不倫・浮気の慰謝料に関する弁護士コラム

2018年4月

2018年4月25日

浮気・不倫を立証する【 効果的な証拠 】とは?

「浮気相手に慰謝料を請求したいが、手持ちの証拠で大丈夫か?」
「浮気相手に慰謝料を請求するために、どんな証拠を準備すればいいのか?」

こうした疑問・不安をお持ちでしょうか。
「不倫を立証するための証拠」には、それなりに高い証明力が求められます。

キッチリと不倫慰謝料を支払ってもらおうとするならば、成り行きではなく、ある程度は計画的かつ慎重に、【 効果的な証拠 】の確保に向けた行動を起こす必要があるのです。

無料法律相談にて、あなたの確保した「証拠」を弁護士が拝見し、率直なアドバイスを差し上げます。

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不倫慰謝料 民事裁判での一般的ルール

一般的な民事裁判における基本的なルールでは、請求をする者(権利を主張する側)が、自ら主張している権利を根拠づける事実の証明責任を負うとされています。

不倫慰謝料は、民事上の不法行為による損害賠償請求権(民法第709条・民法710条)ですから、これを不倫相手に請求する場合、請求者であるあなたが「不倫・不貞の事実があったこと」を証明しなければなりません。

 

不倫慰謝料 不貞事実の立証方法

不倫慰謝料を相手に請求すると、相手が「性交渉があった事実」自体を否定してきて、不貞行為の存否から激しい争いになるという展開が珍しくありません。

不貞行為の存在を直接的に証明しうる、性交渉中の写真や動画が確保されているケースはさほど多くありませんから、不倫慰謝料請求の裁判では「性交渉があったことを推認させる証拠」によって、間接的に性交渉の事実を証明していくケースがむしろ一般的です。

 

<不貞の事実を推認させる証拠 一例>

二人でラブホテルに入っていく写真・動画
性交渉や宿泊旅行を中心的話題とした、メールやラインのメッセージ

上記一例のとおり、ここでの証拠は、「性交渉の事実」をただちに推認させるような、かなり直接的な内容であることが求められます。

ただの日常会話程度や、仲良く一緒に歩いている動画程度では、不貞の事実を推認させる証拠としては不十分と言わざるを得ません。

 

<不倫慰謝料 効果的でない証拠 一例>

▲相手があなたの配偶者と、二人きりで会っている動画
▲腕を組んで歩いている写真
▲頻繁に日常会話での連絡を行っているメールやライン

不倫慰謝料請求を紹介する弁護士のホームページなどでは、時々「不十分な証拠でも、それらを組み合わせることで、証拠としての価値を高めることができます」といったアピールも見られます。

ただ現実的には、上記例のようなもともと証明力の低い証拠を組み合わせることで、「不貞の事実」が認定されるといった展開は、あまり期待すべきではありません。
証拠は基本的に、「量よりも質」が重要です。

 

ご本人が相手と面談して、不倫を認めさせた場合

相手本人が不貞の事実を認めているケースでは、こちらの手持ち証拠が多少弱くても、「不貞行為があった事」自体は前提にして、具体的な慰謝料の金額交渉だけを進めていけばよいとも思えます。

しかし実際には、初期段階で不貞行為の事実を認めていた相手が、いざ具体的な慰謝料請求を受けたり、裁判を起こされる段になると、「不貞行為は無かった」との主張に転じるケースはよくみられます。

こうした場合は、やはり手持ちの証拠によって「不貞の事実」や「不貞の事実を推認させる間接事実」を立証していかなければなりません。

もちろん「当初は不貞を認めていた」という事実は、慰謝料請求側にとって有利な事情の一つですから、不倫相手との話し合い内容は、可能な限り録音化・書面化するなど、第三者が検証可能な形で残しておくようにしてください。

 

「相手の自白」を録音化・書面化しても、後で撤回されるケース

では「不貞行為を認める」内容の録音や念書を取っておけば、もう相手は言い逃れできず、安心して慰謝料請求を進められる状態になるでしょうか?

実際には、こうした証拠を取っていても、後で撤回してくる相手がおります。

「脅されたので認めてしまったが、不貞行為は無かった」
「気が動転して認めてしまったが、不貞関係までは無い」

こうした主張は、客観的に見て苦しいケースも多いですが、ともかく相手がこうした態度で抗戦してきた以上、「交渉」や「裁判上の和解」によってスムーズに解決する流れではありません。

結局は、こちらの手持ち証拠によって不貞の事実を証明し、相手に勝手な主張をさせない状況まで、流れを押し戻す必要が生じます。

このように「相手の自白証拠」だけに頼っていると、相手の態度次第で右往左往することになりかねませんから、自前の証拠もきちんと確保しておくことが望ましいのです。

また後で「脅された」といった主張を許さないよう、もし相手と面談する場合は、慎重な態度で臨むことを心がけてください。

 

不倫慰謝料 証拠確保に際してのご注意点

1:探偵に依頼する場合
「探偵」「調査事務所」の尾行や張り込みによって、外泊を伴う旅行や、ラブホテルへの出入りシーンなど、きわめて有益な証拠が入手できるケースもあります。

ただ、探偵費用は非常に高額になりがちです。
調査が少し長期化した程度で、100万円、150万円といった探偵費用が生じているケースは珍しくもありません。

もし探偵に依頼をするにしても、予め密会の日程を把握したり、あなたが実家に帰省する体で自宅を留守にしてみるなど、問題行動を押さえるタイミングを計って調査依頼をするようにしてください。

 
2:不倫相手や配偶者を問い詰める場合
証拠を十分に確保していない状態で、不倫相手や配偶者を感情的に問い詰めることは、得策ではありません。
相手や配偶者を警戒させ、今後の証拠収集を難しくしてしまう恐れがあるからです。

とても冷静ではいられない状況とは思いますが、ここは自制が必要な部分です。

 
3:相手と面談する際の注意事項
相手に自白させる場合、「二人で会いました」といった、あいまいな自白では不十分です。「性交渉を持った」こと自体をきちんと確認し、「時期」「場所」「回数」もハッキリさせましょう。

後で「言った・言わない」の争いにならないよう、録音や書面によって証拠を残すようにしてください。

話し合いの場では、間違っても、「認めるまで帰さない」「認めないなら会社に相談する」など、後で「脅された」と反論されるような発言をしてはいけません。

自分の責任を認めようとしない相手に対して、「許せない」という気持ちになったとしても、感情に任せて発言することは、かえってあなたに不利益になることがあります。

 
4:メールや写真などを消去してはいけません

不倫相手とあなたのメールのやりとりにも、証拠として有益な内容が残っていることがあります。
不愉快だから、気分が悪いからと言って、やりとりを削除してしまう方がいますが、全て解決するまで大切に保存しておいてください。

また、配偶者に削除されてしまわないよう、あなたの管理下でデータを保管してください。

 

ご自身で不倫の証拠を獲得されたケース

前述のとおり、探偵の調査費用は非常に高額化しがちであり、しかも探偵に依頼したからといって、効果的な証拠を確実に確保できるわけでもありません。
まずは、ご本人が可能な範囲で、自ら証拠獲得に動くことも検討してみてください。

実際に、ご本人が自ら実施した調査によって、一般的な探偵の調査結果と比べても遜色ない証拠を確保されたという方もいらっしゃいます。

例えば、自動車の車内から定点観測的に自動録画を行い、相手自宅に出入りする不倫相手と配偶者の姿を画像で押さえたというケースがあります。

また配偶者の携帯電話のパスワードが解除されていたタイミングを見計らって、携帯電話の画面を撮影し、ホテル内と思われる不倫相手と配偶者の写真を数枚確保したというケースもあります。

 

このように、ご本人の機転や工夫で、効果的な証拠を獲得できる場合があります。

なかなか冷静ではいられないお気持ちかとは思いますが、むやみに調査費用を投じる前に、弁護士にご事情を詳しくお話しいただいて、証拠確保の方針についてもご検討いただければと思います。

 

浮気・不倫を立証する【 効果的な証拠 】とは? まとめ

以上のとおり、適正な不倫慰謝料を相手から獲得するためには、あなたが【 効果的な証拠 】を確保しておくことがとても重要です。

不倫慰謝料請求のための証拠確保を行う際、留意すべきポイントは色々とあります。
まずは、ご自身が確保した証拠をお持ちになって、法律相談にいらしてください。

弁護士が拝見し、豊富な裁判経験を踏まえて、アドバイスや意見を差し上げます。
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2018年4月13日

相手の慰謝料請求が、途中で途絶えるケース

当事務所が不倫慰謝料の「請求を受けた」方から依頼をお受けして、相手本人との交渉を進めていたところ、相手本人からの返事が途絶えてしまって、交渉が長期間の休眠状態になるという展開が時々みられます。

 
相手本人としては、こちらの依頼者本人に慰謝料請求を起こしてみたものの、弁護士が出てきて無理な要求が通らなくなり、かといって「示談に応じること」や「弁護士に相談して裁判を起こすこと」も気が進まない、というように交渉のモチベーションが下がった状態になってしまうためと思われます。
 
こうした展開になった場合、「請求を受けた」側から、「どうですか、示談しませんか」と持ち掛けても足元を見られますから、当面は様子を見ることが多いです。
 
ただ相手も今回の問題を忘れたわけではないので、大体1年ほど休眠状態となった後で、また当初と同じような内容の請求が再開されるという展開が多いと考えておいてください。
 
こうしたケースでは、相手本人が弁護士に依頼して裁判を起こしてくる可能性もありますが、元々そこまで積極的な姿勢でもないことから、最終的にはこちら側にとって適正な水準で示談できたケースも多々あります。
 
もちろん「早期解決が最優先」というご希望であれば、こちらが少し譲歩してでも早期に示談を成立させる方向で進めますが、弱腰な姿勢を見せてしまう事には一定のリスクがあるため、当事務所ではあまりお勧めしないことが多い解決方針です。
 
また、そもそも相手本人の要求金額が法外であるなど、正面から受けて立たなければどうしようもないケースもあります。
 
不倫慰謝料の問題には相手がいますから、必ずしもこちら側の希望している期間内に解決できるとは限りません。
ある程度、覚悟を決めていただいて、相手の言いなりにはならないという姿勢で淡々と対処することにより、時間はかかっても結果として適正な解決を実現できるのではないかと考えております。
 
具体的な状況に応じて、ご希望をお聞きしながら進めておりますので、詳しい経緯・ご事情をお聞かせください。
 
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2018年4月5日

給与・給料の差し押さえ(強制執行)による不倫慰謝料の回収

相手の「給与・給料」「賞与・ボーナス」や「預金」を差し押さえる(強制執行する)という方法によって、不倫慰謝料を回収するという解決方法も可能です。

あらかじめ当事者間で作成した「公正証書」や、裁判上の和解にもとづく「和解調書」などが既に存在する場合を除き、まず裁判を起こして確定判決を得る必要があります。

 

不倫慰謝料の具体的な回収方法について

不倫慰謝料を回収する具体的なスタイルは、いくつかの段階に分かれます。

1:交渉により示談を成立させ、支払いを受ける
2:裁判の中で「裁判上の和解」を成立させ、「和解調書」に基づく支払いを受ける
3:裁判により「判決」を得て、確定判決に基づく支払いを受ける
4:確定判決を用いて、相手の「給与・給料」や「預金」などを差し押さえる

実務上は、【1】または【2】による解決が大多数と思われます。

【1】は、代理人弁護士が付いて交渉を成立させる場合も含まれます。
示談形式は、代理人弁護士と相手との間で取り交わす一般的な示談書の場合、公正証書を作成する場合、状況に応じてどちらかを選択します。

【4】の「差し押さえる」という回収方法は、順番を見ても分かるとおり、一般的には最終手段です。
任意の交渉がまとまらず、裁判の中でも和解できず、判決が出て確定しても支払ってこない相手に対して差し押さえをかけ、給与・給料や預金など相手の財産から、不倫慰謝料を強制的に回収するという局面なのです。

給与の差押えを実行した場合、相手の勤務先が、相手の手取り給与の約4分の1を天引きして、毎月こちらの指定口座に振り込んでくる状態となります。

判決が認容した不倫慰謝料の金額にもよりますが、判決認容額および差押実行時の遅延損害金の全額を回収するためには、一般的に2年から3年といった時間が必要です。

 

差押えを現実的に検討すべきケースとは?

前述のとおり、差押えという回収手段は一般的に最終手段であり、当初から差押えによる慰謝料回収を目指していくということは通常ありません。

まず給与の差押えは、相手の勤務先が不明の場合や、相手が勤務先を転々と変えている場合など、差押えの対象がはっきりしないケースでは選択しづらい回収方法です。

また逆に、相手の勤務先が事前に判明しており、しかも相手の勤続期間・勤続実績から、簡単に転職・退職することもないと予想されるケースの場合は、相手としても給与差押を何とか回避しようとすることが通常ですから、差押えをしなければならない局面まで至らないことが大多数です。

給与の差押えを受けると、自らの勤務先に今回の件を知られるリスクがあります。
裁判所から勤務先に郵送される「債権差押命令」という文書には、不倫の事実自体は記載されていませんが、差押えをしてきた債権者の個人名、判決の出た裁判所や事件番号、判決認容額などの基本的な情報が記載されています。

相手の勤務先としても、本人の給与から手取り額の約4分の1を天引きして相手口座に振り込むという対応を2年から3年にわたって続ける手間が生じます。

通常であれば、勤務先でも「これは一体何なのか?」という話になり、一般的な社会人としては極めて望ましくない展開になるのではないかと思われます。

したがって、給与の差押えが成立するほど、きちんとした勤務実態のある相手であれば、この段階に至る前、遅くとも不倫慰謝料の支払いを命じる判決が確定した段階で、支払に応じてくることが通常です。

差押えという回収手段を検討しなければならないのは、相手が相当に非合理的な行動をしてきた場合に限られると言ってよいかと思います。

ただ、相手の反応が鈍く、どうしても交渉による示談や裁判上の和解が成立しづらいまま、判決確定に至るケースが稀にあることも事実です。

確定判決を得ても、そのまま回収できなければ意味がありませんから、相手の勤務先やメインの預金口座が判明しているケースについては、差し押さえによる回収も積極的に提案させていただきます。

相手からの回収金は、たとえば3か月に1回、半年に1回といった一定ペースでのご返金、あるいは毎月入金されるたびのご返金など、ご希望に応じて対応しております。

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