不倫・浮気の慰謝料に関する弁護士コラム

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2014年6月17日

相手の弁護士から「事務所に来てください」と呼ばれている方

「あなたにも言い分があるでしょう。お聞きします」
「書面を自宅に送られると困るでしょう。お渡ししますから、来てください」

このような論調で、相手の弁護士から「私の法律事務所に来てください」と言われたら、どうすべきでしょうか?

結論から申し上げますと、相手弁護士の事務所に行くことなど、まったくお勧めできません。あまりにもリスクが高すぎます。

 

常識的に考えてみましょう。相手は、あなたに慰謝料を支払わせようとしている、法律や交渉の専門家です。

ただ単に「言い分を聞いてあげるため」や「書面を渡してあげるため」に、わざわざ時間を割くような事が考えられるでしょうか?

あなたは、見知らぬ法律事務所に呼び出され、弁護士と個室で向かい合って、自分のペースで最後まで、不利な言動をしないよう適切に判断しながら話をする自信がありますか?

一般の方が、不用意に相手弁護士の事務所などへ出向いていけば、いい様にしゃべらされ、不利な発言、重要な情報を引き出されてしまう危険があります。
もちろん、そうした情報は、後であなたに対する交渉や裁判の証拠として使われるのです。

不利な証言や情報を取られてしまった場合、後で弁護士に相談・ご依頼をされたとしても、すでに生じてしまった不利な流れを変えることは難しい場合があります。
相手の弁護士と会う約束などはせずに、一刻も早く弁護士の法律相談を受けるべきです。

 

こちらの言い分を伝えたい?

あなたにも色々な言い分があることは、もちろん承知しています。
「相手の方から、しつこく誘われた」「結婚生活は破綻していると聞かされていた」
といったご事情は、とても多くみられるものです。

しかし、相手の弁護士にあなたの言い分を訴えたところで、「あなたの言うことは、もっともです。では慰謝料の請求は止めておきましょう」とは、なりません。相手の弁護士は、あなたから慰謝料を1円でも多く取ることが仕事なのであって、あなたの言い分を聞き、公平な判断を下す立場ではないのです。

相手の弁護士と直接会って、あなたの言い分や反論を主張しても、あなたにとって良い事などは何もないと言わざるを得ません。

 

相手弁護士の事務所に行かないと、どうなるか?

相手弁護士の呼び出しに応じずに、事務所に行かなかった場合は、どうなるでしょうか。 

「相手の言うことを聞かないと、裁判を起こされるかも」というご心配は、確かに一理あります。
しかし、たとえ相手弁護士の事務所に行ったとしても、裁判を止めてもらえる保証などは元々ないのです。

むしろ相手弁護士の事務所へ行って色々しゃべってしまい、不利な情報や証言を取られてしまった結果、それを証拠にして裁判を起こされたというケースは実際にみられます。

「相手の言うことを聞けば穏便に終わるのではないか」というお考えの上で、相手弁護士と会おうとしている方も、いらっしゃるかも知れません。

しかし中途半端な譲歩は、あなたをより不利にしてしまう危険があることも念頭に置いておいてください。
最終的にどうされるかは、こちらも弁護士の法律相談を受けていただいた後で、判断された方が良いのではないでしょうか。

 

ご注意いただきたいこと

今回お伝えしたい事は、「相手弁護士の事務所になど出向いて行っても、リスクばかりで良いことはないですから、早めにこちらも弁護士に相談してください」という意味であって、「相手弁護士からの呼び出しを無視しても大丈夫」という意味ではありませんから、その点は注意してください。

どんな交渉でも、最低限の誠意や信頼関係は必要です。なかなか連絡がとれない、書面を送っても反応がないという相手の場合、相手としても強硬な方針を選択せざるを得ず、必要以上に解決が困難となってしまう可能性があります。

弁護士にご依頼をいたたいた場合、あなたの代わりに弁護士が相手本人や相手の弁護士との間できちんと話をして、適正な内容の示談を成立させるように、交渉や裁判を進めます。

ご不安な点、不明な点などは法律相談にてご説明を差し上げておりますから、まずは相談予約をお申し込みください。

 

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2013年8月22日

請求相手と会う予定の方

不倫行為が発覚し、相手の夫や妻から「直接の謝罪や面談」を求められた場合、どうすべきでしょうか?

混乱や不安の中で、冷静になりづらいと思いますが、相手と直接会う前に、まずは当事務所の無料法律相談を受けてください。

 

<請求相手と会うことの問題点>

◆当事者が直接会うと感情的になりがちで、非常にストレスのかかる場面となります。

◆相手がどのような準備をしてくるかが全く予測できません。

◆どうしても弱い立場ですから、相手の言いなりになってしまう危険があります。

 

確かに礼儀や筋道の問題で言うならば、相手に直接会って、謝罪なり事実関係の釈明などを行うべきなのかも知れません。

しかし、感情的な批判や慰謝料の話になると分かり切っている場へ直接出向くことは、事態を混乱・悪化させる可能性が高く、当事務所としては全くお勧めできません。

 

請求相手と直接会った場合の具体例

当事務所でも、相手と会ってしまった結果お困りの方からお電話をいただきますが、以下のような展開はしばしば見られるものです。

◆相手は知人や親族など複数で待ち構えており、激しく責められた。

◆相手が用意してきた示談書へのサインを断れなかった。

◆示談書にサインしないと帰れない雰囲気になり、サインしてしまった。

◆相手の求める額の慰謝料を支払うと約束してしまった。

◆不利な事実関係を認める証言を録音された。

 

請求相手と会ってしまえば、どうしても弱い立場におかれ、こちらの言い分を強く主張することが難しい状況になるのは、容易に想像できます。

とはいえ一度約束やサインなどをしてしまうと、基本的にはご自身の意思で行ったと考えることが一般的かと思います。
後になってから、これを完全に「無かったこと」にできるかというと、難しい場合もあるでしょう。

 

どのように対処すべきか

不倫行為自体は、確かに褒められたことではなく、相手が感情的に怒りや不信感を持つのは無理のないことです。
ご本人としても、申し訳ないというお気持ちがあるからこそ、直接会うという選択肢を選んでしまうのでしょう。

とはいえ、何でも相手の言いなりになる義務まではありませんから、過大・不当な要求については毅然とした態度で臨み、こちらに正当な言い分があれば反論することも必要です。

 当事者間で話が進められてしまうと、途中から弁護士が入ったとしても、それまでの流れを変えることは難しい場合があります。
弁護士としても、正式にご依頼を受ける前の事実関係や当事者のやりとりまでは詳しく把握しきれないため、責任を持った交渉が難しくなってしまう場合があるのです。

こちらが弱い立場のまま話が進められてしまったり、相手の要求が感情的にエスカレートしてしまう前に、代理人弁護士を立てて冷静に解決することが、ご本人にとって最もストレスなく、適正な内容の解決になると当事務所では考えております。

 

「まず自分で交渉してみる」という考え方

時折、「とりあえず自分でやってみて、無理だった場合には依頼したい」という方がいらっしゃいます。

もちろんそういった対応が可能な場合もありますが、その時点での状況を詳しくお聞きした結果、あまりにも当事者間で話が進んでしまっており、途中からお手伝いすることが難しいと判断せざるをえない場合もありますから、タイミングを逃さないように注意していただきたいところです。

 

事前に法律相談を受けることのメリット

こうした問題の解決方法は、唯一の正解があるというものではありません。ご自身で最後まで相手と向き合って決着を付けるという方法も、一つの選択肢ではあります。

 ただ、早々に方針を決めてしまう前に、弁護士のアドバイスを受け、事前に正しい知識を得た上で、請求相手と会うかどうかも含めて冷静に検討をしていただきたいと思います。

当事務所では法律相談の後、ご依頼を強制することはありません。

何度でも申し上げますが、相手と直接会う前に、無料法律相談をお申込下さい。

 

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「内容証明郵便を出してほしい」方

不倫慰謝料の問題について、「内容証明郵便を出してほしい」というご希望を事前にお持ちの方が、しばしばいらっしゃいます。

 多くの方が、「内容証明郵便」というものに、何か大きな期待感を持たれているように感じています。
インターネット上では「不倫慰謝料の請求は内容証明で」というキーワードだけが一人歩きしており、それだけで問題解決が大きく前進するかのようなイメージになってしまうのかもしれません。

 しかし現実には、内容証明郵便を送った程度では、適正額の不倫慰謝料を相手から獲得するという結果は実現できないことが通常です。

適正額の慰謝料を支払おうとしない相手や、内容証明郵便を受け取らない相手は、珍しくもありません。

「内容証明郵便」とは、こちらの用件を相手に通知するツールの一つに過ぎず、内容証明郵便を用いることによって、何か劇的な効果が生じるというものではありませんから、この通知方式自体には、あまり過度な期待は持たれないでください。

当事務所では、不倫慰謝料請求の問題について、内容証明郵便の作成・発送はもちろん、その後の交渉から裁判、示談書の取り交わしまで、解決に必要となる全ての手続を一貫してお手伝いしています。

不倫慰謝料請求の解決過程において重要な役割を果たすのは、代理人となった弁護士による「交渉」や「裁判」であって、「内容証明郵便の発送」が果たす役割は、ほんの一部分に過ぎないものですから、あらためて整理したいと思います。

 

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、その名のとおり郵便局が「記載内容を証明する郵便」です。それ以外の部分は、一般的な書留郵便と変わりません。

★内容証明郵便自体に、何か特殊な法的効力があるわけではありません。
★相手には、内容証明郵便を受領する義務はありません。

内容証明郵便とは本来、相手との間で「言った・言わない」のトラブルが発生しないように、記載内容を証明可能にしておくというツールにすぎません。

判例などを列挙した、何ページにもわたる内容証明郵便を送りつけたところで、今は気軽に弁護士への無料相談が可能な時代です。
相手本人が内容証明郵便に記載された内容に驚き、恐れ、素直に慰謝料を振り込んでくるといった都合のよい展開は、期待すべきものではありません。

内容証明郵便という方式を用いることで、不倫慰謝料の請求が有利になる効果や、相手に何かを強制するといった効果はありませんから、ここは誤解のないようにしてください。

 

内容証明郵便に書く内容は?

実際に「内容証明郵便」を出す場合、どのような内容が書かれるのでしょうか?

案件によって記載内容は変わってきますが、不倫慰謝料請求において、相手への一般的な通知内容は以下のようなものとなります。

①自己紹介
「私は、あなたが不倫行為をした●の配偶者である●です」

②相手が不倫行為をしていることの指摘
「あなたは、●に配偶者がいることを知りながら不倫行為をしました」

③不倫行為が、民法上の不法行為にあたることの指摘
「不倫行為は民法上の不法行為にあたり、損害賠償請求権を発生させます」

④不倫行為によって、多大な苦痛を被っていることの指摘
「あなたの不倫行為によって、私は著しい精神的苦痛を被りました」

⑤不倫交際を止めることの警告
「ただちに交際を止め、今後の連絡や面会など一切の接触をしないように警告します」

⑥慰謝料●円を支払うようにとの請求
「慰謝料●円を、本書面到達から●日までに、以下の口座に入金するよう請求します」

⑦支払われない場合、法的措置を検討することの警告
「仮に支払いがない場合、法的措置を取ります」

 

ただ実際問題、こうした通知の発送によって、期限内にきちんと請求通りの慰謝料額が振り込まれているような展開は、ほぼありません。

 こうした通知の発送を契機として、本体業務である「交渉」が始まり、相手の主張に対する反論、慰謝料の金額や支払時期の調整、示談内容の交渉、書面の取り交わし、場合によっては「裁判」の検討など、不倫慰謝料請求の解決に向けた様々な対応が必要となることが通常です。

 

内容証明郵便の位置づけ

以上のとおり「内容証明郵便」とは、不倫慰謝料を請求する際に用いる通知方法の一つに過ぎません。

繰り返しになりますが、不倫慰謝料の問題をきちんと解決しようとする場合、通知を発送した後で始まる「交渉」や「裁判」が、本体部分の頑張りどころです。
この部分を専門家である「弁護士」が代理人となって全て対処することで、適正な結果の実現可能性を高めることが可能となるのです。

当事務所では、不倫慰謝料請求の問題について、内容証明郵便の作成・発送はもちろん、その後の交渉から裁判、示談書の取り交わしまで、解決に必要となる全ての手続を一貫してお手伝いしています。

弁護士だから可能になる、不倫慰謝料請求の適正解決に向けた進め方、今後想定される展開について、無料法律相談にて、詳細をご説明します。

 

費用について

費用面での補足ですが、行政書士や司法書士に書面作成を依頼して、内容証明郵便の作成費用を払い、調停申立書の作成費用を払い、結局は解決ができずに弁護士へ依頼するというように、何度も費用を支出してしまう方がいらっしゃいます。

最初から弁護士にご依頼をされれば、内容証明郵便の発送はもちろん、その後の交渉、訴状などの文書作成、裁判への出廷、示談書の取り交わしなど、必要となる全ての業務を契約書に定めた費用で行います。

当事務所では、何か書面を作成するたびに、追加費用を支払うようなことにはなりません。

 また、「弁護士」にご依頼をされれば、ご本人は相手と話したり交渉に立ち会ったりする必要もなく、代理人弁護士に慰謝料請求自体をゆだねることが可能となります。

これにより相手と交渉する際のストレスを大幅に軽減しつつ、弁護士の業務成果をそのままご自身のものとすることが可能となるのです。

弁護士へのご相談を検討されるにあたり、費用面でのご心配をされる方は多いかと思いますが、サービスの具体的内容、トータルで必要となる費用の見通しなども含めてご検討頂ければと思います。

 

適切な解決に向けて

不倫慰謝料を請求していくにあたり、当事務所では以下の点が重要と考えています。

適正な慰謝料を獲得すること。
後で問題が再燃しないように、きちんと終わらせること。
ご本人には日常生活の立て直しに専念していただき、これ以上のストレスを受けないようにしていただくこと。

こうしたポイントは、代理人弁護士による交渉や裁判によって実現されていくものであり、内容証明郵便を送るだけで簡単に達成できるようなことではありません。

回り道をせず、最初から弁護士にご相談されることを、当事務所ではお勧めいたします。

詳細は無料法律相談にて、弁護士から直接ご説明を差し上げておりますので、まずは相談予約をお申込み下さい。

 

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2013年6月6日

「 探偵に不倫・浮気調査を依頼される際 」のチェックポイント

不倫慰謝料を請求していくにあたり、「探偵の調査」は必須のことではありません。

むしろ、ご本人がお持ちの写真やメールなどの証拠にもとづいて交渉や裁判を進め、最後まで無事に解決しているケースの方が、当事務所ではむしろ一般的といえます。

 とはいえ、きちんとした証拠が確保されていれば、不倫慰謝料の請求がよりスムーズに進むことも事実です。金銭的・状況的にこうした手段を選択可能な場合であれば、一度検討をされてみてもよいかもしれません。

 ただ探偵に不倫・浮気の調査を依頼する費用は、もちろん調査の日数や、調査の具体的な方法・態様にもよりますが、それなりの価格となることが多いようです。せっかく高いお金を支払って調査を依頼されるのですから、後で不倫関係の立証に役立てられるような、きちんとした証拠を確保していただきたいと思います。そこで当事務所にて、日々の実務において感じることや、チェックしておくべきお勧めのポイントをご紹介したいと思います。

 

「証拠写真」も色々です

探偵に不倫調査を依頼された場合、業務の成果として、問題となる状況の「写真」や、その状況を説明した「報告書」などが提出されるようです。不倫慰謝料の法律相談を実施しておりますと、実際に色々な探偵の「報告書」を目にする機会があります。

率直な印象としては、こうした報告書の内容・完成度は、案件の性質や、探偵の熱意・技術によって、かなりバラつきが生じるものだと感じています。きちんと調査され、決定的な証拠となりうる状況が押さえられている報告書もあれば、不倫慰謝料を請求していく証拠として用いるには不十分と感じる報告書も多々あります。

 

一般的な観点

交渉や裁判において有効に用いるための証拠には、ある程度、客観的・一般的に、不倫の事実が証明できていることが求められます。要するに、無関係の第三者が見ても「これは間違いなく不貞行為があったと思える」程度に説得的である必要があるのです。

「最近、妻がよそよそしい」「夫の帰宅が遅い」といった周辺状況に合わせて、配偶者が異性と一緒に歩いている「証拠写真」を見せられ、ご本人が「間違いない」という確信に至ったとしても、こうした状況証拠のみによって不倫慰謝料の請求権を立証することは、なかなか難しい場合が多いと思われます。

 <一般的に、証拠としては弱いと感じる写真の例>

▲車に一緒に乗っているだけのシーン

▲一般的なホテルに入っていくシーン

▲夜、繁華街を一緒に歩いているシーン 

要するに、「何とでも言い訳がたつ」ようなシーンの写真は、相手が不倫自体を否定してきた場合、こちらから不倫行為を立証していく際の証拠としては弱いのです。

例えば、「一般的なホテル」の建物に入っていくシーンの写真では、ホテルのロビーでお茶をしていたり、ホテル内のバーで飲んでいたりする行為と区別することができません。

「夜間に繁華街を2人で一緒に歩いている」シーンでは、その位置関係や態様にもよりますが、不倫関係を立証する証拠としては弱いことが多いと思われます。

 

タイミング・状況を見極めること

探偵に不倫・浮気の調査を依頼したとしても、期待していた通りの結果が得られないという事態は、しばしば見られます。また、そうした場合でも、探偵の調査が不十分だったのか、そもそも調査期間中には不倫行為がなかったのか、真実を後から検証することは困難な場合が多いのではないでしょうか。探偵に依頼しさえすれば、直ちに不倫・浮気の状況が明らかになる訳ではないという事は、わかっておいていただきたいと思います。

 ちなみに探偵の調査が効果的な成果を上げたケースを具体的に思い返してみますと、不倫発覚後、ご本人が直ちに相手や配偶者を問いつめたりせず、不倫の動向や連絡方法、外出パターン、証拠の状況(メールや写真データなど)をある程度把握してから、具体的な期間・日時などのターゲットを絞って探偵に調査を依頼されたという方が多いように思います。

 このように、信頼できる探偵を選ぶという観点はもちろん重要ですが、結局はご本人の側で<調査の成功確率を高められるような見通し・段取りを立てておく>ことが、きちんとした証拠を確保するためには最も基本的かつ大切な部分ではないかと思います。

お気持ちの上で、とても平静ではいられず、なかなか難しい部分かと思いますが、まずは一歩立ち止まって、どうすべきか考えてみてください。お一人で抱えきれない場合には、弁護士がお気持ちをうかがいますから、まずは当事務所にご連絡ください。

 

不倫相手の住所について

弁護士が相手との交渉を開始する場合でも、不倫慰謝料請求の裁判を起こす場合でも、相手の住所は基本的な情報ですから、事前にハッキリさせておきたいところです。しかし、一戸建て住宅の場合であればともかく、マンションに居住している相手の部屋番号を間違いなく突き止めることは、なかなか難しい場合もあるのではないでしょうか。

探偵の調査したマンションの部屋番号が間違っていたというケースも実際に見られ、当事務所では正式ご依頼後、独自の調査を行う場合が一般的です。

具体的な状況にもよりますが、相手の携帯番号が判明していれば、弁護士は基本的に電話契約者の住所を調査することができます。
→ 「携帯番号から住所を調査できますか?」

不倫行為自体を証明する証拠がきちんと揃っており、相手の住所だけがハッキリしない、という場合であれば、最初から弁護士に相談された方が確実かと思います。まずは早い段階で当事務所にご相談されることをお勧めします。

 

まとめ

繰り返しになりますが、不倫の証拠が弱い場合であっても、弁護士の交渉によって、ある程度まとまった金額の慰謝料を支払わせて解決するケースは、当事務所でも多く見られます。「不倫に関するきちんとした証拠」は、主に<相手が適正な不倫慰謝料の支払に応じず、裁判を起こさなければならない場合>に重要となってくるものです。

ただ、不倫慰謝料請求のご依頼をお引き受けした段階では、相手の出方や今後の展開を読み切ることができない(裁判となる可能性を否定しきれない)点や、不倫発覚から時間が経過してしまった後で証拠を収集することが困難になりがちな点を考慮すると、当事務所としては、初期段階で十分な証拠を確保しておくことをお勧めする次第です。

もちろん当事務所としては、現在あるだけの証拠でも、できる限りの成果を出すよう、十分努力させていただきます。具体的な事情に応じて、柔軟な解決方針をご提案しておりますので、まずは無料相談をお申込下さい。

 

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2013年6月3日

ダブル不倫(W不倫)の慰謝料は?

ダブル不倫(W不倫)とは

「ダブル不(W不倫)」という用語は世間一般の俗称であり、何か厳密な定義があるわけではありませんが、要するに「既婚者同士の不倫」のことを指しているようですから、当HPでもそうした意味でこの用語を使っています。

ダブル不倫の場合、双方の家庭で、不倫慰謝料請求権が発生します。

<以下 「B」と「C」の間で、不倫関係がある場合>
(モデルケース)
家庭①:夫(A)=妻(B)
家庭②:夫(C)=妻(D)

◆AからCに対する慰謝料請求権が発生(A→C)
◆DからBに対する慰謝料請求権が発生(D→B)

 

検討事項1 ダブル不倫の場合どうなるか

ダブル不倫の場合、上記モデルケースのとおり、不倫行為の当事者でない者(A・D)から、不倫行為の同性当事者(B・C)に対して、それぞれ慰謝料請求権が発生します(A→C・D→B)。

ただ、ダブル不倫の場合であっても、常に双方の慰謝料請求が顕在化するわけではありません。上記モデルケースでは「B」と「C」が不倫関係になっているので、Bの夫「A」がCに慰謝料請求をしたとします(A→C)。

ここで、Cが自らの不倫行為を妻「D」に打ち明けるかどうかですが、これはケースによって展開が異なり、Cが何とか内密に済ませようとする場合も考えられます。

したがって、最後までCの不倫行為が妻Dに発覚しなかった場合、ダブル不倫であっても、実際に顕在化するのは「A→C」という慰謝料請求のみだったという展開は、一般的にも見られるものです。

ただ、どこかの段階で妻Dが今回の不倫を知り、自らの夫と不倫をした女性Bに慰謝料請求を行う可能性は、消滅時効の成立や除斥期間の経過まで残ります。これは、A→Cという慰謝料請求を解決する中では解決ができない事項なのです。
Dが今回の不倫を知り、DもBに対して慰謝料請求を起こした場合については、以下で解説しましょう。

 

検討事項2 双方、慰謝料請求を打ち合う関係になった場合

ダブル不倫が双方の配偶者に発覚してしまい、A→C・D→Bと、2つの慰謝料請求が具体的に発生した場合はどうなるでしょうか。

請求態様で見ると、A→C・D→Bとなっていますから、人間は重複しておらず、全く別々の案件です。
ただ、このケースで、AB夫婦とCD夫婦が不倫発覚後も、特に離婚や別居などをせずに一緒に住んでいる状態を想定すると、結局は2つの家庭で、慰謝料請求を打ち合っている状態とも表現できるかと思います。

このケースで、例えばAがCから100万円の慰謝料を獲得し、DがBから100万円の慰謝料を獲得した場合、家庭単位で見ると100万円を双方で交換しただけなので、お互いプラスもマイナスもないという状態に陥るとも考えられます。

このように、もしダブル不倫発覚後、離婚も別居もしていない双方の家庭が慰謝料請求を打ち合う状態になった場合、弁護士に依頼して徹底的に争ったとしても、最終的には双方痛み分けともいえる結論に落ち着く場合があり得ることは一応知っておいてください。

ただ、実際には不倫の当事者(BC)が、今回の不倫関係を形成・維持するために果たした立場は、ケースごとに様々です。

例えば上記モデルケースで「上司Cが、自らの立場を利用して部下Bに執拗に交際を迫った」という事情があるとしたら、CがAに支払う慰謝料の方が、BがDに支払うべき慰謝料よりも高額になると考えることが適切かもしれません。

そうした場合にABCD全当事者が関与した形で交渉を進め、CがAに一定額の慰謝料を支払うことで、ABCD全ての賠償問題を清算する内容の示談を一度に成立させることも、交渉の推移によっては十分ありうる話かと思います。

このように、ダブル不倫の場合、未婚者に対して不倫慰謝料を請求するケースよりもさらに話が複雑になってきますから、慎重に状況の推移を見ながら進めていく必要があります。

 

検討事項3 ご自身の配偶者との関係

あまり頻繁に起こるケースではなく、ダブル不倫に固有の問題でもありませんが、ご自身の配偶者に対する慰謝料請求権の話についても一応ご紹介します。

上記モデルケースでは、Aは不倫相手であるCに対して慰謝料を請求しうる関係にあります(A→C)。ただ、不倫とはCとBが一緒に行ったもの(共同不法行為)ですから、AはCに対する慰謝料請求権(A→C)と同時に、自らの妻Bに対する慰謝料請求権(A→B)も有しています。

実際には、Aが妻Bと今後も夫婦関係の継続を望んでいる場合や、離婚はしても不倫慰謝料請求は不問にするという場合がありますから、自らの配偶者に対する慰謝料請求(A→B)は顕在化してこないことも多いですが、場合によっては離婚した上で、不倫相手Cと元妻Bの両者に対して慰謝料を請求したい、というご希望をお持ちの方もいらっしゃいます。

ダブル不倫であっても離婚済の場合は、元妻BがDから慰謝料請求されたとしても、元夫Aにとっては関係が無いことなので、一般的な手法でCとBに対する慰謝料請求を進めていけばよいでしょう。

こうしたケースについても当事務所で取り扱い可能ですから、法律相談の際にお気持ちを打ち明けていただければと思います。

 

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