不倫・浮気の慰謝料に関する弁護士コラム

2017年7月

2017年7月5日

裁判を無視できますか?

「裁判を起こされそうだが、無視していれば大丈夫?」
「裁判所から”訴状”が届いたが、怖くて受領していない」
「裁判の期日に行かないと、どうなるのか」

不倫慰謝料の裁判を起こされた場合、適切な対応をせずに無視していると、訴状が職場に送達されてしまう可能性や、あなたが欠席したまま裁判が進められ、知らないところで判決が出てしまう可能性があります。

あなたが現在置かれている状況をよく把握された上で、今後の対応を検討しましょう。
まずは、無料法律相談をお申し込みください。

 

裁判所から「何か」が届いたという方

あなたが帰宅すると、ポストに郵便局の不在票が入っており、差出人は「〇〇地方裁判所」と書かれていた場合の話です。
これは今回、問題になっている不倫慰謝料について、裁判を起こされたと考えるべきでしょう。

裁判の「訴状」は特別送達という方式で郵送され、本人または同居人に直接手渡しされます。このため、ご自宅に日中は誰もおらず、再配達希望も出さず、郵便局の窓口で受領もしないままで保管期限が切れると、訴状は裁判所へ返送されていきますが、もちろんそれで裁判が終わる訳ではありません。

訴状が送達されなかった場合、裁判を起こした側(原告)は以下のように、次の対応を検討することになります。

 

勤務先への訴状送達

訴状は原則的に、被告の住所地または居所に送達されます。
しかし送達された訴状が受領されない場合、あるいは被告の住所地や居所が分からない場合、裁判所は、「被告の勤務先」に対して訴状を送達することができます(就業場所への送達)。

「被告」とは、民事裁判において請求を起こした「原告」に対応する、「請求を受けた相手」という程度の意味です。刑事裁判における被疑者を指す「被告人」と似ていますが、全く意味が異なりますので、あまり気にされないでください。

被告の勤務先に訴状を送ることは、無用のトラブルを生じさせる可能性もありますから、本来は積極的に選択すべき手段ではありません。
しかし、被告本人が訴状送達のための住所開示を拒否したり、自宅に送付された訴状を受領しない場合には、やむを得ず、職場に訴状を送達することも認められているのです。

このように、訴状を受領せず無視していると、今度は勤務先に訴状が届いてしまう可能性があります。
相手に勤務先を把握されている可能性があるケースでは、ともかく訴状は早めに受領し、その訴状を持って弁護士に相談されることをお勧めします。

 

郵便に付する送達(ゆうびんにふするそうたつ)・付郵便

「被告が実際には訴状を受領していない場合でも、適正な訴状送達があったものと扱って裁判を進める」ことが可能となる制度です。

被告が居留守を使ったり、再配達希望も出さないまま無視するなど、訴状の送達ができない状態になっており、被告の職場が不明のため勤務先送達もできない場合、裁判所は訴状を「書留郵便に付する送達」という方式で発送することがあります。

この方式による場合、被告が訴状を実際に受領したかどうかに関わりなく、書留を発送した時点で、適正な訴状送達が完了したものと扱われます。

※この「書留郵便に付する送達」は、常に実施されるわけではありません。
まず原告の側で、被告の自宅等を現地調査して「被告が訴状記載の住所に間違いなく居住している」ことを示す報告書を提出し、裁判所が個別事情ごとに可否を判断します。
原告にとっても負担の大きい手法ですが、弁護士が相手の代理人となって裁判を起こしてきたケースでは、この選択肢も当然検討されているものと考えてください。

郵便に付する送達が行われた後の進行は、通常の裁判と同様です。
所定の日時に、裁判所で第1回口頭弁論期日が開かれますが、被告は実際には訴状を受領していませんから、被告は期日に出廷せず、何の反論もしないままで裁判は結審します。結果、多くのケースでは、原告の主張がそのまま通った内容の判決が言い渡され、やがて判決が確定します。

このように郵便に付する送達が行われると、全く反論の機会がないまま、相手の主張通りの判決が確定してしまう可能性があるのです。

確定判決に基づく損害賠償請求権は、10年間は消滅時効にかからないため、事後的に勤務先が知られて給与を差し押さえられるリスクや、預金口座を差し押さえられるリスクが後々まで残ってしまうこととなります。

 

訴状を受領したが、何もせずに裁判期日を欠席した場合

この場合は、訴状を受領したことで送達が完了しています。
「答弁書」の提出など、適切な対応をしないままで第1回口頭弁論期日を欠席した場合、いわゆる欠席裁判となって即日結審し、多くのケースでは、原告の主張がそのまま認められた判決が言い渡されてしまいます。

判決が出てしまった場合でも、控訴期間中であれば判決確定はしていませんから、「控訴」によって対応できる場合もあります。
「訴状」に続いて「判決」が送達されてきた場合、一刻も早くご相談ください。

 

裁判を起こされた場合の適切な対応

このように、「不倫慰謝料の裁判を起こされた」場合、これを無視しようとする対応は、想定しきれないトラブル・リスクの可能性を後々まで残してしまいます。

もちろん案件ごとに様々な事情がありますから、結果的に、原告が今回の慰謝料請求を途中で断念するという可能性もゼロではありません。

ただ当事務所としては、人生でそう何度もないこうしたトラブルについて、そのような見通しの付かない賭けに出るのではなく、弁護士を付けて正面から対処し、後々まで問題が残らない形できちんと解決しておくという対応をお勧めしています。

弁護士にご依頼された場合、裁判所への出廷は弁護士が代理人として行いますから、尋問が実施されるなど例外的な場合を除いて、ご本人が裁判所へ出向く必要はありません。

ご本人様にとって、できる限り負担の軽い形で裁判に対応してまいります。
まずは無料法律相談をお申し込みください。

 

弁護士コラム TOPページへ戻る

不倫慰謝料 弁護士コラム TOP


弁護士からの内容証明郵便に「連絡をください」とある場合

弁護士から内容証明郵便やメールが届き、「7日以内に電話をください」などと書かれていた場合、すぐに無料法律相談をお申し込みください。

相手弁護士に電話をしたところ、「不倫を認めるのか」と問い詰められ、「答えないなら裁判する」と威圧され、全て自白させられそうになったという方も、「こちらも弁護士に相談します」と答えて電話を終わらせ、すぐ当事務所の無料法律相談をお申込ください。

★こちらもご覧ください(当HP内コラム)
弁護士から電話で「不貞を認めるか」と問い詰められた方

 

相手弁護士に「電話をしない」選択肢

「相手の弁護士に電話するのは不安」ということでしたら、ご自身では一切電話せず、そのまま当事務所の弁護士にご相談・ご依頼をいただくことも可能です。

相手弁護士と話すことは、不利な証言を取られてしまうリスクもありますから、当事務所としてはこちらの選択肢をオススメします。

正式ご依頼をいただければ、当事務所から相手弁護士に連絡をして、相手の言い分や要求金額などを確認しつつ、減額交渉を進めてまいります。

 

相手弁護士に「電話をする」選択肢

あまりお勧めはしませんが、どうしても気になるという方については、「余計なことは話さない」という点を厳守できるのであれば、事前に相手の要求内容を確認しておくため、ご本人から相手弁護士に一度電話をされてもよいかと思います。

一度でも相手弁護士と話すことができれば、「相手の要求額はいくらなのか」「どういった根拠で慰謝料を請求してきているのか」といった情報を得ることができますから、当事務所としても、より具体的な対策を検討し、無料法律相談にて詳細なご説明を差し上げることが可能となります。

ただし、相手弁護士の言うことに流されて、不利な発言をしてしまうようでは本末転倒です。

相手弁護士に電話をすると、「不倫の事実があったことを前提にした話」が始まると思いますが、そうした話の流れに乗る必要はありません。

相手弁護士から「今回の不貞について、どうお考えですか。間違いないですか」と聞かれたとしても、具体的な内容を説明・回答する必要はありません。

「弁護士に相談してから回答します」
「まずは、そちらのご主張と、請求額を教えてください」

このように言えばよいのです。

とにかく何を言われても、どのような話の流れになっても、イエスともノーとも答えないでください。

もし少しでも、「こうした対応ができるかどうか不安」ということであれば、やはり相手弁護士へ電話を掛ける前に、当事務所の無料法律相談をお申込みください。

 

お早目に無料法律相談を

このように、相手弁護士に電話をした場合は、何を言われたとしても「こちらも弁護士に相談した後で回答します」と答えていただければ結構です。
ともかく、相手の要求内容を聞くことだけに専念してください。

相手のおおまかな要求内容を確認したら、すぐ電話を終わらせて、無料法律相談をお申し込みください。

「余計なことをしゃべってしまわないか不安、自信がない」という方については、無理をせずに、相手弁護士と話をする前にご相談いただければよいかと思います。

こうした問題では、「最初の段階でどのように対応するか」が、後々の交渉に大きく影響を与えることが多いものです。お一人で判断せず、早い段階から専門家の意見を聞きつつ進められることを、当事務所ではお勧めしております。

 

弁護士コラム TOPページへ戻る

不倫慰謝料 弁護士コラム TOP


弁護士からの電話で慰謝料請求された場合

「知らない番号から電話があり、出てみたら弁護士だった」
「弁護士から電話があり、「不倫を認めるか」と問い詰められた」
「不在着信の番号を検索したら、弁護士事務所だった」

突然こうした電話を受けたことで、まず驚き、強いストレスを感じられたと思います。
なかなか冷静ではいられないと思いますが、こうした場合には、可能なかぎり以下のような姿勢で対応してください。

 

弁護士から「不倫を認めるか」と問い詰められた場合

弁護士から突然の電話があり「不貞を認めるのか」「いくら支払うのか」と問い詰められた、というご相談が増えています。

当事務所がご本人からお聞きした範囲では、かなり高圧的な物言いをされたケースや、「答えないなら裁判する」「家族にも知られることになる」と威圧され、自白させられそうになったケースも珍しくありません。

不倫行為は確かに褒められた事ではありませんが、突然電話してきた弁護士に、その場で何もかも白状しなければならない訳ではありません。
相手の主張に対して反論したい点や、こちらとしての言い分も、あると思います。

また実際には、相手が有効な証拠を確保していないケースや、裁判を起こしづらい事情のあるケースも多々あります。相手弁護士の一見強気な態度を、そのまま真に受ける必要もありません。

弁護士の態度や発言に疑問を感じた方は、「こちらも弁護士に相談します」とだけ答えて直ちに電話を終わらせ、すぐ当事務所の無料法律相談を受けてください。

★関連コラム「弁護士から電話で「不倫を認めるか」と問い詰められた方

 

弁護士から電話があった場合の基本的な対応方法

1 「聞くだけ」に徹しましょう。何も「応答」や「返事」はしないでください。

相手弁護士の言ってくる内容を、聞くこと自体は構いません。
相手弁護士の主張内容(請求金額、慰謝料請求の根拠となる事実など)を把握できれば、こちらも具体的な対策を検討可能になりますから、事前にある程度の情報を得ることができるならば、より望ましいです。

ただ、相手弁護士の話に乗ってしまい、不利な発言をしてしまう事がないよう、強く意識することが必要です。

相手弁護士からは当然、「不倫の事実があったことを前提にした話」が始まりますが、そうした話の流れに乗る必要はありません。

相手弁護士から「今回の不貞について、どうお考えですか。間違いないですか」と聞かれたとしても、何か説明・回答する必要はありません。

「弁護士に相談してから回答します」
「まずは、そちらのご主張と、請求額を教えてください」

このように言えばよいのです。
とにかく何を言われても、どのような話の流れになっても、現時点ではイエスともノーとも答えないでください。

2 「こちらも弁護士に相談する」と伝えて、早めに電話を終わらせてください。

相手弁護士の要求内容について、おおまかに把握したら「こちらも弁護士に相談します」と説明して、すぐ電話を終わらせてください。
話せば話すほど、こちらの情報や不利な発言を引き出されてしまう危険があります。

とはいえ、はっきりした回答をしないまま、相手を待たせておくことも良くありません。
お早目に、当事務所の無料法律相談をお申し込みください。

 

着信番号を調べたら、弁護士事務所からの電話だった場合

知らない番号から不在着信があった場合、その番号をネットで検索すれば、弁護士事務所からの電話であるかどうかは、すぐ判別ができます。
次に、その番号から電話があった場合、電話に出た方がよいでしょうか?

「携帯番号から住所を調査できますか?」にもご紹介しましたが、携帯電話の番号を相手に知られている場合、弁護士は第23条の2照会という制度を用いることで、多くのケースで電話契約者の住所・氏名を調査することが可能です。

したがって相手弁護士が、あなたの住所を既に把握しているケースはもちろん、たとえ現時点ではあなたの住所を把握していないケースであっても、あなたが電話に一切出なかった場合、相手弁護士はあなたの住所を調査して、ご自宅に弁護士名義の内容証明郵便を郵送してくる可能性があります。

この書面にも応答をしなかった場合、次は裁判所から「訴状」が送達されてくると考えるべきでしょう。

このように相手が弁護士に依頼をした以上、今回の問題について、無視や放置といった消極的な姿勢で乗り切ることは、なかなか難しい部分があると言わざるを得ません。

したがって、弁護士事務所から不在着信があった場合も、既にご案内したとおり、以下の対応を当事務所ではお勧めしております。

1 相手弁護士と話すことに自信がなければ、一切の電話には出ず、そのまま当事務所の無料法律相談をお申し込みください。

2 不利な発言をしないよう注意できるのであれば、相手弁護士からの電話には出た上で、まず相手の要求内容を確認してください。

正式ご依頼をいただければ、当事務所の弁護士が一切の窓口となり、相手弁護士からの電話や書面に対応します。
ご本人様は、相手弁護士と話をする必要はありません。

できる限り、ご本人様にとってストレスの無い形になるよう、弁護士が代理人として業務を進めてまいります。

 

弁護士コラム TOPページへ戻る

不倫慰謝料 弁護士コラム TOP


携帯番号から住所・名前を調査できますか?

弁護士は、携帯電話番号から、契約者の住所や名前・氏名を調査することができます。

もちろん一定の条件があり、100%の特定が保証されるわけでもありませんが、調査を試みる価値は十分あるといえるでしょう。

ネット上では、探偵のHPや口コミなどを中心に、携帯番号から住所や氏名を特定するための怪しげな手法が色々と紹介されていますが、もちろん弁護士は、そのような方法は用いません。

法律に基づく照会方法がきちんと設けられておりますので、これを用いてドコモ・AU・ソフトバンク等の携帯電話会社に対して、契約者情報の照会を実施します。まずはご相談ください。

 

弁護士法第23条の2照会

弁護士法第23条の2に基づいて、弁護士会が照会を行うという調査手段です。 おおまかな流れは以下のようになります。

①弁護士が、所属する弁護士会に対して、携帯電話の契約者情報等について回答を求める「照会申出」を行います。

②弁護士会は、照会申出の内容について具体的な検討と審査を行います。弁護士会は、記載内容の補正を指導する場合や、不適当と判断される申出について取り下げを促す場合もあります。

③弁護士会は、照会申出に必要性・相当性ありと判断した場合、情報を保有する第三者に対して、任意の回答を求める照会文書を発送します。

④照会を受けた第三者の回答は、書面で弁護士会に返送されます。照会申出を行った弁護士は、弁護士会経由で回答文書を受領します。

第23条の2照会は、照会を受けた者に、回答や情報開示の義務を課すものではありません。
ただ法律に基づいて弁護士会が実施する照会であるため、公的機関・民間企業を問わず、多くのケースでは重要な情報の開示を得られます。

 

ドコモ・AUに対する弁護士法第23条の2照会

ドコモとAUは、基本的に契約者情報の開示に応じるスタンスです。したがってドコモ・AUの携帯電話を使用している契約者については、携帯番号さえ分かっていれば、基本的には住所や氏名を調査することが可能です。

 

ソフトバンクに対する弁護士法第23条の2照会

ソフトバンクは従来、ドコモやAUと異なり、第23条の2照会に基づく契約者情報の開示を一律に拒否していました。このため「対象者の携帯電話がソフトバンクかどうか」という偶然によって、調査の成否が左右されてしまうという不都合が生じていました。

ただ、近時ではソフトバンクの開示方針に変化がみられています。
当事務所では、ソフトバンクから契約者情報の開示を得られたケースを確認しており、愛知県弁護士会においても、同様の事例を把握している模様です。 ソフトバンクが今後、再び非開示方針に転じる可能性もありますが、現在のところソフトバンクについても、第23条の2による調査を試みる価値は十分あると考えています。

 

第23条の2照会の費用(愛知県の場合)

弁護士会経由の照会となるため、弁護士会に対する手数料が必要となります。この費用は、調査実費としてご負担いただきます。 照会手数料1件5400円と、切手代794円です。

 

ご注意いただきたい点

◇第23条の2照会には、相手に回答や情報の開示を強制する効力はありません。あくまで任意回答を求める制度ですから、結果として回答を得られない可能性もあります。

◇実際に照会を実施するかどうかは、弁護士会の担当部署が、照会申出の「目的」「範囲」など具体的な内容を確認し、必要性・相当性を検討した上で決定します。

「携帯番号から契約者情報の照会を行う」という場合も、あくまで慰謝料請求など弁護士の本体業務を行う上で、必要性がある場合に限り実施されるものです。不適切な目的・内容の照会申出は、弁護士会の審査以前に、当事務所としても行うことはできません。

例えば、不倫慰謝料の請求を根拠付けるだけの十分な証拠や事実関係を確認できないケースについてまで、住所調査が主目的のご依頼をお引き受けすることはできませんので、この点は予めご注意ください。

 

法律相談にて詳しくご説明を差し上げます

実際のところ、不倫慰謝料の請求が成り立つだけの証拠が事前に確保されているケースでは、関係情報として相手の住所・氏名も明らかになっていることが多いですから、第23条の2照会が必要となる機会は多くはありません。

とはいえ、「証拠は揃っているが、相手の現住所だけが不明」というケースも実際にはありますから、そうした場合には第23条の2照会が有効な調査手段となります。
まずは法律相談にて、詳しいご事情をお聞きし、証拠関係についても拝見した上で、状況に応じて第23条の2照会の具体的な内容についてもご案内を差し上げたいと思います。

まずは、無料法律相談をお申し込みください。

 

参考:弁護士法 第二十三条の二(報告の請求)  

弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

2  弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 

弁護士コラム TOPページへ戻る

不倫慰謝料 弁護士コラム TOP


30分無料相談実施中

不倫慰謝料を請求したい方
不倫慰謝料を請求された方

お知らせ

無料相談のご予約・お問い合わせは TEL:0120-758-432

名古屋駅からスグ、桜通口から徒歩3分!

  • 弁護士ブログ
  • 清水綜合法律事務所