不倫慰謝料を請求された!
弁護士費用は、どの程度?
法律相談は、初回無料です。
正式ご依頼の場合に必要となる費用および、報酬金の算定方法は、法律相談の中で詳しくご説明を差し上げます。
弁護士費用は、着手金と報酬金に分かれます。
着手金は、弁護士が業務を開始(着手)するにあたって生じる費用です。
報酬金は、成功報酬のことです。不倫慰謝料を請求される側の場合、「相手から現在、請求されている額」と「弁護士が減額のための業務を行った結果、最終的に支払うことになった額」との差額(減額に成功した部分)を業務成果とし、その何%という形で報酬を定めることが当事務所では一般的です。
相手から具体的な請求額が出ていない段階でお引き受けする場合には、報酬も固定額で設定するなど柔軟な対応をしておりますので、別途ご相談下さい。
着手金 | 16万5000円(税込) |
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報酬金 | 減額に成功した金額の 11%~22%(税込) |
<備考>
「請求された」方の場合、相手の請求額が非常に幅広いため、相手の請求額および本件の難易度に応じて報酬割合を調整させていただきます。
請求額が著しく高い場合・著しく低い場合の報酬割合は、法律相談の際に別途ご提案させていただく場合があります。
おおむね、以下のようなイメージとなります。
★当初請求額が300万円、報酬割合16.5%の場合
↓
最終的な示談額が100万円の場合
減額幅200万円についての16.5%にあたる33万円(税込)
★当初請求額が500万円、報酬割合11%の場合
↓
最終的な示談額が150万円の場合
減額幅350万円についての11%にあたる38万5000円(税込)
行政書士など内容証明郵便の作成のみを請け負っている業種の場合、書面作成費として1~5万円程度の費用設定になっていて、割安感があるかもしれません。
ただ、実際にご本人が不倫慰謝料の減額に成功した場合、別途の追加報酬が設定されていませんか?
追加報酬が無かった場合でも、こうした業種はご本人を代理した交渉や裁判ができませんから、実際にはご本人が不倫慰謝料問題の解決に向けて、交渉や裁判を頑張らなければなりません。
そこで話がこじれたり、更に不快な目に遭った時、一体どうするのでしょうか?
当事務所は、最初から弁護士による交渉・裁判・慰謝料の回収まで全て見越した上での費用設定になっています。
書面を1枚作製するごとに、追加費用が生じるような費用体系ではありません。
全ての局面において「代理人」として依頼者の代わりに交渉し、裁判所へ行き、書面を書いて主張を重ね、慰謝料支払の完了まで、一貫して動くための費用設定です。
肝心なところで「ここはご本人がやってください」ということは、ありません。
解決までのトータルコスト、ご本人の負担やストレスの軽減という観点から、弁護士へのご依頼を具体的に比較・検討していただければと考えています。
着手金 | 5万5000円(税込) |
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報酬金 | なし |
<備考>
不倫相手の配偶者から「勤務先に不倫の事実を知らせる」「親に言う」といった脅し・嫌がらせや、不倫慰謝料と直接関係のない不当な要求を受けている方
「具体的な慰謝料請求がまだ無い段階」でも、弁護士が相手に警告文を送付し、今後の連絡窓口となります。
★「すでに具体的な慰謝料請求を受けている方」については、相手への警告対応についても慰謝料請求対応の業務内で行います。
■消費税が別に生じます。
■この警告対応・窓口業務は、後々に不倫慰謝料の請求を受け、その対応が必要になると想定されるケースについて、不倫慰謝料請求対応の前段階サービスとして実施するものです。
交際相手とのトラブルや単なる嫌がらせ行為等について、警告対応・窓口業務を単体でお引き受けするものではありません。
このほかに必要な支出としては、業務遂行を行うために必要な実費があります。
<必要となる実費の一例>
・相手本人または相手弁護士との間で使用する郵便代
・法廷に出廷する際の交通費
愛知県・三重県・岐阜県の裁判所へ出廷する場合、日当や出廷費用などは不要ですから、交通費のみご負担をお願いしています。こうした点についても、ご心配な点があればお気軽にお問い合わせください。
不倫慰謝料を「請求された」方について、初回無料法律相談を実施しています。
2回目以降の法律相談は、30分ごと5500円(税込)の有料相談となります。
※2回目の法律相談終了後、そのまま正式ご依頼となった場合、相談料は発生しません。
※既に相手から、具体的な請求を受けている方が無料相談の対象となります。「まだ何も言われていないが、心配なので相談したい」というケースの場合、有料相談となります。
「無料相談のケースに該当するか分からない」という方は、フリーダイヤルにてお気軽にお問合せください。
弁護士費用について、もし不明点がございましたら、お気軽におっしゃってください。法律相談の際、弁護士から詳しくご説明を差し上げます。
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