

内容証明郵便に書く内容は?

実際に「内容証明郵便」を出す場合、どのような内容が書かれるのでしょうか?

案件によって記載内容は変わってきますが、不倫慰謝料請求において、相手への一般的な通知内容は以下のようなものとなります。

①自己紹介
「私は、あなたが不倫行為をした●の配偶者である●です」

②相手が不倫行為をしていることの指摘
「あなたは、●に配偶者がいることを知りながら不倫行為をしました」

③不倫行為が、民法上の不法行為にあたることの指摘
「不倫行為は民法上の不法行為にあたり、損害賠償請求権を発生させます」

④不倫行為によって、多大な苦痛を被っていることの指摘
「あなたの不倫行為によって、私は著しい精神的苦痛を被りました」

⑤不倫交際を止めることの警告
「ただちに交際を止め、今後の連絡や面会など一切の接触をしないように警告します」

⑥慰謝料●円を支払うようにとの請求
「慰謝料●円を、本書面到達から●日までに、以下の口座に入金するよう請求します」

⑦支払われない場合、法的措置を検討することの警告
「仮に支払いがない場合、法的措置を取ります」

 

ただ実際問題、こうした通知の発送によって、期限内にきちんと請求通りの慰謝料額が振り込まれているような展開は、ほぼありません。

 こうした通知の発送を契機として、本体業務である「交渉」が始まり、相手の主張に対する反論、慰謝料の金額や支払時期の調整、示談内容の交渉、書面の取り交わし、場合によっては「裁判」の検討など、不倫慰謝料請求の解決に向けた様々な対応が必要となることが通常です。

 

内容証明郵便の位置づけ

以上のとおり「内容証明郵便」とは、不倫慰謝料を請求する際に用いる通知方法の一つに過ぎません。

繰り返しになりますが、不倫慰謝料の問題をきちんと解決しようとする場合、通知を発送した後で始まる「交渉」や「裁判」が、本体部分の頑張りどころです。
この部分を専門家である「弁護士」が代理人となって全て対処することで、適正な結果の実現可能性を高めることが可能となるのです。

当事務所では、不倫慰謝料請求の問題について、内容証明郵便の作成・発送はもちろん、その後の交渉から裁判、示談書の取り交わしまで、解決に必要となる全ての手続を一貫してお手伝いしています。

弁護士だから可能になる、不倫慰謝料請求の適正解決に向けた進め方、今後想定される展開について、無料法律相談にて、詳細をご説明します。

 

費用について

費用面での補足ですが、行政書士や司法書士に書面作成を依頼して、内容証明郵便の作成費用を払い、調停申立書の作成費用を払い、結局は解決ができずに弁護士へ依頼するというように、何度も費用を支出してしまう方がいらっしゃいます。

最初から弁護士にご依頼をされれば、内容証明郵便の発送はもちろん、その後の交渉、訴状などの文書作成、裁判への出廷、示談書の取り交わしなど、必要となる全ての業務を契約書に定めた費用で行います。

当事務所では、何か書面を作成するたびに、追加費用を支払うようなことにはなりません。

 また、「弁護士」にご依頼をされれば、ご本人は相手と話したり交渉に立ち会ったりする必要もなく、代理人弁護士に慰謝料請求自体をゆだねることが可能となります。

これにより相手と交渉する際のストレスを大幅に軽減しつつ、弁護士の業務成果をそのままご自身のものとすることが可能となるのです。

弁護士へのご相談を検討されるにあたり、費用面でのご心配をされる方は多いかと思いますが、サービスの具体的内容、トータルで必要となる費用の見通しなども含めてご検討頂ければと思います。

 

適切な解決に向けて

不倫慰謝料を請求していくにあたり、当事務所では以下の点が重要と考えています。

適正な慰謝料を獲得すること。
後で問題が再燃しないように、きちんと終わらせること。
ご本人には日常生活の立て直しに専念していただき、これ以上のストレスを受けないようにしていただくこと。

こうしたポイントは、代理人弁護士による交渉や裁判によって実現されていくものであり、内容証明郵便を送るだけで簡単に達成できるようなことではありません。

回り道をせず、最初から弁護士にご相談されることを、当事務所ではお勧めいたします。

詳細は無料法律相談にて、弁護士から直接ご説明を差し上げておりますので、まずは相談予約をお申込み下さい。

 

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2013年6月6日

「 探偵に不倫・浮気調査を依頼される際 」のチェックポイント

不倫慰謝料を請求していくにあたり、「探偵の調査」は必須のことではありません。

むしろ、ご本人がお持ちの写真やメールなどの証拠にもとづいて交渉や裁判を進め、最後まで無事に解決しているケースの方が、当事務所ではむしろ一般的といえます。

 とはいえ、きちんとした証拠が確保されていれば、不倫慰謝料の請求がよりスムーズに進むことも事実です。金銭的・状況的にこうした手段を選択可能な場合であれば、一度検討をされてみてもよいかもしれません。

 ただ探偵に不倫・浮気の調査を依頼する費用は、もちろん調査の日数や、調査の具体的な方法・態様にもよりますが、それなりの価格となることが多いようです。せっかく高いお金を支払って調査を依頼されるのですから、後で不倫関係の立証に役立てられるような、きちんとした証拠を確保していただきたいと思います。そこで当事務所にて、日々の実務において感じることや、チェックしておくべきお勧めのポイントをご紹介したいと思います。

 

「証拠写真」も色々です

探偵に不倫調査を依頼された場合、業務の成果として、問題となる状況の「写真」や、その状況を説明した「報告書」などが提出されるようです。不倫慰謝料の法律相談を実施しておりますと、実際に色々な探偵の「報告書」を目にする機会があります。

率直な印象としては、こうした報告書の内容・完成度は、案件の性質や、探偵の熱意・技術によって、かなりバラつきが生じるものだと感じています。きちんと調査され、決定的な証拠となりうる状況が押さえられている報告書もあれば、不倫慰謝料を請求していく証拠として用いるには不十分と感じる報告書も多々あります。

 

一般的な観点

交渉や裁判において有効に用いるための証拠には、ある程度、客観的・一般的に、不倫の事実が証明できていることが求められます。要するに、無関係の第三者が見ても「これは間違いなく不貞行為があったと思える」程度に説得的である必要があるのです。

「最近、妻がよそよそしい」「夫の帰宅が遅い」といった周辺状況に合わせて、配偶者が異性と一緒に歩いている「証拠写真」を見せられ、ご本人が「間違いない」という確信に至ったとしても、こうした状況証拠のみによって不倫慰謝料の請求権を立証することは、なかなか難しい場合が多いと思われます。

 <一般的に、証拠としては弱いと感じる写真の例>

▲車に一緒に乗っているだけのシーン

▲一般的なホテルに入っていくシーン

▲夜、繁華街を一緒に歩いているシーン 

要するに、「何とでも言い訳がたつ」ようなシーンの写真は、相手が不倫自体を否定してきた場合、こちらから不倫行為を立証していく際の証拠としては弱いのです。

例えば、「一般的なホテル」の建物に入っていくシーンの写真では、ホテルのロビーでお茶をしていたり、ホテル内のバーで飲んでいたりする行為と区別することができません。

「夜間に繁華街を2人で一緒に歩いている」シーンでは、その位置関係や態様にもよりますが、不倫関係を立証する証拠としては弱いことが多いと思われます。

 

タイミング・状況を見極めること

探偵に不倫・浮気の調査を依頼したとしても、期待していた通りの結果が得られないという事態は、しばしば見られます。また、そうした場合でも、探偵の調査が不十分だったのか、そもそも調査期間中には不倫行為がなかったのか、真実を後から検証することは困難な場合が多いのではないでしょうか。探偵に依頼しさえすれば、直ちに不倫・浮気の状況が明らかになる訳ではないという事は、わかっておいていただきたいと思います。

 ちなみに探偵の調査が効果的な成果を上げたケースを具体的に思い返してみますと、不倫発覚後、ご本人が直ちに相手や配偶者を問いつめたりせず、不倫の動向や連絡方法、外出パターン、証拠の状況(メールや写真データなど)をある程度把握してから、具体的な期間・日時などのターゲットを絞って探偵に調査を依頼されたという方が多いように思います。

 このように、信頼できる探偵を選ぶという観点はもちろん重要ですが、結局はご本人の側で<調査の成功確率を高められるような見通し・段取りを立てておく>ことが、きちんとした証拠を確保するためには最も基本的かつ大切な部分ではないかと思います。

お気持ちの上で、とても平静ではいられず、なかなか難しい部分かと思いますが、まずは一歩立ち止まって、どうすべきか考えてみてください。お一人で抱えきれない場合には、弁護士がお気持ちをうかがいますから、まずは当事務所にご連絡ください。

 

不倫相手の住所について

弁護士が相手との交渉を開始する場合でも、不倫慰謝料請求の裁判を起こす場合でも、相手の住所は基本的な情報ですから、事前にハッキリさせておきたいところです。しかし、一戸建て住宅の場合であればともかく、マンションに居住している相手の部屋番号を間違いなく突き止めることは、なかなか難しい場合もあるのではないでしょうか。

探偵の調査したマンションの部屋番号が間違っていたというケースも実際に見られ、当事務所では正式ご依頼後、独自の調査を行う場合が一般的です。

具体的な状況にもよりますが、相手の携帯番号が判明していれば、弁護士は基本的に電話契約者の住所を調査することができます。
→ 「携帯番号から住所を調査できますか?」

不倫行為自体を証明する証拠がきちんと揃っており、相手の住所だけがハッキリしない、という場合であれば、最初から弁護士に相談された方が確実かと思います。まずは早い段階で当事務所にご相談されることをお勧めします。

 

まとめ

繰り返しになりますが、不倫の証拠が弱い場合であっても、弁護士の交渉によって、ある程度まとまった金額の慰謝料を支払わせて解決するケースは、当事務所でも多く見られます。「不倫に関するきちんとした証拠」は、主に<相手が適正な不倫慰謝料の支払に応じず、裁判を起こさなければならない場合>に重要となってくるものです。

ただ、不倫慰謝料請求のご依頼をお引き受けした段階では、相手の出方や今後の展開を読み切ることができない(裁判となる可能性を否定しきれない)点や、不倫発覚から時間が経過してしまった後で証拠を収集することが困難になりがちな点を考慮すると、当事務所としては、初期段階で十分な証拠を確保しておくことをお勧めする次第です。

もちろん当事務所としては、現在あるだけの証拠でも、できる限りの成果を出すよう、十分努力させていただきます。具体的な事情に応じて、柔軟な解決方針をご提案しておりますので、まずは無料相談をお申込下さい。

 

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2013年6月3日

ダブル不倫(W不倫)の慰謝料は?

ダブル不倫(W不倫)とは

「ダブル不(W不倫)」という用語は世間一般の俗称であり、何か厳密な定義があるわけではありませんが、要するに「既婚者同士の不倫」のことを指しているようですから、当HPでもそうした意味でこの用語を使っています。

ダブル不倫の場合、双方の家庭で、不倫慰謝料請求権が発生します。

<以下 「B」と「C」の間で、不倫関係がある場合>
(モデルケース)
家庭①:夫(A)=妻(B)
家庭②:夫(C)=妻(D)

◆AからCに対する慰謝料請求権が発生(A→C)
◆DからBに対する慰謝料請求権が発生(D→B)

 

検討事項1 ダブル不倫の場合どうなるか

ダブル不倫の場合、上記モデルケースのとおり、不倫行為の当事者でない者(A・D)から、不倫行為の同性当事者(B・C)に対して、それぞれ慰謝料請求権が発生します(A→C・D→B)。

ただ、ダブル不倫の場合であっても、常に双方の慰謝料請求が顕在化するわけではありません。上記モデルケースでは「B」と「C」が不倫関係になっているので、Bの夫「A」がCに慰謝料請求をしたとします(A→C)。

ここで、Cが自らの不倫行為を妻「D」に打ち明けるかどうかですが、これはケースによって展開が異なり、Cが何とか内密に済ませようとする場合も考えられます。

したがって、最後までCの不倫行為が妻Dに発覚しなかった場合、ダブル不倫であっても、実際に顕在化するのは「A→C」という慰謝料請求のみだったという展開は、一般的にも見られるものです。

ただ、どこかの段階で妻Dが今回の不倫を知り、自らの夫と不倫をした女性Bに慰謝料請求を行う可能性は、消滅時効の成立や除斥期間の経過まで残ります。これは、A→Cという慰謝料請求を解決する中では解決ができない事項なのです。
Dが今回の不倫を知り、DもBに対して慰謝料請求を起こした場合については、以下で解説しましょう。

 

検討事項2 双方、慰謝料請求を打ち合う関係になった場合

ダブル不倫が双方の配偶者に発覚してしまい、A→C・D→Bと、2つの慰謝料請求が具体的に発生した場合はどうなるでしょうか。

請求態様で見ると、A→C・D→Bとなっていますから、人間は重複しておらず、全く別々の案件です。
ただ、このケースで、AB夫婦とCD夫婦が不倫発覚後も、特に離婚や別居などをせずに一緒に住んでいる状態を想定すると、結局は2つの家庭で、慰謝料請求を打ち合っている状態とも表現できるかと思います。

このケースで、例えばAがCから100万円の慰謝料を獲得し、DがBから100万円の慰謝料を獲得した場合、家庭単位で見ると100万円を双方で交換しただけなので、お互いプラスもマイナスもないという状態に陥るとも考えられます。

このように、もしダブル不倫発覚後、離婚も別居もしていない双方の家庭が慰謝料請求を打ち合う状態になった場合、弁護士に依頼して徹底的に争ったとしても、最終的には双方痛み分けともいえる結論に落ち着く場合があり得ることは一応知っておいてください。

ただ、実際には不倫の当事者(BC)が、今回の不倫関係を形成・維持するために果たした立場は、ケースごとに様々です。

例えば上記モデルケースで「上司Cが、自らの立場を利用して部下Bに執拗に交際を迫った」という事情があるとしたら、CがAに支払う慰謝料の方が、BがDに支払うべき慰謝料よりも高額になると考えることが適切かもしれません。

そうした場合にABCD全当事者が関与した形で交渉を進め、CがAに一定額の慰謝料を支払うことで、ABCD全ての賠償問題を清算する内容の示談を一度に成立させることも、交渉の推移によっては十分ありうる話かと思います。

このように、ダブル不倫の場合、未婚者に対して不倫慰謝料を請求するケースよりもさらに話が複雑になってきますから、慎重に状況の推移を見ながら進めていく必要があります。

 

検討事項3 ご自身の配偶者との関係

あまり頻繁に起こるケースではなく、ダブル不倫に固有の問題でもありませんが、ご自身の配偶者に対する慰謝料請求権の話についても一応ご紹介します。

上記モデルケースでは、Aは不倫相手であるCに対して慰謝料を請求しうる関係にあります(A→C)。ただ、不倫とはCとBが一緒に行ったもの(共同不法行為)ですから、AはCに対する慰謝料請求権(A→C)と同時に、自らの妻Bに対する慰謝料請求権(A→B)も有しています。

実際には、Aが妻Bと今後も夫婦関係の継続を望んでいる場合や、離婚はしても不倫慰謝料請求は不問にするという場合がありますから、自らの配偶者に対する慰謝料請求(A→B)は顕在化してこないことも多いですが、場合によっては離婚した上で、不倫相手Cと元妻Bの両者に対して慰謝料を請求したい、というご希望をお持ちの方もいらっしゃいます。

ダブル不倫であっても離婚済の場合は、元妻BがDから慰謝料請求されたとしても、元夫Aにとっては関係が無いことなので、一般的な手法でCとBに対する慰謝料請求を進めていけばよいでしょう。

こうしたケースについても当事務所で取り扱い可能ですから、法律相談の際にお気持ちを打ち明けていただければと思います。

 

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