「内容証明郵便を出してほしい」方
不倫慰謝料の問題について、「内容証明郵便を出してほしい」というご希望を事前にお持ちの方が、しばしばいらっしゃいます。
多くの方が、「内容証明郵便」というものに、何か大きな期待感を持たれているように感じています。
インターネット上では「不倫慰謝料の請求は内容証明で」というキーワードだけが一人歩きしており、それだけで問題解決が大きく前進するかのようなイメージになってしまうのかもしれません。
しかし現実には、内容証明郵便を送った程度では、適正額の不倫慰謝料を相手から獲得するという結果は実現できないことが通常です。
適正額の慰謝料を支払おうとしない相手や、内容証明郵便を受け取らない相手は、珍しくもありません。
「内容証明郵便」とは、こちらの用件を相手に通知するツールの一つに過ぎず、内容証明郵便を用いることによって、何か劇的な効果が生じるというものではありませんから、この通知方式自体には、あまり過度な期待は持たれないでください。
当事務所では、不倫慰謝料請求の問題について、内容証明郵便の作成・発送はもちろん、その後の交渉から裁判、示談書の取り交わしまで、解決に必要となる全ての手続を一貫してお手伝いしています。
不倫慰謝料請求の解決過程において重要な役割を果たすのは、代理人となった弁護士による「交渉」や「裁判」であって、「内容証明郵便の発送」が果たす役割は、ほんの一部分に過ぎないものですから、あらためて整理したいと思います。
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、その名のとおり郵便局が「記載内容を証明する郵便」です。それ以外の部分は、一般的な書留郵便と変わりません。
★内容証明郵便自体に、何か特殊な法的効力があるわけではありません。
★相手には、内容証明郵便を受領する義務はありません。
内容証明郵便とは本来、相手との間で「言った・言わない」のトラブルが発生しないように、記載内容を証明可能にしておくというツールにすぎません。
判例などを列挙した、何ページにもわたる内容証明郵便を送りつけたところで、今は気軽に弁護士への無料相談が可能な時代です。
相手本人が内容証明郵便に記載された内容に驚き、恐れ、素直に慰謝料を振り込んでくるといった都合のよい展開は、期待すべきものではありません。
内容証明郵便という方式を用いることで、不倫慰謝料の請求が有利になる効果や、相手に何かを強制するといった効果はありませんから、ここは誤解のないようにしてください。
内容証明郵便に書く内容は?
実際に「内容証明郵便」を出す場合、どのような内容が書かれるのでしょうか?
案件によって記載内容は変わってきますが、不倫慰謝料請求において、相手への一般的な通知内容は以下のようなものとなります。
①自己紹介
「私は、あなたが不倫行為をした●の配偶者である●です」
②相手が不倫行為をしていることの指摘
「あなたは、●に配偶者がいることを知りながら不倫行為をしました」
③不倫行為が、民法上の不法行為にあたることの指摘
「不倫行為は民法上の不法行為にあたり、損害賠償請求権を発生させます」
④不倫行為によって、多大な苦痛を被っていることの指摘
「あなたの不倫行為によって、私は著しい精神的苦痛を被りました」
⑤不倫交際を止めることの警告
「ただちに交際を止め、今後の連絡や面会など一切の接触をしないように警告します」
⑥慰謝料●円を支払うようにとの請求
「慰謝料●円を、本書面到達から●日までに、以下の口座に入金するよう請求します」
⑦支払われない場合、法的措置を検討することの警告
「仮に支払いがない場合、法的措置を取ります」
ただ実際問題、こうした通知の発送によって、期限内にきちんと請求通りの慰謝料額が振り込まれているような展開は、ほぼありません。
こうした通知の発送を契機として、本体業務である「交渉」が始まり、相手の主張に対する反論、慰謝料の金額や支払時期の調整、示談内容の交渉、書面の取り交わし、場合によっては「裁判」の検討など、不倫慰謝料請求の解決に向けた様々な対応が必要となることが通常です。
内容証明郵便の位置づけ
以上のとおり「内容証明郵便」とは、不倫慰謝料を請求する際に用いる通知方法の一つに過ぎません。
繰り返しになりますが、不倫慰謝料の問題をきちんと解決しようとする場合、通知を発送した後で始まる「交渉」や「裁判」が、本体部分の頑張りどころです。
この部分を専門家である「弁護士」が代理人となって全て対処することで、適正な結果の実現可能性を高めることが可能となるのです。
当事務所では、不倫慰謝料請求の問題について、内容証明郵便の作成・発送はもちろん、その後の交渉から裁判、示談書の取り交わしまで、解決に必要となる全ての手続を一貫してお手伝いしています。
弁護士だから可能になる、不倫慰謝料請求の適正解決に向けた進め方、今後想定される展開について、無料法律相談にて、詳細をご説明します。
費用について
費用面での補足ですが、行政書士や司法書士に書面作成を依頼して、内容証明郵便の作成費用を払い、調停申立書の作成費用を払い、結局は解決ができずに弁護士へ依頼するというように、何度も費用を支出してしまう方がいらっしゃいます。
最初から弁護士にご依頼をされれば、内容証明郵便の発送はもちろん、その後の交渉、訴状などの文書作成、裁判への出廷、示談書の取り交わしなど、必要となる全ての業務を契約書に定めた費用で行います。
当事務所では、何か書面を作成するたびに、追加費用を支払うようなことにはなりません。
また、「弁護士」にご依頼をされれば、ご本人は相手と話したり交渉に立ち会ったりする必要もなく、代理人弁護士に慰謝料請求自体をゆだねることが可能となります。
これにより相手と交渉する際のストレスを大幅に軽減しつつ、弁護士の業務成果をそのままご自身のものとすることが可能となるのです。
弁護士へのご相談を検討されるにあたり、費用面でのご心配をされる方は多いかと思いますが、サービスの具体的内容、トータルで必要となる費用の見通しなども含めてご検討頂ければと思います。
適切な解決に向けて
不倫慰謝料を請求していくにあたり、当事務所では以下の点が重要と考えています。
★適正な慰謝料を獲得すること。
★後で問題が再燃しないように、きちんと終わらせること。
★ご本人には日常生活の立て直しに専念していただき、これ以上のストレスを受けないようにしていただくこと。
こうしたポイントは、代理人弁護士による交渉や裁判によって実現されていくものであり、内容証明郵便を送るだけで簡単に達成できるようなことではありません。
回り道をせず、最初から弁護士にご相談されることを、当事務所ではお勧めいたします。
詳細は無料法律相談にて、弁護士から直接ご説明を差し上げておりますので、まずは相談予約をお申込み下さい。
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2013年8月22日