不倫・浮気の慰謝料に関する弁護士コラム

2013年6月

2013年6月6日

「 探偵に不倫・浮気調査を依頼される際 」のチェックポイント

不倫慰謝料を請求していくにあたり、「探偵の調査」は必須のことではありません。

むしろ、ご本人がお持ちの写真やメールなどの証拠にもとづいて交渉や裁判を進め、最後まで無事に解決しているケースの方が、当事務所ではむしろ一般的といえます。

 とはいえ、きちんとした証拠が確保されていれば、不倫慰謝料の請求がよりスムーズに進むことも事実です。金銭的・状況的にこうした手段を選択可能な場合であれば、一度検討をされてみてもよいかもしれません。

 ただ探偵に不倫・浮気の調査を依頼する費用は、もちろん調査の日数や、調査の具体的な方法・態様にもよりますが、それなりの価格となることが多いようです。せっかく高いお金を支払って調査を依頼されるのですから、後で不倫関係の立証に役立てられるような、きちんとした証拠を確保していただきたいと思います。そこで当事務所にて、日々の実務において感じることや、チェックしておくべきお勧めのポイントをご紹介したいと思います。

 

「証拠写真」も色々です

探偵に不倫調査を依頼された場合、業務の成果として、問題となる状況の「写真」や、その状況を説明した「報告書」などが提出されるようです。不倫慰謝料の法律相談を実施しておりますと、実際に色々な探偵の「報告書」を目にする機会があります。

率直な印象としては、こうした報告書の内容・完成度は、案件の性質や、探偵の熱意・技術によって、かなりバラつきが生じるものだと感じています。きちんと調査され、決定的な証拠となりうる状況が押さえられている報告書もあれば、不倫慰謝料を請求していく証拠として用いるには不十分と感じる報告書も多々あります。

 

一般的な観点

交渉や裁判において有効に用いるための証拠には、ある程度、客観的・一般的に、不倫の事実が証明できていることが求められます。要するに、無関係の第三者が見ても「これは間違いなく不貞行為があったと思える」程度に説得的である必要があるのです。

「最近、妻がよそよそしい」「夫の帰宅が遅い」といった周辺状況に合わせて、配偶者が異性と一緒に歩いている「証拠写真」を見せられ、ご本人が「間違いない」という確信に至ったとしても、こうした状況証拠のみによって不倫慰謝料の請求権を立証することは、なかなか難しい場合が多いと思われます。

 <一般的に、証拠としては弱いと感じる写真の例>

▲車に一緒に乗っているだけのシーン

▲一般的なホテルに入っていくシーン

▲夜、繁華街を一緒に歩いているシーン 

要するに、「何とでも言い訳がたつ」ようなシーンの写真は、相手が不倫自体を否定してきた場合、こちらから不倫行為を立証していく際の証拠としては弱いのです。

例えば、「一般的なホテル」の建物に入っていくシーンの写真では、ホテルのロビーでお茶をしていたり、ホテル内のバーで飲んでいたりする行為と区別することができません。

「夜間に繁華街を2人で一緒に歩いている」シーンでは、その位置関係や態様にもよりますが、不倫関係を立証する証拠としては弱いことが多いと思われます。

 

タイミング・状況を見極めること

探偵に不倫・浮気の調査を依頼したとしても、期待していた通りの結果が得られないという事態は、しばしば見られます。また、そうした場合でも、探偵の調査が不十分だったのか、そもそも調査期間中には不倫行為がなかったのか、真実を後から検証することは困難な場合が多いのではないでしょうか。探偵に依頼しさえすれば、直ちに不倫・浮気の状況が明らかになる訳ではないという事は、わかっておいていただきたいと思います。

 ちなみに探偵の調査が効果的な成果を上げたケースを具体的に思い返してみますと、不倫発覚後、ご本人が直ちに相手や配偶者を問いつめたりせず、不倫の動向や連絡方法、外出パターン、証拠の状況(メールや写真データなど)をある程度把握してから、具体的な期間・日時などのターゲットを絞って探偵に調査を依頼されたという方が多いように思います。

 このように、信頼できる探偵を選ぶという観点はもちろん重要ですが、結局はご本人の側で<調査の成功確率を高められるような見通し・段取りを立てておく>ことが、きちんとした証拠を確保するためには最も基本的かつ大切な部分ではないかと思います。

お気持ちの上で、とても平静ではいられず、なかなか難しい部分かと思いますが、まずは一歩立ち止まって、どうすべきか考えてみてください。お一人で抱えきれない場合には、弁護士がお気持ちをうかがいますから、まずは当事務所にご連絡ください。

 

不倫相手の住所について

弁護士が相手との交渉を開始する場合でも、不倫慰謝料請求の裁判を起こす場合でも、相手の住所は基本的な情報ですから、事前にハッキリさせておきたいところです。しかし、一戸建て住宅の場合であればともかく、マンションに居住している相手の部屋番号を間違いなく突き止めることは、なかなか難しい場合もあるのではないでしょうか。

探偵の調査したマンションの部屋番号が間違っていたというケースも実際に見られ、当事務所では正式ご依頼後、独自の調査を行う場合が一般的です。

具体的な状況にもよりますが、相手の携帯番号が判明していれば、弁護士は基本的に電話契約者の住所を調査することができます。
→ 「携帯番号から住所を調査できますか?」

不倫行為自体を証明する証拠がきちんと揃っており、相手の住所だけがハッキリしない、という場合であれば、最初から弁護士に相談された方が確実かと思います。まずは早い段階で当事務所にご相談されることをお勧めします。

 

まとめ

繰り返しになりますが、不倫の証拠が弱い場合であっても、弁護士の交渉によって、ある程度まとまった金額の慰謝料を支払わせて解決するケースは、当事務所でも多く見られます。「不倫に関するきちんとした証拠」は、主に<相手が適正な不倫慰謝料の支払に応じず、裁判を起こさなければならない場合>に重要となってくるものです。

ただ、不倫慰謝料請求のご依頼をお引き受けした段階では、相手の出方や今後の展開を読み切ることができない(裁判となる可能性を否定しきれない)点や、不倫発覚から時間が経過してしまった後で証拠を収集することが困難になりがちな点を考慮すると、当事務所としては、初期段階で十分な証拠を確保しておくことをお勧めする次第です。

もちろん当事務所としては、現在あるだけの証拠でも、できる限りの成果を出すよう、十分努力させていただきます。具体的な事情に応じて、柔軟な解決方針をご提案しておりますので、まずは無料相談をお申込下さい。

 

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2013年6月3日

ダブル不倫(W不倫)の慰謝料は?

ダブル不倫(W不倫)とは

「ダブル不(W不倫)」という用語は世間一般の俗称であり、何か厳密な定義があるわけではありませんが、要するに「既婚者同士の不倫」のことを指しているようですから、当HPでもそうした意味でこの用語を使っています。

ダブル不倫の場合、双方の家庭で、不倫慰謝料請求権が発生します。

<以下 「B」と「C」の間で、不倫関係がある場合>
(モデルケース)
家庭①:夫(A)=妻(B)
家庭②:夫(C)=妻(D)

◆AからCに対する慰謝料請求権が発生(A→C)
◆DからBに対する慰謝料請求権が発生(D→B)

 

検討事項1 ダブル不倫の場合どうなるか

ダブル不倫の場合、上記モデルケースのとおり、不倫行為の当事者でない者(A・D)から、不倫行為の同性当事者(B・C)に対して、それぞれ慰謝料請求権が発生します(A→C・D→B)。

ただ、ダブル不倫の場合であっても、常に双方の慰謝料請求が顕在化するわけではありません。上記モデルケースでは「B」と「C」が不倫関係になっているので、Bの夫「A」がCに慰謝料請求をしたとします(A→C)。

ここで、Cが自らの不倫行為を妻「D」に打ち明けるかどうかですが、これはケースによって展開が異なり、Cが何とか内密に済ませようとする場合も考えられます。

したがって、最後までCの不倫行為が妻Dに発覚しなかった場合、ダブル不倫であっても、実際に顕在化するのは「A→C」という慰謝料請求のみだったという展開は、一般的にも見られるものです。

ただ、どこかの段階で妻Dが今回の不倫を知り、自らの夫と不倫をした女性Bに慰謝料請求を行う可能性は、消滅時効の成立や除斥期間の経過まで残ります。これは、A→Cという慰謝料請求を解決する中では解決ができない事項なのです。
Dが今回の不倫を知り、DもBに対して慰謝料請求を起こした場合については、以下で解説しましょう。

 

検討事項2 双方、慰謝料請求を打ち合う関係になった場合

ダブル不倫が双方の配偶者に発覚してしまい、A→C・D→Bと、2つの慰謝料請求が具体的に発生した場合はどうなるでしょうか。

請求態様で見ると、A→C・D→Bとなっていますから、人間は重複しておらず、全く別々の案件です。
ただ、このケースで、AB夫婦とCD夫婦が不倫発覚後も、特に離婚や別居などをせずに一緒に住んでいる状態を想定すると、結局は2つの家庭で、慰謝料請求を打ち合っている状態とも表現できるかと思います。

このケースで、例えばAがCから100万円の慰謝料を獲得し、DがBから100万円の慰謝料を獲得した場合、家庭単位で見ると100万円を双方で交換しただけなので、お互いプラスもマイナスもないという状態に陥るとも考えられます。

このように、もしダブル不倫発覚後、離婚も別居もしていない双方の家庭が慰謝料請求を打ち合う状態になった場合、弁護士に依頼して徹底的に争ったとしても、最終的には双方痛み分けともいえる結論に落ち着く場合があり得ることは一応知っておいてください。

ただ、実際には不倫の当事者(BC)が、今回の不倫関係を形成・維持するために果たした立場は、ケースごとに様々です。

例えば上記モデルケースで「上司Cが、自らの立場を利用して部下Bに執拗に交際を迫った」という事情があるとしたら、CがAに支払う慰謝料の方が、BがDに支払うべき慰謝料よりも高額になると考えることが適切かもしれません。

そうした場合にABCD全当事者が関与した形で交渉を進め、CがAに一定額の慰謝料を支払うことで、ABCD全ての賠償問題を清算する内容の示談を一度に成立させることも、交渉の推移によっては十分ありうる話かと思います。

このように、ダブル不倫の場合、未婚者に対して不倫慰謝料を請求するケースよりもさらに話が複雑になってきますから、慎重に状況の推移を見ながら進めていく必要があります。

 

検討事項3 ご自身の配偶者との関係

あまり頻繁に起こるケースではなく、ダブル不倫に固有の問題でもありませんが、ご自身の配偶者に対する慰謝料請求権の話についても一応ご紹介します。

上記モデルケースでは、Aは不倫相手であるCに対して慰謝料を請求しうる関係にあります(A→C)。ただ、不倫とはCとBが一緒に行ったもの(共同不法行為)ですから、AはCに対する慰謝料請求権(A→C)と同時に、自らの妻Bに対する慰謝料請求権(A→B)も有しています。

実際には、Aが妻Bと今後も夫婦関係の継続を望んでいる場合や、離婚はしても不倫慰謝料請求は不問にするという場合がありますから、自らの配偶者に対する慰謝料請求(A→B)は顕在化してこないことも多いですが、場合によっては離婚した上で、不倫相手Cと元妻Bの両者に対して慰謝料を請求したい、というご希望をお持ちの方もいらっしゃいます。

ダブル不倫であっても離婚済の場合は、元妻BがDから慰謝料請求されたとしても、元夫Aにとっては関係が無いことなので、一般的な手法でCとBに対する慰謝料請求を進めていけばよいでしょう。

こうしたケースについても当事務所で取り扱い可能ですから、法律相談の際にお気持ちを打ち明けていただければと思います。

 

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