不倫・浮気の慰謝料に関する弁護士コラム

2018年10月

2018年10月19日

不倫していないのに、慰謝料を請求された!

「実際には不倫関係・不貞関係が無いのに、慰謝料請求を受けた」というご相談が、一定数あります。

これは相手の「完全な勘違い・誤解」であるケースもあれば、不貞関係までは無かったものの、確かに「誤解されかねない行為」自体はあったというケースもあります。
ご事情に応じて、対応方針を検討しなければなりません。

まずは無料法律相談にて「事実として、どういった関係なのか」を、詳しくお聞きします。

弁護士には守秘義務がありますから、お聞きした事情を外部に漏らすことはありません。
本当にあったことを、正しく弁護士にお知らせください。
その上で、具体的な対処方法を提案させていただきます。

不貞行為が実際には存在しなくても、相手が弁護士を立ててきたケース、裁判になったケースは実際にあります。

あまり楽観視せず、早い段階で「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

 

相手本人から請求が届いている場合

「交際相手の配偶者本人から請求が来た」というケースでは、相手が確固たる証拠も無いのに、感情のまま「間違いなく不貞があった」と決めつけて請求してきた可能性もあります。

そうした場合、弁護士を立てて「不貞の事実は無い」「誤解である」という姿勢を明確にすることで、相手もこれ以上の有効な手段がとれず、そのまま請求が立ち消える展開も考えられます。

一方、ある程度「誤解されかねない行為」「不適切な行動」が存在する場合には、こちらが不貞の事実を明確に否定したとしても、相手としては納得しきれず弁護士に依頼し、慰謝料請求を本格化させてくる可能性もあります。

 

相手が弁護士を立てて請求してきた場合

弁護士から慰謝料請求が来ている場合、相手もある程度、覚悟を決めて本気で請求してきたと考えるべきです。

また一般的には、全く証拠がない案件について慰謝料請求業務を引き受ける弁護士は少ないと思われますので、ある程度「不倫行為を誤解されかねない証拠」が確保されている可能性も考慮しておく必要があります。

案件の内容や、ご本人のお気持ちにもよりますが、基本的な方針は、以下どちらかです。

【1】 「不貞行為は無い」「1円も支払わない」という姿勢で徹底的に反論する(相手が慰謝料請求を断念すること、あるいは裁判における「原告の請求棄却」を目指す)方針

【2】 「誤解されかねない行為」「不適切な行動」自体はあったケースについて、ある程度の示談金(一つの例として数十万円程度)を支払って解決する方針

当事務所としては徹底抗戦でも全く問題ありませんが、案件自体の経緯や内容を考慮し、裁判になった場合に不利なケースと判断される場合には、率直なアドバイスを差し上げます。実際の対処方針を決定する際の、参考になさってください。

 

慰謝料請求を受けた場合の基本的な考え方

不倫慰謝料の請求を受けたケースは、一定割合が「裁判」に移行していますから、「交渉」の段階でも、「もし裁判になった場合の有利・不利」を想定しつつ、対応する必要があります。

「裁判」において、双方で見解の食い違う事実関係は、「証拠」により認定されます。

また当事者の主張がどうあれ、裁判官は最終的に、自らの判断で自由に事実認定を行います(自由心証主義)。

「不貞の事実は無い」とのスタンスで争う場合、「不貞があったと誤解されかねない事実関係があったのか」「相手がどのような証拠を確保しているのか」という点が、重要なポイントとなります。

極端な例ですが、「事実として、不貞行為(性行為)は一切なかった」ものの、「ホテルに2人で入っていく姿を動画に撮られている」ケースでは、どう考えるべきでしょうか?

実際問題、こうした証拠が出ている場合「ホテルには入ったが、性行為は無かった」という反論を頑張ったとしても、あまり望ましい結果にはならない可能性もあります。
裁判官は、提出された証拠から「この状況を普通に考えれば、不貞行為は存在したとみるべきだ」と判断することも可能であるという点は、知っておいてください。

このように「第三者の立場から見て苦しい弁明」は、裁判上も効果的でない可能性がありますから、あまり楽観的に考えてはいけません。
「こちらの考える主張・構成が裁判官に通用するのか」という点を冷静に検討し、対処方針を検討する必要があります。

裁判官の価値観、考え方にもよる部分であり、事前に全てを想定することは難しいですが、これまでの取り扱い事例も参考にしつつ、可能な限り見通しを立て、対処方針を提案させていただきます。

まずは弁護士に、具体的な経緯や事実関係を、詳しくお話しください。

 

裁判官から「和解案」の提案がある場合

「不貞行為の存否」自体が争いになっている裁判の場合、原告・被告双方ともに決定的な証拠を提出できず、裁判の進行が膠着状態になることも多いです。

裁判のルール上、「不貞の事実があったこと」は原告が立証しなければならず、「不貞があったのかどうか、結局ハッキリしない」場合、最終的には原告の請求を棄却する判決が言い渡されるはずです。

しかし実務上、裁判官は「判決」という形で白黒をつける前に、まず「和解」という形での解決を強く勧めてくることが多いです。

不貞を誤解されかねない「まぎらわしい行為」があるケースは特に、この傾向があります。

「原告が、不貞を誤解したとしても無理のない”不適切な行動”があったことは事実なのだから、ある程度の金額を支払って和解で解決してはどうか」といったニュアンスで示談を勧められるわけです。

和解案の具体的な支払金額は、案件内容にもよりますが、一つの目安としては数十万円といったあたりが多いのではないかと思います。

もし不貞行為の存在(および故意・過失)が正面から認定された場合、裁判で認容される不倫慰謝料は100万円を超える金額になることが多いですから、折衷的な数字を採用しているともいえます。

ただし、こうした和解案は「不貞は無かった」と主張しているご本人にとって、「事実として不貞行為は無いのに、どうして何十万円も支払わないといけないのか」と感じられるかもしれません。
また相手(原告)も、「不貞があった事は間違いないのに、その程度の金額では納得できない」と考えるもしれません。

したがって原告被告の一方または双方にとって、こうした和解案は受け入れがたく、和解が成立しないケースもあります。

ここは判断の難しい部分ですが、和解が成立しない場合、「判決」の前に「(尋問(じんもん)」という手続を実施することが通常であり、この「尋問」は、ご本人にとっても大きな負担となるものです。

また第一審で「原告の請求棄却」を勝ち取ったとしても、これに納得できない原告が控訴や上告をしてきた場合、かなり長期間にわたり相手の裁判に付き合わなければならなくなる可能性もあります。

あくまで「判決」による潔白の認定を目指すのか、あるいは条件次第では和解案に応じる余地があるのか、慎重な検討が必要です。
ご本人様の納得いく形で進めますから、率直なお気持ちをお聞かせください。

 

徹底抗戦する場合、「尋問」を覚悟する必要があります

「判決」によって相手の請求を退けようとする場合、多くのケースで「尋問」という手続を乗り切る必要があります。

尋問とは、裁判の両当事者や証人を裁判所に呼び、裁判官がその発言や態度などを直接確認することで、判決を書くための参考情報とするための手続です。

不倫慰謝料の尋問で第三者の「証人」が呼ばれることは少なく、多くのケースでは原告本人と被告本人、両当事者だけが裁判所に呼ばれる展開となります。

尋問になると、ご本人が裁判所の公開法廷に立ち、本件に全く関係ない第三者が傍聴している前で、相手の弁護士から「本当は不貞関係にあったのでは?」「その言い分は、客観的な証拠と整合しないのでは?」といった形で、相手方の立場からの質問を受けることになります。

ご本人は「訴えられた側」として法廷に立たなければなりませんから、かなりのプレッシャーを受け、不快な気持ちになるかもしれませんが、ここは強い気持ちを持って臨まなければなりません。

もちろん当事務所の弁護士が、「尋問」において想定される答弁を整理した上で、弁護士との事前練習を十分行っていただきますから、何も分からない状態のまま裁判所に呼ばれるわけではありません。
ただ「尋問」は、ご本人様にとっても大きな負担のある手続であるという点は、知っておいてください。

 

尋問実施後も和解成立しない場合、判決となります

実務上、尋問を実施した後、そのまま別室で最後の和解協議に入る展開は、少なくありません。

これは両当事者の尋問を実施すると、裁判官の見ている前で「どちらの言い分に信用性があるか」という形勢がある程度ハッキリしてしまうケースも多く、この場合は双方が、判決を待たずに合理的なラインで和解を取りまとめようとする流れになるためです。

尋問後にもやはり和解が成立しない場合、後日の「判決」言い渡しとなります。
「原告の請求を棄却する」という判決が出て確定すれば完全勝利となりますが、もし相手が納得できずに「控訴」してきた場合は、控訴審の裁判がさらに続きます。

相手が裁判を起こすことや、控訴すること自体は止められませんから、相手が自分の考える請求額・示談条件にこだわってくる場合、これを完全に排除するためには、かなりの時間・労力を要するケースもあります。

 

実際には不貞行為があった、というケース

依頼をお引き受けした場合、弁護士はあなたの代理人として、あなたの利益実現のために動きます。こうした代理業務は相互の信頼関係が非常に重要ですから、「本当のところ不貞行為はあった」という場合、必ず最初の法律相談時に申告をお願いします。

信頼関係に問題が生じた場合、業務続行が不可能となる可能性もありますから、この点は十分ご注意いただき、まずは全てをお話しください。

 

不倫の事実が無いのに、慰謝料を請求された! まとめ

相手が誤解にもとづいて慰謝料請求してきた場合、ご本人様にとっても非常に迷惑なことと思います。

とはいえ相手が弁護士に依頼したケースや、裁判を起こしてきたケースでは、相手の請求を完全に退けるためには、こちらも実務的に適正な対応を取る必要があります。

詳しくご事情をお聞きした上で、対処方針を提案させていただきます。

まずは早い段階で、「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込ください。

 

弁護士コラム TOPページへ戻る

不倫慰謝料 弁護士コラム TOP


2018年10月17日

不倫の「謝罪文」を要求された方

不倫慰謝料の支払金額も合意できていない段階で、「謝罪文」の提出を求められましたか?

あるいは、求められてもいないのに自ら「謝罪文」を出そうとしていませんか?

「何とか、穏便に済ませたい」「相手を刺激したくない」というお気持ちから、謝罪文を提出しそうになっている方は、少し待ってください。

実際のところ、「謝罪文」を提出しても、不倫慰謝料が大幅に減額されるわけでもなく、相手の怒りが和らぐわけでもありません。

むしろ相手の怒りを増大させてしまうリスクや、相手が納得するまで「書き直し」を求められるリスク、裁判上も不利になるリスクもある、オススメできない選択肢です。

当事務所は基本的に、解決までの道筋を混乱させかねない「謝罪文」の提出には応じないスタンスで交渉を進めます。

相手の怒り、恨みは無理のないことであり、あなたには民亊的な賠償責任が発生しているかもしれません。しかし法的な義務を超えた部分まで、何でも言いなりになる必要は、ないのです。
「謝罪文の提出」といった要求に右往左往せず、「金銭賠償の問題として対処する」という大原則からブレないことが肝要です。

弁護士が、あなたの代理人として交渉します。
不倫慰謝料の請求を受けた場合はもちろん、「謝罪文」提出を求められたら、すぐに「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申し込みください。

< 不倫慰謝料と謝罪文 重要なポイント >
★ 謝罪文で相手の怒りが和らぐような期待は、すべきではありません。
★ 謝罪文を出すメリットは、基本的にありません。一方、リスクの方は多々あります。
★ 謝罪文の提出を検討してよいケースについても、まずは「どのような条件で出すのか」を交渉し、「問題の蒸し返しをさせないルール」を事前に取り決めることが必要です。

謝罪文で相手の怒りが和らぐような期待は、すべきではありません。

相手に要求されるまま「謝罪文の書式」「謝罪文の書き方」などを検索されている方は、まず少し落ち着いて、冷静に考えてみてください。

< 謝罪文を提出したことで・・・? >

□ 謝罪文を出すと、相手の怒りが和らぐ?
□ 謝罪文を出すと、慰謝料を減額してもらえる?
□ 謝罪文を出すと、示談がまとまりやすくなる?

当事務所としては、そうした期待は、現実的ではないと思います。

「逆の立場」になって、考えてみてください。

もし、あなたが「配偶者の不倫相手が書いた自筆の手紙」を見たとして、「これで慰謝料請求は勘弁してやろう」という気持ちに、なりますか?
むしろ、余計に怒りがこみ上げてきませんか?
書かれていない部分を、もっと問いただしたくなる気持ちになりませんか?

言うまでもなく相手は今、激しい怒りや恨みに燃えている状態です。
しかしながら不倫行為では刑事責任は発生せず、また私的制裁も許されません。

そこで相手は、「やむをえず」民亊的な賠償請求という形で、あなたの責任を追及しているのです。
もとより今回の不貞・不倫行為は、慰謝料を支払った程度で許してもらえるような事ではありません。

まして「謝罪文」を出した程度で、相手が満足し、責任追及が弱まることを期待するのは、あまりに楽観的であると思います。

「謝罪文」のリスク

実際問題、謝罪文を要求する相手が「謝罪文を書けば、慰謝料を大幅に減額する」といった、当方にもメリットのある交換条件を付けてきたケースは、見たことがありません。

謝罪文を出しても、慰謝料は別の問題として、キッチリ請求されるのです。

また前述のとおり「謝罪文」を出してしまうと、相手の怒りや不満が一気に噴出しがちです。

謝罪文に「反省しています」「申し訳ない気持ちです」と記載したところで、相手からは「その程度の反省なのか、一生かかって償っていく気持ちはないのか」と言われるかもしれません。
(この「一生かかって償え」というフレーズは、よく見られます。)

「今回の経緯を詳しく記載しなさい」と言われ、こちらの理解している事実関係を記載したとしても、「そのような経緯ではないはずだ」と言われ、相手の満足する内容になるまで書き直し・再提出を命じられる可能性もあります。
(書き直しはしない、と事前に合意済のケースでも、謝罪文を受け取った相手からは異論が出ます。)

「反省しています」と記載した場合、「具体的にどう反省しているのか」と問われ、さらに長々と具体的な反省内容を書かされた後で、「そのように心から深く反省しているならば、慰謝料はこちらの要求通り支払ってもらう」と言われたら、一体どうするのでしょうか。
(こうした謝罪文は裁判上も、不利な証拠となるでしょう。)

安易な「謝罪文」提出は、特筆すべきメリットがないばかりか、際限なく相手の要求に付き合わされ、不倫慰謝料問題の適正な解決から遠ざかってしまう大きなリスクがあるのです。

謝罪文の提出を検討してもよいケース

当事務所では、基本的に「謝罪文」の提出には応じません。

ただ、ご本人としても申し訳ないというお気持ちがあり、せめて謝罪文という形で誠意を示すことは問題ないという場合、かつ、交渉の本体部分である不倫慰謝料の金額が、ある程度は適正なラインまで下りてきている状態で、相手が心情的にどうしても「謝罪文」を欲しているというケースであれば、「謝罪文」提出を検討してみても、よいかもしれません。

しかし前述のとおり「謝罪文」を読んだ相手は、むしろ怒りを増大させたり、書き直しを要求したくなるものです。これを許してしまうと、トラブルの根本解決になりません。

事前にきっちり交渉し、謝罪文の提出ルールを定めておく必要があります。

「弁護士」に依頼されることで、こうした交渉も全てお任せいただけます。

裁判という選択肢

相手が「謝罪文」に一方的な記載を要求してくるケースや、そもそも慰謝料の請求額が著しく高額なまま折り合うことができないケースでは、「交渉」による解決を断念し、相手の「裁判」を受けて立つことも、一つの有効な選択肢です。

「裁判」になれば、実務的に異常な要求は排除され、裁判官の主導による適正な解決が期待できます。

裁判の手続内で「和解」が成立する場合、和解調書の内容に「不貞関係を持ったことを謝罪する」という文言が入るケースはありますが、「謝罪」の文言を入れない和解調書も多いです。
まして自筆の「謝罪文」提出義務などはありません。

和解が成立せず「判決」となった場合、判決では金銭支払の有無だけが判断され、謝罪文言などは一切入りません。

弁護士に依頼されていれば、交渉から裁判まで、どのような展開になっても、一貫したお手伝いが可能です。 案件の内容に応じて、具体的な進め方は個別に弁護士から提案させていただきます。

不倫の「謝罪文」を要求された方 まとめ

不倫慰謝料請求における「謝罪文」は、思ったより扱いの難しい問題です。

事前の交渉によって明確なルール作りをしないままの「謝罪文」提出には、様々なリスクがありますから、くれぐれも慎重に行動していただきたいと思います。

具体的にどう進めることが、適切な解決となるか? 弁護士が面談相談にて、詳しいご説明と、解決プランをご提案します。

まずは早い段階で「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込ください。

 

弁護士コラム TOPページへ戻る

不倫慰謝料 弁護士コラム TOP


30分無料相談実施中

不倫慰謝料を請求したい方
不倫慰謝料を請求された方

お知らせ

無料相談のご予約・お問い合わせは TEL:0120-758-432

名古屋駅からスグ、桜通口から徒歩3分!

  • 弁護士ブログ
  • 清水綜合法律事務所